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労務管理

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リハビリ出勤中の者の定時決定

著者 バジリコ さん

最終更新日:2010年05月31日 23:15

こんばんは。
表題の件で教えてください。

昨年4月よりうつ病で休職中の常勤職員がおります。
幸い経過も順調で、本人も復帰への意欲が高いため、昨年7月よりリハビリ出勤をしています。
以来、現在まで週2~4日コンスタントに通えていますが、完全復帰には至っていません。給与はパート職員待遇で、月平均15万円ほど稼いでいます。
労務につけない日については傷病手当金も受給しています。

昨年の定時決定時は4~6月は完全に無給だったので保険者算定(?)で休職前の標準報酬月額がそのまま適用され、320千円。
ところが、今年は小額ながら稼いでしまっているので、そのまま申請すれば、現在の半額ほどの標準報酬月額になってしまいます。

この場合、原則どおりのやり方で定時決定するしかないのでしょうか?
傷病手当金の受給額まで半額になりそうで、せっかく頑張ってリハビリしている彼女が気の毒なのです。

厚生労働省はたしか、メンタル面で休職中の者に対するリハビリ出勤を推奨していたと思うのです。
こういう部分にまで目配りして、特別措置などとっていないのでしょうか。。。

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Re: リハビリ出勤中の者の定時決定

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月01日 20:30

算定基礎届では支払い基礎日数17日以上の月の報酬の総計を記入するようになっています。短時間労働者の場合でも15日以上の月の報酬の総計を記入するようになっています。
したがって、短時間労働者の扱いにしなければ今回も保険者決定になるのではないでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: リハビリ出勤中の者の定時決定

著者バジリコさん

2010年06月01日 23:24

勝田様

たしかに、給与はパート扱いですが正式には休職中の常勤職員です。支払い基礎日数は17日/月には達していません。
なるほど、このように考えればよいのですね!

再び保険者算定にできる道がありそうで、ほっとしました。
アドバイス下さり、本当にありがとうございました。

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