相談の広場
建設会社に従事しておりますが、現在、
中小企業緊急雇用安定助成金を申請・受給しております。
6月7日より仕事量が急激に増え、
助成金受給中でありながらも新たに人を雇うことになりました。
(新入社員には助成金受給中である旨伝えております。)
しかしその後、仕事が途中で中止になってしまい
結局6月14日から休ませる羽目になってしまいました。
この場合、14日から休業の対象としてもいいのでしょうか。
また今後、この新入社員への休業手当の支払いについてですが、
今月から新たに入社したため、平均賃金なんて計算できません。
その場合、休業した日も日給分を支払うのでしょうか。
現在、平均賃金が5,000円に満たない者は一律5,000円と協定を結んでおり
新入社員には「休業手当は5,000円」と社長から話があったらしいのですが、
実際にはどうすればいいのでしょうか。
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新たに雇入れた人を
6/7入社で6/14から休業させるということでしょうか?
労働契約の内容が良くわからないので、、
建設業なので、仮にその人の労働条件が
日給7000円で、通常の労働者と変わりない
労働日数を働かせる内容の契約だと仮定します。
まず、その新入社員Aさんも、助成金の対象となりますから、休業させる前に、ハローワークに変更届を
提出する必要があります。
これ、大事ですね。
で、今後の新入社員への休業手当の支払いについては、
通常働いたときの賃金をもとに算定して問題ないと思います。
日給7000円だとしたら、
協定で結んだ休業手当の率(65~100%)
仮に、65%だとしたら、
7000円×65%=4550円
休業した日に、4550円支払えばいいのです。
(助成金の金額は、協定した休業手当の料率で
変わります。)
こんな感じで、うちも助成金を受けてますよ。
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