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労務管理

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休日出勤

著者 vichi さん

最終更新日:2010年07月02日 15:50

パート社員(時給制)で、本来日曜日と祝日が休日なのですが、何ヶ月にもわたって休みなく出勤している人がおります。
代休なり振休を取得させてあげたいのですが、ままなりません。

業務上の都合とはいえ、これは違法になるのでしょうか?

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Re: 休日出勤

著者いつかいりさん

2010年07月02日 22:12

> 業務上の都合とはいえ、これは違法になるのでしょうか?

時間外労働の規制は多々あるのですが、法定休日労働は、過重労働としてカウントされるくらいでしかありません。

ご質問の無休状態が違法かどうかとのこと。

変形週休制でないことを前提にお答えすると、
就業規則休日出勤を命じることがあると記載され、
→有効な36協定を締結届出、
→その内容は休日労働を月6日とでもしてあり、
→かつ7日ごとに135%の賃金が支払われている。

どれかかけていれば、違法でしょう。

Re: 休日出勤

著者オレンジcubeさん

2010年07月05日 08:51

> パート社員(時給制)で、本来日曜日と祝日が休日なのですが、何ヶ月にもわたって休みなく出勤している人がおります。
> 代休なり振休を取得させてあげたいのですが、ままなりません。
>
> 業務上の都合とはいえ、これは違法になるのでしょうか?

こんにちは。
労働契約書にはどのようになっておりますか。
業務の都合で休日に出勤させることがあるという文書があれば、休日出勤させることはできます。また、賃金もきちんと支払をしていますか。これらの2点が問題なく行われていればひとまずは大丈夫です。

しかし、パート社員さんですから、連日休日出勤が続くということもおかしいです。業務の見直しや人員増などして改善を図る必要があると思います。

Re: 休日出勤

著者vichiさん

2010年07月05日 09:33

ありがとうございました。
賃金がどうなっているか、調べてみます。

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