相談の広場
こんばんは。
表題の件で教えてください。
昨年4月よりうつ病で休職中の常勤職員がおります。
幸い経過も順調で、本人も復帰への意欲が高いため、昨年7月よりリハビリ出勤をしています。
以来、現在まで週2~4日コンスタントに通えていますが、完全復帰には至っていません。給与はパート職員待遇で、月平均15万円ほど稼いでいます。
労務につけない日については傷病手当金も受給しています。
昨年の定時決定時は4~6月は完全に無給だったので保険者算定(?)で休職前の標準報酬月額がそのまま適用され、320千円。
ところが、今年は小額ながら稼いでしまっているので、そのまま申請すれば、現在の半額ほどの標準報酬月額になってしまいます。
この場合、原則どおりのやり方で定時決定するしかないのでしょうか?
傷病手当金の受給額まで半額になりそうで、せっかく頑張ってリハビリしている彼女が気の毒なのです。
厚生労働省はたしか、メンタル面で休職中の者に対するリハビリ出勤を推奨していたと思うのです。
こういう部分にまで目配りして、特別措置などとっていないのでしょうか。。。
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