相談の広場
36協定の特別条項に
「延長は45時間とする。ただし、業務集中等の場合は労使の協議を経て1ヶ月70時間までを延長することができる。この場合、年間延長時間は500時間を越えない」
と記載しております。
現在あるプロジェクトチームメンバーだけがこの特別条項に当てはまる残業を実施したいと考えています。
そこで、労使の協議とはどのように行えばいいのでしょうか?
1.プロジェクトメンバーだけと協議する?
36協定締結時の労働者代表と協議する?
2.協議の記録はどのように残せばよいのでしょうか?
例えば、下記の様な記録を残せばいいのでしょうか?
1ヶ月45時間を超える時間外労働について労使協議を経て時間 延長(70時間まで)に同意する。
平成×年×月×日 労働者氏名: 製造太郎
3.記録は労働基準局へ提出する必要があるのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
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> 36協定の特別条項に
> 「延長は45時間とする。ただし、業務集中等の場合は労使の協議を経て1ヶ月70時間までを延長することができる。この場合、年間延長時間は500時間を越えない」
> と記載しております。
>
> 現在あるプロジェクトチームメンバーだけがこの特別条項に当てはまる残業を実施したいと考えています。
> そこで、労使の協議とはどのように行えばいいのでしょうか?
> 1.プロジェクトメンバーだけと協議する?
> 36協定締結時の労働者代表と協議する?
>
> 2.協議の記録はどのように残せばよいのでしょうか?
> 例えば、下記の様な記録を残せばいいのでしょうか?
> 1ヶ月45時間を超える時間外労働について労使協議を経て時間 延長(70時間まで)に同意する。
> 平成×年×月×日 労働者氏名: 製造太郎
>
> 3.記録は労働基準局へ提出する必要があるのでしょうか?
>
> アドバイス宜しくお願いします。
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① 特別条項付き36協定の延長時間を超えるを延長をする場合の労使の協議は、36協定を締結した労働組合または労働者代表との協議となります。
② 延長時間を更に延長できる回数は、6回/年までです。
③ 延長時間を延長する場合の労使の協議の記録は、
・どの部門、延長する理由、誰がどのくらいの時間を延長するのか等も協議書に記載した方が良いと思います。
・対象社員個々人の延長時間を延長する時間を管理しなければなりませんので。
④ 延長時間を延長する場合の労使の協議書は、労働基準監督署へ提出する義務はありません。会社の記録として残すことになります。
下記参考URLをご覧ください。(ロ)が参考になるでしょう。
(ロ) 労使当事者間において定める「手続」については特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続として労使当事者が合意した『協議、通告その他の手続』であること。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6526
○労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示の適用について(平成15年10月22日基発第1022003号)
手続きするには『協定締結当事者が協議する』と協定でうたってあれば、限度時間たとえば45時間超えそうな人がでるたびごとに、協定締結した労働者代表と社長?があらためて協議しに膝を交えに行かなければならないでしょう。
しかし現実的ではないですね。
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