相談の広場
お世話様です。
前担当者から交代し、派遣業務を担当することになりました。
派遣元から派遣社員の契約更新があるたびに派遣先個別契約内容通知(兼派遣先管理台帳記載事項)の送付がございます。
今まで派遣元からもらっている派遣先個別契約内容通知書(兼派遣先管理台帳記載事項)を、私達は(派遣先)派遣先管理台帳として保管しているのですが、このようなやり方で問題ないのでしょうか?
個別契約内容通知書に「兼」となっているので、このまま管理台帳として保管していいのか不安です。
また、項目によって1月に1回以上派遣会社に通知する必要があると聞いていますが、タイムカードの管理や派遣元会社への支払いは別会社に委託しております。(派遣元も委託会社に請求書を送ります)その場合でも私たち派遣先から派遣元へ1月に1回以上通知する必要があるのでしょうか?
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はじめまして。
ご質問の険ですが、結論から申し上げますと、
・現状の保管方法では、「派遣先管理台帳」としての要件を満たしていない。
・派遣元への通知義務について、義務を満たしていない可能性がある。
となります。
【派遣先管理台帳】
派遣先管理台帳の記載事項(法第42条第1項、則第35条、第36条)は、
①派遣労働者の氏名
②派遣元事業主の氏名又は名称
③派遣元事業主の事業所の名称
④派遣元事業主の事業所の所在地
⑤派遣就業をした日
⑥派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
⑦派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所
⑧従事した業務の種類
⑨派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑩紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
⑪派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
⑫派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
⑬派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(無い場合はその理由)
※その他、いわゆる「政令業務」の内容、「自由化業務」や「付随的業務」については当該業務に従事した内容を詳細に記載する際様々な注意事項がありますが、ここでは割愛します。
となっています。
現状の“派遣先個別契約内容通知(兼派遣先管理台帳記載事項)”は一般に“派遣労働者通知書”と呼ばれるもので、この記載事項(法第35条、則第27条、第27条の2、第28条)は、
・派遣労働者の氏名及び性別
・派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(無い場合はその理由)
・派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容がその労働者派遣に係る労働者派遣契約の就業条件の内容と異なる場合におけるその労働者派遣の就業条件の内容
とされていますから、これだけをもって上記全てを満たしているとは言えません。
但し、一般的に派遣元が発行する“派遣労働者通知書”及び労働者派遣個別契約書では、①②③④⑦⑨⑩⑪⑫については記載されていますので、この2通と実際に就業した実績が記載された“タイムシート”の控え等をまとめて保管する体制としておけば問題ありません。(苦情処理等が発生した場合はその旨記載したものを含む)
【派遣元への通知義務】
派遣元への通知義務(法第42条第3項、則第38条)については、派遣先管理台帳の記載事項のうち①⑤⑥⑦⑧を月1回以上行わなければならないとされていますが、一般的には、派遣元への“タイムシート”送付を以ってこれに代えている企業が殆どです。ですから、まず、貴社とのお取引がある派遣元の使用するタイムシートが上記要件を満たしているか確認してください。
尚、昨年の施行規則改正で項目追加されたものがあり、派遣元によってはフォーム改定に対応し切れていないケースがあり、無意識のうちに法令違反に陥っているものがありますので注意してください。
貴社の場合タイムシートの管理を別会社に委託されているとのことですが、あくまで、タイムシートの承認(=通知書面の作成)を貴社側で行って(指揮命令者や派遣先責任者等の承認印があるもの)いるのであれば、実際の発送作業を別会社で行うことに問題はありません。
長文失礼致しました。
以上、ご参考まで。
> お世話様です。
> 前担当者から交代し、派遣業務を担当することになりました。
> 派遣元から派遣社員の契約更新があるたびに派遣先個別契約内容通知(兼派遣先管理台帳記載事項)の送付がございます。
> 今まで派遣元からもらっている派遣先個別契約内容通知書(兼派遣先管理台帳記載事項)を、私達は(派遣先)派遣先管理台帳として保管しているのですが、このようなやり方で問題ないのでしょうか?
> 個別契約内容通知書に「兼」となっているので、このまま管理台帳として保管していいのか不安です。
> また、項目によって1月に1回以上派遣会社に通知する必要があると聞いていますが、タイムカードの管理や派遣元会社への支払いは別会社に委託しております。(派遣元も委託会社に請求書を送ります)その場合でも私たち派遣先から派遣元へ1月に1回以上通知する必要があるのでしょうか?
soumunosukeさん
返信いただきありがとうございます。
困っていた最中、貴重なアドバイスが大変参考になりました。もう何点かご教示いただけないでしょうか?
>但し、一般的に派遣元が発行する“派遣労働者通知書”及び労働者派遣個別契約書では、①②③④⑦⑨⑩⑪⑫については記載されていますので、この2通と実際に就業した実績が記載された“タイムシート”の控え等をまとめて保管する体制としておけば問題ありません。(苦情処理等が発生した場合はその旨記載したものを含む)
とのことですが、タイムシートは紙で保管すべきでしょうか?タイムシートのシステムで保管されているのを、いつでも紙で出せるように準備をしていれば問題はないでしょうか?
また、以下の点についても質問をさせてください。
>派遣元への通知義務(法第42条第3項、則第38条)については、派遣先管理台帳の記載事項のうち①⑤⑥⑦⑧を月1回以上行わなければならないとされていますが、一般的には、派遣元への“タイムシート”送付を以ってこれに代えている企業が殆どです。ですから、まず、貴社とのお取引がある派遣元の使用するタイムシートが上記要件を満たしているか確認してください。
仮に、要件を満たしている場合、
弊社では、派遣スタッフがタイムシート入力後⇒タイムシートを派遣会社が承認⇒派遣先(弊社)が内容を確認後、承認⇒派遣会社が請求書を作成する
という流れになっております。この流れでも、派遣元への通知義務を満たしていることになるのでしょうか?
なにとぞ、宜しくお願いいたします。
> はじめまして。
>
> ご質問の険ですが、結論から申し上げますと、
> ・現状の保管方法では、「派遣先管理台帳」としての要件を満たしていない。
> ・派遣元への通知義務について、義務を満たしていない可能性がある。
>
> となります。
>
> 【派遣先管理台帳】
> 派遣先管理台帳の記載事項(法第42条第1項、則第35条、第36条)は、
>
> ①派遣労働者の氏名
> ②派遣元事業主の氏名又は名称
> ③派遣元事業主の事業所の名称
> ④派遣元事業主の事業所の所在地
> ⑤派遣就業をした日
> ⑥派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
> ⑦派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所
> ⑧従事した業務の種類
> ⑨派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
> ⑩紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
> ⑪派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
> ⑫派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
> ⑬派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(無い場合はその理由)
> ※その他、いわゆる「政令業務」の内容、「自由化業務」や「付随的業務」については当該業務に従事した内容を詳細に記載する際様々な注意事項がありますが、ここでは割愛します。
>
> となっています。
> 現状の“派遣先個別契約内容通知(兼派遣先管理台帳記載事項)”は一般に“派遣労働者通知書”と呼ばれるもので、この記載事項(法第35条、則第27条、第27条の2、第28条)は、
>
> ・派遣労働者の氏名及び性別
> ・派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(無い場合はその理由)
> ・派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容がその労働者派遣に係る労働者派遣契約の就業条件の内容と異なる場合におけるその労働者派遣の就業条件の内容
>
> とされていますから、これだけをもって上記全てを満たしているとは言えません。
> 但し、一般的に派遣元が発行する“派遣労働者通知書”及び労働者派遣個別契約書では、①②③④⑦⑨⑩⑪⑫については記載されていますので、この2通と実際に就業した実績が記載された“タイムシート”の控え等をまとめて保管する体制としておけば問題ありません。(苦情処理等が発生した場合はその旨記載したものを含む)
>
> 【派遣元への通知義務】
> 派遣元への通知義務(法第42条第3項、則第38条)については、派遣先管理台帳の記載事項のうち①⑤⑥⑦⑧を月1回以上行わなければならないとされていますが、一般的には、派遣元への“タイムシート”送付を以ってこれに代えている企業が殆どです。ですから、まず、貴社とのお取引がある派遣元の使用するタイムシートが上記要件を満たしているか確認してください。
> 尚、昨年の施行規則改正で項目追加されたものがあり、派遣元によってはフォーム改定に対応し切れていないケースがあり、無意識のうちに法令違反に陥っているものがありますので注意してください。
>
> 貴社の場合タイムシートの管理を別会社に委託されているとのことですが、あくまで、タイムシートの承認(=通知書面の作成)を貴社側で行って(指揮命令者や派遣先責任者等の承認印があるもの)いるのであれば、実際の発送作業を別会社で行うことに問題はありません。
>
> 長文失礼致しました。
> 以上、ご参考まで。
>
>
> > お世話様です。
> > 前担当者から交代し、派遣業務を担当することになりました。
> > 派遣元から派遣社員の契約更新があるたびに派遣先個別契約内容通知(兼派遣先管理台帳記載事項)の送付がございます。
> > 今まで派遣元からもらっている派遣先個別契約内容通知書(兼派遣先管理台帳記載事項)を、私達は(派遣先)派遣先管理台帳として保管しているのですが、このようなやり方で問題ないのでしょうか?
> > 個別契約内容通知書に「兼」となっているので、このまま管理台帳として保管していいのか不安です。
> > また、項目によって1月に1回以上派遣会社に通知する必要があると聞いていますが、タイムカードの管理や派遣元会社への支払いは別会社に委託しております。(派遣元も委託会社に請求書を送ります)その場合でも私たち派遣先から派遣元へ1月に1回以上通知する必要があるのでしょうか?
りーえ様
ご返信ありがとうございました。
>タイムシートは紙で保管すべきでしょうか?タイムシートのシステムで保管されているのを、いつでも紙で出せるように準備をしていれば問題はないでしょうか?
→問題ありません。台帳についての作成方法については法令等による定めは特にありませんので、データ保管としても大丈夫です。派遣元には“派遣元管理台帳”を作成する義務がありますが、多数のスタッフを抱える関係上、当該項目についてはデータ管理としているケースが殆どです。
>弊社では、派遣スタッフがタイムシート入力後⇒タイムシートを派遣会社が承認⇒派遣先(弊社)が内容を確認後、承認⇒派遣会社が請求書を作成するという流れになっております。この流れでも、派遣元への通知義務を満たしていることになるのでしょうか?
→「通知義務の履行」としては問題無いと思料いたしますが、一方で、タイムシートの承認は派遣先側でのスタッフの適切な労務管理状態を証明する要件の一つともなりますので、ご面倒でも日々(最低限週次単位で)の承認を行うことをお勧めいたします。タイムシートの役割について「請求根拠としての処理」と、「日々の労務管理としての処理」とは別の概念として捉えることが肝要です。(そうした見方をすると、「スタッフの日々の労務管理を派遣元が承認する」ことに違和感を覚えるはずです)
また、こちらについては“派遣先管理台帳”と異なり、法令で作成方法が「派遣労働者ごとに書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信により行わなければならない」とされていますのでご注意下さい。
尚、上記は全て一般論に基づくアドバイスとなります。仮に貴社が派遣元等で提供するWEB上のスタッフ管理システム等を導入されているのであれば、派遣元側で当局見解を別に採られている(OKを頂いている)可能性がありますので、派遣元に確認してみてください。
ご参考となれば幸いです。
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