相談の広場
就業規則にて夏期休暇4日以内(6月~10月に限る)となっているのですが、就業規則を変更せずに、会社の都合で今年は2日と決めることは可能なのでしょうか。
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しまかさん
> 4日"以内"ですよね?
> でしたらよろしいのでは。
そうでしょうか?
私は難しいような気がしますが…
と言うのも、就業規則の解釈の問題かも知れませんが、私は「最大4日まで夏季休暇は認めてあげるよ」「6月~10月の間に任意の日を自分で選んで夏期休暇にしてね」と読みました。
実際私の今の会社が同じような感じですので。
「会社が夏季休暇を6月~10月の間に4日以内で指定する」とは読まなかったです。
もし、xxxyyyさんの会社が、これまでは6月~10月の自分の好きな日を夏期休暇として社員に取得させていたのでしたら難しいのではないかな、と思いました。
これまでの夏期休暇はどうだったのでしょうか?
もし私の解釈のように運用していた場合、転職組など、企業を選ぶ条件の一つに年間休日日数も判断材料にしている方もおられますし、前述の通り私の会社は業務上問題なければ自分の都合に合わせて自分で設定できますので、私の場合、実家に帰るにも飛行機を使わないといけないくらい遠方だし、平日にしか出来ない事(役所関係など)を夏期休暇に行うとか普段全く行けない旅行だとか繁忙期を避けてプランが立てられるので、夏期休暇は冬期よりも楽しみ&大事です。
期待していた夏期休暇が、これまで4日だったのに今年は2日しかないとなったら私にとっては結構痛いですね。
げんたさんへ
> と言うのも、就業規則の解釈の問題かも知れませんが、私は「最大4日まで夏季休暇は認めてあげるよ」「6月~10月の間に任意の日を自分で選んで夏期休暇にしてね」と読みました。
> 実際私の今の会社が同じような感じですので。
⇒げんたさんのおっしゃる通り、解釈と前例の問題です。
ご質問者の方がどのような意図で質問されているのかわかりませんが(私なりの推測を後述します)、規定で4日"以内"としているのですから、原則ルールの上で必ずしも4日でなくても問題はないわけです。
ただ、解釈と前例があるので私とげんたさんの回答が別れたと考えます。
> 「会社が夏季休暇を6月~10月の間に4日以内で指定する」とは読まなかったです。
⇒質問者の方は、
"就業規則にて夏期休暇4日以内(6月~10月に限る)"と書いていますので、現段階でそこまで読み込んでしまうのもどうでしょうか。
ポイントになるのは、会社が指定する休日であるか、それとも特別休暇に入るのか、加えて決まった日数を個人が自由に日程設定できるのか、というのがありますよね。
ここを教えてもらわないうちは、あまり発展した議論にならないのでは。
> もし、xxxyyyさんの会社が、これまでは6月~10月の自分の好きな日を夏期休暇として社員に取得させていたのでしたら難しいのではないかな、と思いました。
> これまでの夏期休暇はどうだったのでしょうか?
⇒先ほどの私なりの推測の後述ですが、おそらく昨年までは4日あったのでしょう。
しかし、いろんな理由でそこを2日にしたい、ということでご相談されているのだと思います。
ご相談内容は、就業規則を変更しないで"今年は"2日にしてもOKか?ということです。
この点は従業員の納得さえ得られれば、今年の段階で規定の変更の必要はないと私は考えます。
文字通りの4日"以内"ですので。
この先、ずっと2日間にするのであれば、もちろん労使協議の上変更が必要でしょう。
(今年だけ、と質問になければ私はこのようにアドバイスします)
> もし私の解釈のように運用していた場合、転職組など、企業を選ぶ条件の一つに年間休日日数も判断材料にしている方もおられますし、前述の通り私の会社は業務上問題なければ自分の都合に合わせて自分で設定できます
⇒この4日間が自由に設定できるお休みかどうか、まだ回答がありませんのでわからないですよ。
会社が設定する休みなのか、個人が自由に設定できるものなのか。
これはご質問者の方の回答を待ちたいところです。
>ので、私の場合、実家に帰るにも飛行機を使わないといけないくらい遠方だし、平日にしか出来ない事(役所関係など)を夏期休暇に行うとか普段全く行けない旅行だとか繁忙期を避けてプランが立てられるので、夏期休暇は冬期よりも楽しみ&大事です。
> 期待していた夏期休暇が、これまで4日だったのに今年は2日しかないとなったら私にとっては結構痛いですね。
⇒もちろん、質問者さんの会社の皆さんも当然に色々な事情があるからこそ、ここへ相談されているのだと思いますよ。
以上です。
削除されました
横スレごめんなさい
私も基本はしまかさんと同意見です。
4日ではなく、「以内」とされていれば1日でも場合によっては0でも可能かと思います。
やや性格が異なりますが、当社の慶弔意休暇はすべて「○○日以内」となっておりそれ以内であれば取得日数はは本人の裁量に任されています。
また、4日の定義も土日が休みであればそれを含んでの4日も解釈上は可能だと思います。
ただ、しまかさんが指摘されている通り給与計算上の問題や、おそらくこれが1番重要だと思いますが、働かれている皆さんのモチベーションがそれで保てるのかどうか。
今は、まだ不景気を脱し切れておらず各社の採用意欲も一部を除いて決して良くないので、他社への転職は少ないかもしれませんが、これが好転した場合真っ先に転職してしまうなどせっかくの人材流失にもつながるので、そういう観点から再考されたらいかがでしょうか。
saoさんこんにちは。
げんたといいます。
> 横スレごめんなさい
いえいえ、色んな意見を聞けるのは大事ですので、大歓迎です。
誤解のないように申し上げますが、私はしまかさんの解釈に反対!とかいうのではなく、これまでどのように与えていたのかによって不利益変更(実際は就業規則は変更しないので表現が適切ではないですが)の面も含めて問題あるのでは?という事を言いたかったのです。
件の夏期休暇を会社が全社一斉休業日として日にちを指定するのか、本人が自分の都合に合わせて好きな日を申し出るのか不明ですが、これまでの運用がどのように為されていたのかが大事かなと思います。
4日以内を会社が指定する、という運用だったのでしたらしまかさんのおっしゃる通り、「以内」ですので当然1日でも2日でも構わないと思いますが、最大4日までは認めるよ、4日以内で決められた期間(6月~10月)内に好きに取ってね、という意味で就業規則に書かれててそのように運用していたのなら、日数を減らすのは問題では…と言う意味です。
連続で4日以内を指定するのか、分散しても良いのかも含めて、これまでどのように与えていたのかスレ主の回答次第かなぁと思っています。
また、慶弔休暇等の「○○日以内」というのはまた別問題だと思います。
慶弔の場合、基準日がありますからその日から何日とカウントすれば良いでしょうが、今回の場合は実際問題として、6月に夏休みって私には感覚的にピンときませんし、6月~10月までの間にって結構長いと思うのですが。
そういう意味でも弊社と同じように、、4日以内で自分で設定して好きに休んでね、と私は解釈したわけです。
こんにちは。
げんたです。
> 突然会社の都合で日数を減らすことは、げんた さん と同じように解釈する職員がいるのではないかと思いご相談させていただきました。
うーん、、、「解釈」というのとは違うような気がするのですが。
上でも記載している通り、休日を指定する主体となるのが、会社なのか職員なのかだと思います。
会社だったら「以内」なので何日でも問題ない、職員だったらこれまで与えられていた休日日数が減らされる事になるので労使協定などが必要じゃないかと思ったわけです。
職員にしてみれば、これまで認められていた権利が今年は会社の都合で制限されてるわけですから。
会社の都合の部分がどのような理由なのか分かりませんが、既に6月の下旬になろうかという時期ですし、そろそろ夏期休暇を申請してくる職員もいるのではないかと思います。
就業規則を変更し、それを労基署に届出て効力を発生となりますと、時間も掛かりますし今年の夏期休暇の日数変更には間に合わないのではないかと危惧しますので、会社の都合の部分を具体的に、そして誠実に職員に説明し、理解を求め、今年は2日しか与えられない事の了解が取れるよう、動いてみてはどうでしょうか?
ところで会社の都合により今年は2日にしたい、との事ですが、来年からはまた4日とかになる可能性はあるのでしょうか?
社員に説明する際、「今年のみ」と説明するのか、「今年から」と説明するのかは会社都合の理由にもよりますが、結構紛糾する事だと思います。
大変だと思いますが頑張って下さい。
私見ですが、ご質問のようなケースのように、
会社側の都合で夏季休暇を2日に制限するようなことはできないものと考えます。
特別休暇の性質から考えればわかりやすいのではないでしょうか。
特別休暇は会社の所定休日ではありませんから、
就業規則により、特別休暇として4日の夏季休暇の請求権があるということであって、
必ずしも4日の夏季休暇を取らなければならないというものではありません。
ですから、ご本人の都合で、4日取れるはずのものを2日しか取らなかったとしても、
それ自体は問題ありません。
分かりやすく言えば、4日分の請求権のうち2日分を行使、
残りの2日分は行使しなかったというだけに過ぎないのです。
ですから、過去の実績(今まで4日取れていた)とはまったく無関係であり、
今年が4日未満であっても特に問題はないわけです。
しかしながら、会社の都合で夏季休暇を2日に制限するということは、
上記とはまったく別の問題です。
就業規則により、本来4日の請求権があるところ、2日分の請求権を不当に奪うことになりますから、
当然、このようなことは認められないでしょう。
もし、仮に、会社側が2日に制限する旨を告知したとしても、
ご本人から4日分の請求があれば、認めざるを得ないと考えます。
就業規則に基づく正当な権利の行使ですから、
もし、労働基準監督署等に相談されるようなことがあれば、
会社が勝てる要素はないと思いますよ。
したがって、今後夏季休暇を2日とするのであれば、就業規則の変更が必要でしょう。
ただ、その場合も、不利益は小さいとはいえ、就業規則の不利益変更に当たることは間違いないですから、
従業員に十分な説明を行う等の適切な対応が必要になってくるかと思います。
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