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労務管理

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育児休暇復職時の月額変更について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2010年06月24日 11:57

育児休暇復職時の月額変更処理について
ご質問させて頂きます。

2010/3まで育児休職
2010/04より復職

2010/04~06の算定期間では
月額報酬が従前等級と比較して
1等級マイナスであった。

上記の場合、
月額変更者扱いとなり
2010/08月給与より新等級での
社会保険料が控除される認識です。

この場合、2010/04~06期間での
育児休業等終了時報酬月額変更届
の発行は必須でしょうか?

給与業務勉強中の身でして
初歩的なご質問で恐縮ですが
お教示頂けると大変助かります。

以上。

宜しくお願い申し上げます。

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Re: 育児休暇復職時の月額変更について

著者オレンジcubeさん

2010年06月24日 12:29

> 育児休暇復職時の月額変更処理について
> ご質問させて頂きます。
>
> 2010/3まで育児休職
> 2010/04より復職
>
> 2010/04~06の算定期間では
> 月額報酬が従前等級と比較して
> 1等級マイナスであった。
>
> 上記の場合、
> 月額変更者扱いとなり
> 2010/08月給与より新等級での
> 社会保険料が控除される認識です。
>
> この場合、2010/04~06期間での
> 育児休業等終了時報酬月額変更届
> の発行は必須でしょうか?
>
> 給与業務勉強中の身でして
> 初歩的なご質問で恐縮ですが
> お教示頂けると大変助かります。
>
> 以上。
>
> 宜しくお願い申し上げます。

こんにちは。
月変は、固定的賃金の変更があり2等級以上の変動が伴ったときに対象となります。
まっち1980さんが記入されている内容では月変にはなりません。

逆に、育休明けに、固定的賃金の変更がなくても3ヶ月で計算した結果1等級でも下がった場合に、届出るものとして育児休業等終了時月額変更届があります。こちらを提出して下さい。

また、厚生年金のみの適用ですが、養育期間標準報酬月額特例申出書というものがあります。
こちらは、標準報酬月額が下がった場合でも、将来の年金計算は、下がる前の等級で計算してくれるという制度です。こちらの方の届出もしてあげてください。

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