相談の広場
基本的な質問で恐縮ですがどなたかご教示願います。
法定休日とは7日間で1日の休日をいい、祝日等は法定休日とは言わないと聞きました。
会社の規則では、祝日は休みとなっております。
祝日に出勤しても、就業規則で法定休日以外の休日出勤の
割増率は1.25と謳うことが出来ると聞きました。
(法定休日の出勤は1.35の割増率)
どなたか、このへんを詳しく教えていただきたく投稿しました。
よろしくおねがいします。
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> > 基本的な質問で恐縮ですがどなたかご教示願います。
> >
> > 法定休日とは7日間で1日の休日をいい、祝日等は法定休日とは言わないと聞きました。
> >
> > 会社の規則では、祝日は休みとなっております。
> > 祝日に出勤しても、就業規則で法定休日以外の休日出勤の
> > 割増率は1.25と謳うことが出来ると聞きました。
> > (法定休日の出勤は1.35の割増率)
> >
> > どなたか、このへんを詳しく教えていただきたく投稿しました。
> > よろしくおねがいします。
>
> こんにちは。
> サイシンさんが記入されている内容で間違いありませんが、どのあたりが気になられているのでしょうか。
早速のご教示ありがとうございます。
わたしは、祝日は法定休日であり振り替え休日のない休日出勤は1.35の割増で計算するべきと思っておりましたが終業規則で謳っているなら問題ないということですね!
勘違いしておりました。あくまでも法定休日とは週1日の休みの事で、その他の休みは所定休日であるという事ですね。
ありがとうございました。
> > > 基本的な質問で恐縮ですがどなたかご教示願います。
> > >
> > > 法定休日とは7日間で1日の休日をいい、祝日等は法定休日とは言わないと聞きました。
> > >
> > > 会社の規則では、祝日は休みとなっております。
> > > 祝日に出勤しても、就業規則で法定休日以外の休日出勤の
> > > 割増率は1.25と謳うことが出来ると聞きました。
> > > (法定休日の出勤は1.35の割増率)
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> > > どなたか、このへんを詳しく教えていただきたく投稿しました。
> > > よろしくおねがいします。
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> > こんにちは。
> > サイシンさんが記入されている内容で間違いありませんが、どのあたりが気になられているのでしょうか。
>
> 早速のご教示ありがとうございます。
> わたしは、祝日は法定休日であり振り替え休日のない休日出勤は1.35の割増で計算するべきと思っておりましたが終業規則で謳っているなら問題ないということですね!
> 勘違いしておりました。あくまでも法定休日とは週1日の休みの事で、その他の休みは所定休日であるという事ですね。
> ありがとうございました。
こんにちは。
法定休日のみ1.35、法定外休日は1.25で構いません。
ただ、会社によっては、法定休日や法定休日以外も一律1.35で支払っている会社もあります。
給与規程で、割増賃金についての記述がありますので、確認していただければと思います。
> ますやんと申します。
>
> 法定休日の「法」について、もう少し教えて下さい。
>
> 法定休日というのは、その会社で週一日この日を休日と定めた日と言うことですか?
> 例えば・・・日曜日以外でも、会社が定めた週一日を月曜日としても良いと言うことでしょうか?
>
> 法定休日と所定休日の違いがイマイチ理解できてません(^^;
こんにちは。
労働基準法では、一週間のうち少なくとも1日は休日を与えなさいとなっています。その1日のことを法定休日といっているのです。
例えば、土日の週休2日制でそのうちの日曜日を法定休日と定めている会社が多いです。
業種によっては土日休みでない会社もありますから、就業規則で法定休日は○曜日と定める必要はあると思います。
また、個人別にシフト勤務の場合は、例えば日曜日から始まる1週間の内、最初の休日を法定休日とする等。例えば火曜日と水曜日が休みの場合は火曜日が、翌週は水曜日と金曜日では水曜日がといった感じです。
> オレンジcubeさん
>
> ますやんです。
>
> ありがとうございます。
> 法定休日、大変よく分かりました。
>
> 当社の就業規則では「休日とは~」と定めはあっても、
> 法定休日の明記がありません。
> なのに、休日勤務手当と法定休日勤務手当の割増率をそれぞれ定めているので、法定休日を定める明記が必要だと思いました。
> 最近(嬉しいかな)多忙で休日も出勤している社員が増えています。
> 早速上司に相談してみようと思います。
>
> 確認ですが。(しつこくてすみません。。。)
> 所定休日は、その会社毎で決めた休日って事になりますよね?
> 法定休日を日曜日だけとすると、祝祭日でも所定休日となる?
こんにちは。
日曜日を法定休日としているならば、祝日は法定外休日の1.25の割増で大丈夫です。
> オレンジcubeさん
>
> > こんにちは。
> > 日曜日を法定休日としているならば、祝日は法定外休日の
> 1.25の割増で大丈夫です。
>
> こんにちは。
> 度々、有り難うございます。
>
> 私個人の思いとして、当社では祝祭日は必ずお休みなので、祝祭日も法定休日として、法定休日出勤手当の割増賃金を支給してくれればと思い、質問でした。(^^;
> 労働基準法でも「少なくとも1日」と定めていますし、一般的には日曜日の1日としていても、2日以上あってもいいわけですよね?
>
> あくまでも会社の規程なので、個人的な思いは通じませんが。。。
こんにちは。
同意見です。
でも会社によっては、法定休日だろうが法定外休日だろうが1.35の割増賃金を支払っている会社もあるようで。
うらやましい限りです。
でも休日にきちんと休める方が、本当は良いのでしょうが。
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