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1カ月単位の変形労働時間制の時間外手当の考え方

最終更新日:2010年07月06日 23:28

当社は1カ月単位の変形労働時間制をとることとなりました。その場合の時間外手当の考え方で、以下の事項について質問です。
①1日の労働時間が通常7時間の勤務である場合、ある日9時間勤務を行ったとします。この場合、1.25の時間外手当は8時間を超えた1時間分が対象ですよね?
②1か月の総労働時間数を4週で割って1週間平均時間が40時間以内であれば割増賃金は無しでOKですよね?
1ヶ月単位の変形労働時間制をとる場合、就業規則をその旨明記すれば問題ないですよね、もしくは、労働組合等との協定を締結すればよいわけですよね?

以上の件、少し不安なのでご回答願います。

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Re: 1カ月単位の変形労働時間制の時間外手当の考え方

著者いつかいりさん

2010年07月07日 05:05

①と②の間に、週の判定が抜けています。すなわち

各週の労働時間が、
→40時間
→その週働けとした所定労働時間
のいずれか長い方を越えて働いた時間(ただし、①で時間外とした時間を除く)

この週の起算日は週休制のいわば日曜起算でなく、変形期間の初日の曜日起算となります。

そして②は正確には

変形期間の総暦日数×40時間÷7
で求めた時間を越えて働いた時間(ただし、日・週で時間外とした時間を除く)

以上の3段階で、①で時間外としなかった1時間が時間外労働に該当する場合があります。

③は、
Aその事業場従業員過半数で組織されている労働組合(がなければその事業場労働者過半数代表)との労使協定を締結し労基署に届出
就業規則に明記する
就業規則に準ずる書面に明記する

なのですが、その事業場従業員が10名以上か未満かで違ってきます。

10名以上であれば
→A+B
→B
のいずれか

10名未満であれば
→A
→C
のいずれか

ただしBが就業規則の変更にあたれば、法定の変更の手続き(労働基準法90)となり、
またAの労使協定労働協約でない限り毎年届出となります。

ですので、労組がその事業場の過半数組織組合でないと労使協定締結当事者になれません。

Re: 1カ月単位の変形労働時間制の時間外手当の考え方

著者mi2000さん

2010年07月07日 10:06

確か、当該月日数に応じていたと思います。
40時間以内の目安は、

歴日数31日 → 177時間8分
   30日 → 171時間25分
   29日 → 165時間42分
   28日 → 160時間

1ヵ月総労働時間数が、これ以内に収まれば、時間数は大丈夫かと思います。

Re: 1カ月単位の変形労働時間制の時間外手当の考え方

いつかいりさん早々のご回答ありがとうございました。

当社は就業規則に盛り込もうと考えております。

Re: 1カ月単位の変形労働時間制の時間外手当の考え方

mi2000さんありがとうございました。

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