相談の広場
少しわからなくなってきたので教えてください。
週休2日(土・日)1日8h勤務で週40時間勤務、
法定休日は日曜日、法定外土曜日、祝日休みの場合ですが、
水曜日を有給休暇で休んだが土曜出勤した場合の手当について。
土曜出勤分は、その週は実働週32時間だったので土曜出勤で8h働いても週40hなので、
土曜出勤分は×1.25の割増は無しでも良く、時間給分×8hの支給で良い。
また、水曜日が祝日で休みだった場合にも土曜出勤で8h勤務しても同様に時間給分×8hの支給で良い。
日曜日の出勤のみ×1.35
仮にそうなると、有給の状況や祝日によって土曜出勤の単価がかわってくるのですが、
普通の給与計算ソフトってそこまで対応しているものなのでしょうか?
今使っているのはそこまで詳しい設定は見当たりません。
当社の場合、慣例で土曜でも日曜でも×1.35とはなっているので良いのですが、
時間有給と残業のスレをみていて?と思ったので確認してみたくなりました。
よろしくお願いします。
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smileyさん こんにちは
その日が労働基準法上の法定休日であるか、法定休日でない場合でも、週の労働時間が法律を上回る場合や労使協定で割増の対象にしていれば、割増対象になります。
使用者は、一週間のうち少なくとも1日の休日(法定休日)を労働者に与えなければなりません(労働基準法第35条)。法定休日は就業規則や労働契約で予め定めておかなければなりません。
使用者が法定休日に労働させるには、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と書面で協定(いわゆる「36協定」)を結び、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第36条)。その上で、使用者は、法定休日の労働に対しては35%の割増賃金を支払わなければなりません。
週休2日制で日曜日を法定休日としている場合、土曜日に出勤した場合には、一週間の法定労働時間を超える部分について25%割増賃金の対象になり、日曜日に出勤した場合は35%の割増賃金の対象となります。
ただし、労働基準法はあくまで「最低基準」を定めているに過ぎません(労働基準法第1条2項)。例えば、労使協定によって、土日の両方を割増の対象にすることもできますし、法律を上回る割増率を定めることも可能です。
お話では、週40時間を超えていないため、休日の土曜日の労働に対しての時給計算は、規則上は就業規則で為しておくことが必要でしょう。
通常の時間給計算にするか、休日計算(1.25)とするかでしょう。法定休日は、1.35ですね
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