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労務管理

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休職と労災の治療について

著者 めがばす さん

最終更新日:2010年06月09日 19:07

いつも勉強させいていただいております。

80人程度の会社の総務担当をしております。

弊社に鬱病と診断され欠勤を繰り返している社員がおります。
今回、初めて就業規則休職規程に該当しそうなのですが、休職に入って復職できない場合は2ヶ月で自然退職となります。

当該社員は1年ほど前に労災事故で骨折をしており、現在体内にはボルトが残っております。今後、ボルトの除去手術もあるとのことで治癒していない状態と考えます。

仮に、ボルトの除去手術を済ませる前に休職期間が満了した場合に、退職の扱いとすることは問題ないでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

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Re: 休職と労災の治療について

著者idomasaさん

2010年06月09日 21:57

めがばすさんご苦労様です

ボルトが残っていてもそれほど長く休職する必要はないでしょうから、それ自体では解雇制限には該当しないと思います。ただし、事故のショックや骨折後の痛みが原因で鬱病が悪化した、あるいは元々鬱病があるのがわかっていて事故後の配慮が足りなかったなどと主張される可能性もあります。
これまでの鬱病および労災事故への対応状況が問題と思いますので、労災に詳しい社会保険労務士などに相談された方がいいと思います。

Re: 休職と労災の治療について

著者めがばすさん

2010年06月13日 08:31

idomasaさま。
回答ありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ありません。

アドバイスを元に、労働局へも相談いたしましたが回顧制限には該当しないとの返答でした。(ただし、手術期間中と復職後30日間は回顧制限に該当するとのことでした。)

鬱病に関しては個別に判断されるケースが多いので、会社としての対応状況などの情報を残しておくこと、退職事由が発生した場合には所轄監督署への相談をし対処した方がよいともアドバイスを戴きました。

ありがとうございました。

Re: 休職と労災の治療について

著者オレンジcubeさん

2010年06月14日 08:54

> いつも勉強させいていただいております。
>
> 80人程度の会社の総務担当をしております。
>
> 弊社に鬱病と診断され欠勤を繰り返している社員がおります。
> 今回、初めて就業規則休職規程に該当しそうなのですが、休職に入って復職できない場合は2ヶ月で自然退職となります。
>
> 当該社員は1年ほど前に労災事故で骨折をしており、現在体内にはボルトが残っております。今後、ボルトの除去手術もあるとのことで治癒していない状態と考えます。
>
> 仮に、ボルトの除去手術を済ませる前に休職期間が満了した場合に、退職の扱いとすることは問題ないでしょうか?
>
> アドバイスをお願いいたします。

こんにちは。
うつ病による休職者の退職の際は注意して下さい。
当社では休職期間1年間がありその後退職ということでしたが、本人は復帰できるのに会社が復帰させなかったと、不服でユニオンに駆け込んだケースがあります。

当社では1年間という休職期間があるにもかかわらずこのようなケースになってしまいました。
うつ病=全ての人というわけではありませんが、休職期間満了だからといって退職という規程があってもごねられるケースがあります。注意して下さい。

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