相談の広場
いつも勉強させいていただいております。
80人程度の会社の総務担当をしております。
弊社に鬱病と診断され欠勤を繰り返している社員がおります。
今回、初めて就業規則の休職規程に該当しそうなのですが、休職に入って復職できない場合は2ヶ月で自然退職となります。
当該社員は1年ほど前に労災事故で骨折をしており、現在体内にはボルトが残っております。今後、ボルトの除去手術もあるとのことで治癒していない状態と考えます。
仮に、ボルトの除去手術を済ませる前に休職期間が満了した場合に、退職の扱いとすることは問題ないでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
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こんにちは。
うつ病による休職者の退職の際は注意して下さい。
当社では休職期間1年間がありその後退職ということでしたが、本人は復帰できるのに会社が復帰させなかったと、不服でユニオンに駆け込んだケースがあります。
当社では1年間という休職期間があるにもかかわらずこのようなケースになってしまいました。
うつ病=全ての人というわけではありませんが、休職期間満了だからといって退職という規程があってもごねられるケースがあります。注意して下さい。
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