賃金支払基礎日数について
賃金支払基礎日数について
trd-109315
forum:forum_labor
2010-07-13
いつも参考にさせていただいてます。
現在、育児休業者の申請を行っています。
「雇用保険被保険者 休業会支持賃金月額証明書」を記入しているのですが、
『⑦の期間における賃金支払基礎日数』をどう記入したらよいものか悩んでいます…
賃金支払対象期間の基礎日数は、
備考欄にて21日とし、欠勤や休出で増減して記入するという方法をとっています。
そういう場合、支払基礎日数というのも同じ考え方でよいのでしょうか?
例えば、6/5-7/4の期間で、6/15が欠勤だったとします。
⑦6/5-7/4 ⑧20日(基礎日数を21日とし、1日欠勤)
なのか、
⑦6/5-7/4 ⑧29日(30日で1日欠勤)
どちらが正しいのでしょうか?
わかりにくい内容で大変申し訳ありませんが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
著者
yuki9 さん
最終更新日:2010年07月13日 14:26
いつも参考にさせていただいてます。
現在、育児休業者の申請を行っています。
「雇用保険被保険者 休業会支持賃金月額証明書」を記入しているのですが、
『⑦の期間における賃金支払基礎日数』をどう記入したらよいものか悩んでいます…
賃金支払対象期間の基礎日数は、
備考欄にて21日とし、欠勤や休出で増減して記入するという方法をとっています。
そういう場合、支払基礎日数というのも同じ考え方でよいのでしょうか?
例えば、6/5-7/4の期間で、6/15が欠勤だったとします。
⑦6/5-7/4 ⑧20日(基礎日数を21日とし、1日欠勤)
なのか、
⑦6/5-7/4 ⑧29日(30日で1日欠勤)
どちらが正しいのでしょうか?
わかりにくい内容で大変申し訳ありませんが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
Re: 賃金支払基礎日数について
著者ろくすけさん
2010年07月13日 16:48
月給者なのか、時給・日給者とでは書き方が違います。
前提として、月給者だとしたらならば、
暦日数-欠勤日数になります。
6/5-7/4は、30日間あるので、
通常欠勤なしであれば、30日。
一日欠勤しているのであれば、30-1=29日です。
また、時給・日給者であれば、
6/5-7/4の実出勤日数(有給、休出がある場合は、その日も含む)を記載します。
賃金支払日数の⑩欄も同じ考えです。
Re: 賃金支払基礎日数について
著者yuki9さん
2010年07月14日 12:59
ろくすけ様
ご回答ありがとうございます。
記載し忘れましたが、おっしゃるとおり月給者の処理なので、前者のとおりですね!
やはり基礎日数を指定してというかたちは普通はとらないのでしょうか…
前任者がどうして21日として処理していたのか(しかも、してたりしてなかったり)わからず悩んでしまいました。
一般的な暦日数でやってみようと思います。
ありがとうございました。