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労務管理

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賃金の一部未払いでの離職理由について

著者 事務子 さん

最終更新日:2010年06月08日 19:28

こんにちは。
皆様どうぞよろしくお願いします。

業績不振のため9ヶ月前に4ヶ月間に渡り賃金の一部(およそ3割)が未払いにされていました。
その後未払いは解消され、現在賃金は全額支払われて5ヶ月がたちますが、9ヶ月前の未払だった賃金は今も支払ってもらえていません。
そして、私は契約社員(1年毎)であり、今月が契約更新の月なのですが、上記のような事もあり契約更新せずに退職する事にしました。
後任の人の採用募集や業務引継ぎの期間等もあった為、賃金の未払から少し経過してしまいましたが、離職票離職理由を「労働者の判断によるものの」のうちの「労働条件に関わる重大な問題(賃金遅配)」としても良いものでしょうか?

皆さまどうぞよろしくお願いします。

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Re: 賃金の一部未払いでの離職理由について

著者bjnbaさん

2010年06月09日 16:39

もう退職を決めておられるようなので、以下のホームページに紹介されているような、公的な相談機関に、総合的に相談された方が良いのではないでしょうか。
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa4.html

Re: 賃金の一部未払いでの離職理由について

> こんにちは。
> 皆様どうぞよろしくお願いします。
>
> 業績不振のため9ヶ月前に4ヶ月間に渡り賃金の一部(およそ3割)が未払いにされていました。
> その後未払いは解消され、現在賃金は全額支払われて5ヶ月がたちますが、9ヶ月前の未払だった賃金は今も支払ってもらえていません。
> そして、私は契約社員(1年毎)であり、今月が契約更新の月なのですが、上記のような事もあり契約更新せずに退職する事にしました。
> 後任の人の採用募集や業務引継ぎの期間等もあった為、賃金の未払から少し経過してしまいましたが、離職票離職理由を「労働者の判断によるものの」のうちの「労働条件に関わる重大な問題(賃金遅配)」としても良いものでしょうか?
>
> 皆さまどうぞよろしくお願いします。

まず、賃金の未払いについて基本的なことをお話します。
 賃金については退職後2年間、退職手当については退職後5年間支払いを求める権利があります。未払いの賃金を請求する際は、タイムカードやメモ、出勤表や業務日誌など、勤務の証拠となる資料を準備しておけば、未払いに関する証拠として十分でしょう。
会社が請求に対して早急な対処をみせなかった場合は最寄りの労働基準監督署にてご相談ください。

 労働基準監督署労働基準法に対する違法行為を是正する公的機関です。この監督署は労働に関する事柄を取り締まる警察機関のようなものです。
 未払い賃金の請求は労働者の権利として法律により認められています。賃金の未払いは違法行為ですので罰則が適用され支払い命令のほか、罰則金の支払いも命じられることもあります。
未払いの賃金を請求する時は
1)「いつからいつまでの期間未払いとなっていたか」、
2)「どのような賃金が未払いになっているか(例えば残業代の分が未払いになっているなど)等の客観的に証明できるような資料を提示することが必要となります。
現在退職の意思がなくても、タイムカード・就業規則など、就業と賃金に関連すると思われる資料を証拠として手元に残しておくとなを安心でしょう。
会社側がそれにも応じない場合には、最終的には法的措置をとることをお勧めします。
再度にわたる支払い請求に会社が応じなかった場合、支払い督促や小額訴訟といった手続きをして未払いの賃金の支払いを求めましょう。
少額訴訟ならば一回の判決で終了します。つまり支払い命令が下ります。
この場合は裁判所で手続きを行うことになります。手続きの方法は管轄の簡易裁判所、もしくは司法書士や弁護士にご相談ください。ます。
離職票については、ハローワークにお尋ねになることをお勧めします。
問題なのは、有期雇用契約ですので、その点が一番の難点でもあるでしょう。

Re: 賃金の一部未払いでの離職理由について

著者事務子さん

2010年06月16日 12:58

bjnba様、akijin様ご返信ありがとうございます。
また、お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

先日ハローワークへ問い合わせをしてみた所
離職票離職理由はとりあえず賃金の未払いによる離職として届出して下さいとの事でした。
(特定受給者となるかどうかは微妙だそうですが。。)

未払い分についても退職前に会社としっかり話しをしておこうと思います。

ありがとうございました。

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