相談の広場
体調不良により業務に支障をきたしている従業員がおります。
病院に通院しているのですが原因が不明で、回復の目途も立たず、また常時具合が悪いわけではないのですが、日によっては就業時間中に休憩室で安静にしているような状態です。
そこで、会社としては安心して仕事を任せられる状態ではないと判断し、本人に「まとまった休暇をとってはどうか」「業務転換してはどうか」と提案したのですが本人からは余り前向きな返答は得られなかったようです。(なぜなら医師の見解も、原因不明であるため治癒にかかる期間も不明、休業も強制はしないけどしてみてもいいかも…といった曖昧なもののようで、本人としても「休んだからといって回復する保証もない」「どれくらい休めばいいのかもわからない」「業務転換はしたくない」といった色々な考えがあるようです。)
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前置きが長くてすみません。
ここからが本題なのですが、このような場合、会社として従業員にまとまった期間会社を休むよう命じることはできるのでしょうか。
①休職(無給)命令
当社就業規則に定められており、「一定日数の欠勤の後」とされております。
この従業員の場合欠勤はありませんので、休職命令は適用できないかと認識しております。
②有給休暇による休暇命令
会社による有給休暇の使用命令もおそらくできないのではないかと…。
何かよいアドバイスがあればお教えいただければ幸いです。
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御社の就業規則にはこんな条文がないでしょうか。
「従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。」
たいてい、”服務規律”的なところに書いてあるとは思います。
そして、休職とかの条文にこんなのはないでしょうか。
「前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき」
その他、もろもろをひっくるめるときに使うお決まり文句です。
さて、今回の事例では、”誠実に職務を遂行”できる状況ではないように思われます。
まずは、この服務規律などからを根拠に、1,2週ほど休職を進めてみてはどうでしょうか。
「クビじゃないよ。仕事は気にしなくていいよ。でもごめんな、給料は払えないよ。」って感じで話はじめてはどうでしょうか。
正直なところ、会社としては、労働するから賃金を払うというのが筋なのに、
休憩室で休むのが頻繁である方が、どうして業務を全うに行っているといえるのでしょうか。
周りの方も心配もするでしょうし、悪影響もあるかと思います。
それでも納得しないなら、毅然とした対応はするべきです。
「大丈夫なら、仕事をキチンとしなさい。大丈夫じゃないなら、直す努力をしなさい。」
労務の対価が賃金であることをキチンと伝えましょう。
視点を変えますが、「原因不明」の病気は、、、、完全に推測の域を出ませんが、「心の病」である可能性が高いです。
なにかしら、ストレスになるようなことが、会社上、私生活上であったのではないでしょうか。
一度、そういう病院の受診も勧めてみてはいかがでしょうか。
こんにちは。
kaz99さんのおっしゃるとおり、「体調不良などにより、業務に支障をきたす」というのは解雇の理由にもなるほど立派な理由です。
それと、規則の中に出勤停止・減給・降格を命ずる基準はありませんか?
そういうものの末尾には、「その他前号に準ずる行為があったとき」などと幅を持たせた項目までもがあるかと思います。
そういったものが、今回のケースの受け皿になりうるかと。
業務に耐えられない場合、まずは軽微な作業などに移動させる、というのがいちばんソフトな対応かと思われますが、それを正当な理由なく拒否するのは異動という業務命令を無視、ということになりますよね。
業務命令を無視して、職場の秩序を乱した・業務に支障をきたした、という場合に出勤停止(7日以内・無給)と出来る条項が当社にはあります。
そして、再三に渡り出勤停止等の処分を受けたにも関わらず改善の様子が見られない場合などは、諭旨解雇・懲戒解雇の手続きが取れる、という規則の流れですね。
今回のケースでまだ解雇まではお考えでないとは思いますが、会社側から「休んではどうか」という好意的な提案があるにも関わらず、迷惑をかけているのに出勤し・・・というのであれば、「上記の流れにならざるを得ない」(規定があれば、の話ですが)という前提で説得するのもひとつの手かと思います。
まずは規定をご確認ください。
ご参考になれば幸いです。
kaz99さま
さっそくのご回答ありがとうございます。
> 御社の就業規則にはこんな条文がないでしょうか。
> 「従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。」
確かに類似する文章は当社規程にもありました。
> そして、休職とかの条文にこんなのはないでしょうか。
> 「前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき」
残念ながら当社規程にはこのような特例条文はありませんでした。今後追加を検討する必要がありそうですね。ありがとうございます!
> さて、今回の事例では、”誠実に職務を遂行”できる状況ではないように思われます。
> まずは、この服務規律などからを根拠に、1,2週ほど休職を進めてみてはどうでしょうか。
> 「クビじゃないよ。仕事は気にしなくていいよ。でもごめんな、給料は払えないよ。」って感じで話はじめてはどうでしょうか。
> 正直なところ、会社としては、労働するから賃金を払うというのが筋なのに、
> 休憩室で休むのが頻繁である方が、どうして業務を全うに行っているといえるのでしょうか。
> 周りの方も心配もするでしょうし、悪影響もあるかと思います。
>
> それでも納得しないなら、毅然とした対応はするべきです。
> 「大丈夫なら、仕事をキチンとしなさい。大丈夫じゃないなら、直す努力をしなさい。」
>
> 労務の対価が賃金であることをキチンと伝えましょう。
そうですね。確かに体調の良いときは一生懸命仕事をしているとてもよい従業員ですが、体調が悪い時には周りも心配してしまうし、正直「帰って横になった方が良いのでは…」と思ってしまうのも否定できません。
十分な労働を提供できない状態が続くようなら、「誠実に職務を遂行できていないし周りを心配させてしまっている」とお休みを取るよう説得するしかなさそうですね。
> 視点を変えますが、「原因不明」の病気は、、、、完全に推測の域を出ませんが、「心の病」である可能性が高いです。
なにかしら、ストレスになるようなことが、会社上、私生活上であったのではないでしょうか。
一度、そういう病院の受診も勧めてみてはいかがでしょうか。
精神科も含め色々な病院を受診したようですが、やはり原因がわからないようです。本人もストレスなどに心当たりはなく、強いて言うなら「原因不明の体調不良が長期間続いていること」だそうです。
会社の利益、従業員の健康上の利益など色々検討しながら、なるべく会社を休んで健康回復に努めては?という方向で話をしてみたいと思います。
ありがとうございました。
お世話になります。
担当医師の診断書を提出してもらうのはいかがでしょうか。よほどの病でない限り何らかの診断書がでると思います。
その診断書が「原因不明」と出ても、それにより職務不履行がおきているのは事実です。その事実を基に協約、規定に照らし合わせて対処していくことになるでしょう。
みなさんが回答している服務規程による職務不履行は立派な休職命令や解雇理由となります。
今のままだと本人、会社両方にとってデメリットが大きいと思われます。本人=無理して勤務(体調悪化)。会社=給料に見合う労働を得られないetc。
言い方が悪いかもしれませんが、良くない前例ができてしまわぬよう、適切な対応が良いと思います。
> 体調不良により業務に支障をきたしている従業員がおります。
>
> 病院に通院しているのですが原因が不明で、回復の目途も立たず、また常時具合が悪いわけではないのですが、日によっては就業時間中に休憩室で安静にしているような状態です。
>
> そこで、会社としては安心して仕事を任せられる状態ではないと判断し、本人に「まとまった休暇をとってはどうか」「業務転換してはどうか」と提案したのですが本人からは余り前向きな返答は得られなかったようです。(なぜなら医師の見解も、原因不明であるため治癒にかかる期間も不明、休業も強制はしないけどしてみてもいいかも…といった曖昧なもののようで、本人としても「休んだからといって回復する保証もない」「どれくらい休めばいいのかもわからない」「業務転換はしたくない」といった色々な考えがあるようです。)
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>
> 前置きが長くてすみません。
>
> ここからが本題なのですが、このような場合、会社として従業員にまとまった期間会社を休むよう命じることはできるのでしょうか。
>
> ①休職(無給)命令
> 当社就業規則に定められており、「一定日数の欠勤の後」とされております。
> この従業員の場合欠勤はありませんので、休職命令は適用できないかと認識しております。
>
> ②有給休暇による休暇命令
> 会社による有給休暇の使用命令もおそらくできないのではないかと…。
>
>
> 何かよいアドバイスがあればお教えいただければ幸いです。
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