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労務管理

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雇用形態変更時の有休付与

著者 nazehi-s さん

最終更新日:2010年05月19日 17:56

いつも参考にさせていただいてます。

所定労働日や所定労働時間は正社員と同じという形態で、嘱託として働いていた従業員がこの度、週二日の勤務形態に変更になります。この変更によって、有給休暇がどうなるのか?
1.前年繰越分として20日あります。
2.前6ヶ月の勤務状態は8割以上です。
3.勤続年数は22年です。(正社員~嘱託)

この状況から、
①前年繰越分20日と短時間労働者分7日の合計27日付与するのか?
②前年繰越分20日と当年分20日の合計40日付与するのか?


わかりづらくてスミマセン・・・。

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Re: 雇用形態変更時の有休付与

nazehi-sさん、こんばんは。

以下の行政解釈をご参考にされては如何でしょうか。

「【問】(労基法)法第39条第3項の適用を受ける労働者(比例付与の対象となる労働者ですね。)が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、(年次有給)休暇は『基準日において発生する』ので、始めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか⇒【答】見解前段のとおり。」(昭和63年3月14日基発150号)

また、ご参考になるであろうサイトもご紹介します。
⇒ http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50361687.html
⇒ http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/20061124.html

…よって所定労働日数が変更になった後に「基準日」を迎えるならば貴殿の①で良い事になると思いますが。
…「基準日」の後に所定労働日数が変更になった、という事であれば、それによって既に付与した日数を増減する必要はなく、その所定労働日数のまま次の「基準日」を迎えたらその時に付与日数を変更すればよい、という事だと私は理解していますが。

以上、ご参考まで。

--------------------------------------------------------

>
> 所定労働日や所定労働時間は正社員と同じという形態で、嘱託として働いていた従業員がこの度、週二日の勤務形態に変更になります。この変更によって、有給休暇がどうなるのか?
> 1.前年繰越分として20日あります。
> 2.前6ヶ月の勤務状態は8割以上です。
> 3.勤続年数は22年です。(正社員~嘱託)
>
> この状況から、
> ①前年繰越分20日と短時間労働者分7日の合計27日付与するのか?
> ②前年繰越分20日と当年分20日の合計40日付与するのか?
>
>
> わかりづらくてスミマセン・・・。

Re: 雇用形態変更時の有休付与

基準日(年休付与日)の雇用契約で判断します。
この場合、基準日に週2契約なら7日の付与で構いません。

Re: 雇用形態変更時の有休付与

著者nazehi-sさん

2010年05月25日 08:53

すーぱふらい様

ご解答ありがとうございます。

勤務形態の変更日(契約変更日)と年休基準日が同日の場合では、これまで通りの付与日数で、一年後に変更ということにしたほうがよさそうですね。

Re: 雇用形態変更時の有休付与

著者nazehi-sさん

2010年05月25日 08:55

flyingbrid様

ありがとうございます。
基準日と契約変更日が同日の時には
労働者の不利にならないように、
20日付与が妥当ですね。

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