相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業終了後の退職を示唆されています。

著者 Rachel さん

最終更新日:2010年08月10日 22:08

東京都内に住む9ヶ月の赤ちゃんがいる育児休業中の者です。泣き寝入りしたくないので長いですが相談させて頂きます。

退職示唆の経緯>
今年春の時点で上司に復職後は時短勤務できると聞いたので、秋(育休1年取得後)に復帰できるよう、6月から子供を東京都認証保育園に入園させました。

しかし、最近になって上司の上司から秋に復帰するなら9時~18時の通常勤務(フレックスは可:例)8時~17時)、更に残業も必要な場合はして欲しいと言われ、それが出来ないなら退職して欲しいと遠まわしに言われました。

私は保育園に入ったとしても通常勤務+残業で対応してくれる保育園は少なく、実家も近所ではないので時短勤務が出来ないと働けないので、せめて育児休業を春まで延長し、その時点で時短勤務かパート勤務が検討して欲しいとお願いしましたが、フルタイムで働けない人の育児休業延長は出来ないと言われました。

<質問>
① 育休延長を会社は拒否することは出来るのでしょうか?
認可保育園に空きが無ければ育休延長できるはずですが、「フルタイム対応の保育園(延長保育時間が長い)が無いし、時短勤務も認めないため認可保育園を申し込む意味が無い」と言われ、会社が認可保育園申し込みに必要な「就業証明書」を書いてくれていません。

② 会社は改正育児休業法の対象外でしょうか。
うちの会社は外資系で日本の人数は50名以下です。ただし日本法人ではなく、アメリカ本社の日本支店で給料はアメリカから海外送金されています。全社の人数は2000人ほどです。

③ フルタイムでは私が働けないため退職しなければいけないとき、「自己都合退職」でしょうか「会社都合退職」でしょうか。会社は会社の条件で私が働かないから自己都合退職だと言います。しかし、私の意思で辞めるのではなく、会社が時短勤務やパート勤務を許可しないから辞めさせられるのです。入っていた認証保育園は秋に復帰しないのなら辞めるように、と言われ今月で退園します。既に認証保育園に15万円払ってしまい、更に保育園激戦区のため、一度保育園を辞めると再入園は難しいです。会社が条件をもっと早めに固めてくれたら保育園に入園する必要も無かったのに悔しいです。

妊婦や子供がいる女性にかなり理解が無い会社で悔しいです。
アドバイスお待ちしております。

スポンサーリンク

Re: 育児休業終了後の退職を示唆されています。

著者いつかいりさん

2010年08月11日 08:42

1)文書のつながりがとれないのですが、時短は労使協定で排除はできますが、それ相当な理由と、代替措置の提供が義務です。よって条件がそろわないのであれば、1歳半までの育休延長が認められます。

2)国内事業所でしたら、国内法が強制適用されます。海外勤務でしたら適用外ですが。

3)育休後も、短時間勤務、残業制限、残業免除の制度提供が義務づけられています。よって質問者さんへの不当な圧力は無意味どころか有害です。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

下記の相談窓口を利用することができます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1f.pdf

Re: 育児休業終了後の退職を示唆されています。

著者Rachelさん

2010年08月12日 22:24

見ず知らずの私にアドバイスありがとうございました。

うちの会社は日本の従業員が50名以下の為、今年6月に施行された改正育児休業法(育児中の社員の時短勤務・残業免除の義務)の対象外なので、強気に出ているようです。
あと2年すれば全企業が強制執行となるのに。

教えていただいた「紛争解決援助制度」参考になりました。
調停も視野に入れて、会社に負けないよう頑張りたいと思います。

どうもありがとうございました。

Re: 育児休業終了後の退職を示唆されています。

著者いつかいりさん

2010年08月13日 02:43

> うちの会社は日本の従業員が50名以下の為、今年6月に施行された改正育児休業法(育児中の社員の時短勤務・残業免除の義務)の対象外なので、強気に出ているようです。
> あと2年すれば全企業が強制執行となるのに。

----------------

読み落としていました。

3歳未満育児短時間勤務制度の義務化
同じく所定外労働(残業)の免除の制度化
介護休暇の制度化

が、企業規模100人以下は24年6月30日までに導入すればよいことになっています。

失礼しました。

ともあれ半年延長は可能です(文面からは有期雇用でないと判断しました)。会社の非協力で招いた事態に対しては損害賠償も辞さない決意で臨む必要があります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド