相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

債権の消滅時効について

著者 くみこねえさん さん

最終更新日:2010年06月15日 18:01

業務委託先に支払いをするなかで、すでに該当の仕事に関する報酬は支払済みなのですが、かかった費用(具体的にはガソリン代など)を納品とともに請求してもらうようお願いしています。
このたび、過去の仕事にかかった費用を請求し忘れていたとの申し出がありました。
この仕事の関する報酬は支払い済みで、そのときはかかった費用の請求がなかったものです。
社内でもそういったことに関するルールの整備がされていないので、かなりもめています。
解決案としては、
①全部払う
②払わない
③過去1年までは遡って支払う
という案がでてはいるのですが、根拠にとぼしく相手方を納得させられるか疑問です。
こういった場合の債権消滅時効は、何を適用するのでしょうか?
それとも、報酬が支払われた時点で、請求関係はなくなったと判断できるのでしょうか?
ご存知でしたら、是非ご教授いただければと思います。

スポンサーリンク

Re: 債権の消滅時効について

> 業務委託先に支払いをするなかで、すでに該当の仕事に関する報酬は支払済みなのですが、かかった費用(具体的にはガソリン代など)を納品とともに請求してもらうようお願いしています。
> このたび、過去の仕事にかかった費用を請求し忘れていたとの申し出がありました。
> この仕事の関する報酬は支払い済みで、そのときはかかった費用の請求がなかったものです。
> 社内でもそういったことに関するルールの整備がされていないので、かなりもめています。
> 解決案としては、
> ①全部払う
> ②払わない
> ③過去1年までは遡って支払う
> という案がでてはいるのですが、根拠にとぼしく相手方を納得させられるか疑問です。
> こういった場合の債権消滅時効は、何を適用するのでしょうか?
> それとも、報酬が支払われた時点で、請求関係はなくなったと判断できるのでしょうか?
> ご存知でしたら、是非ご教授いただければと思います。



弁護士、司法書士の方のご意見を求めることが適切と思いますが、基本的には、<民法第174条>での適用と思いますが、いかがでしょうか。

お話では、両者間で未請求についての確認を求めていると思いますので、その未請求について為すことは可能と思います。あくまで両者合意が必要です。法律より、これまでなぜ請求が行われなかったのかの確認も必要でしょう。また、今後未請求に関する請求権の行使の期間等も民法上の請求期間とする旨での締結が必要でしょう。

二)の項目でしょう。

民法>第174条
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三  運送賃に係る債権
四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五  動産の損料に係る債権

Re: 債権の消滅時効について

著者くみこねえさんさん

2010年06月15日 19:06

akijin様

早速にご返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
当社、取締役弁護士がおりますが、あまり頼りにならないもので・・。
1年の消滅時効に該当するとすれば、その旨を明記した契約書なり覚書なりを交わせばいいのでしょうね。

あとは、相手側を怒らせないように上手くはなしをすることですかね・・。

Re: 債権の消滅時効について

くみこねえさんさん  お読みいただきありがとうございます

お話では、意志の疎通が欠けている弁護士のようですね。
経理関係等が絡む時には会計監査人税理士の方等も必要でしょう。
基本的には、お話の委託金等の支払いに掛るケースは、参考の条件でなさることがほとんどと思います。
それに請求期限等の設定等条件として加えておけば可能でしょう。

参考条文
(委託金の支払い)
第9条 甲は、前条第1項の検査の結果、委託業務の実施に要した経費
契約の内容に適合すると認めたときは、委託金を甲が支払う。
(中間払い)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、各事業年度の中途に、当該事
業年度における委託業務の実施に要する経費の一部を支払うこと
(以下「中間払」という。)ができる。
2.乙は、前項の規定により中間払を請求するときは、支払請求書に
甲の指示する書類を添付して行うものとする。
(委託金の変更)
第11条 第5 条の規定により業務内容、期間および工程を変更した場合は、委託金の変更に関して甲乙協議して定めるものとする。
2. 第6 条1 項の規定により業務の中止または打切りを行なった場合
は、委託金の変更に関して甲乙協議して定めるものとする。
3. 第1 項の規定は、業務内容、期間もしくは工程の変更が軽微なも
のである場合は、これを適用しないものとする。
(過払金等の返還)
第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、
既に中間払を受けた委託業務の実施に要する経費のうちの過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。
(1) 中間払の額が第11条の委託金の変更により委託金額を超える
とき。
(2)その他過払金のあるとき。

Re: 債権の消滅時効について

著者くみこねえさんさん

2010年06月16日 08:52

akijin様

詳しい条文までありがとうございます。
これを使って話を進めていきたいと思います。
一応、立場を重んじて取弁にもリーガルかけてあげますが・・(笑)
本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP