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労務管理

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裁判員制度 国から支給される日当について

最終更新日:2010年08月18日 12:43

先日、裁判員に選出されたときの会社規定について、相談させて頂いた者です。なんとか規定案を作成しました。方法として「特別休暇」を設ける方法をとったのですが、社長曰く、年次有給休暇とは別枠で有給を取り、さらに国からは日当をもらうというのはどんなものなのか?と疑問をなげかけられました。日当は辞退したらどうかとは社長の考えです。この場合、辞退できるものなのでしょうか?あるいは国から支給される日当と、本人の日当との差額を支給するという考えもありますが、日当の額が少ない人は差額が出ない場合もあるのではないでしょうか?日当辞退と言うことについて、みなさんはどのように考えますか?ご意見お聞かせ下さい。

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Re: 裁判員制度 国から支給される日当について

著者もょともさん

2010年08月18日 15:20

エプロンおばさん 様
お疲れ様です

だいぶややこしい話になっているようですが、
無給休暇にすればよろしいのではないでしょうか。

この日は会社員として働いているのではなく、国の為に働いているですから、会社が給与を払う必要はない。
これを決めたのは国であって、これについて会社が何らかの補償をする必要はない。
国が払う報酬に会社がとやかく言うものではない。

と思います。

特別休暇って別に有給ではないんですから。

Re: 裁判員制度 国から支給される日当について

もょとも様

的確なお答えありがとうございました。
規定を作る日は迫っているし、社長は出張中だし、法務省のホームページなどを見ながら悪戦苦闘しているところでした。
そうですね。特別有給休暇にこだわるから、ややこしくなるのですね。
ありがとうございました。
再度、練りなおしてみます。

Re: 裁判員制度 国から支給される日当について

著者オレンジcubeさん

2010年08月18日 19:05

> もょとも様
>
> 的確なお答えありがとうございました。
> 規定を作る日は迫っているし、社長は出張中だし、法務省のホームページなどを見ながら悪戦苦闘しているところでした。
> そうですね。特別有給休暇にこだわるから、ややこしくなるのですね。
> ありがとうございました。
> 再度、練りなおしてみます。

こんにちは。
当社も無給ですが、私は有給とすべきだと思います。
裁判員制度は国民の義務で、本人が行くたくなくても参加しなければならないものです。

それを日当が出るから会社が給与を支払わないのはおかしいと思います。

Re: 裁判員制度 国から支給される日当について

著者もょともさん

2010年08月19日 09:01

オレンジcube 様
お疲れ様です

ちょっと場をお借りします。

> 当社も無給ですが、私は有給とすべきだと思います。
> 裁判員制度は国民の義務で、本人が行くたくなくても参加しなければならないものです。
>
> それを日当が出るから会社が給与を支払わないのはおかしいと思います。

これはあくまでも従業員の立場からでのお話でしょう。
会社側の立場からすると、その日に働かない者に対して給与を支払わなければならないのはおかしい・・となります。

日当が出るから給与を支払わない。
ではなく
会社が給与を支払わないから日当が出るのです。

あとは会社毎の考え方です。
福利厚生の範囲だと思います。
従業員の為に会社がある」
「国あっての会社である」
という考え方があれば、国から出る日当と重複しようが、有給特別休暇とするでしょう。
この考え方は会社発展の為の大きなファクターですが、これを理解できる経営者・株主はあまりに少ない。

Re: 裁判員制度 国から支給される日当について

おはようございます。
この問題は様々な考え方があって、難しいですね。
経営者側の考え方と、労働者側からの考え方ではおのずと違ってくるでしょうし。
結局、当社は裁判員として、会社を休んでも給与からは差し引かないとしました。但し、「三ヶ月皆勤賞」といって三ヶ月連続で、休まず勤務した場合(遅刻、早退も含む)、毎月の皆勤手当とは別に寸志を出していますが、この対象には入れないなどの方法をとることにしました。
様々なご意見ありがとうございました。

Re: 裁判員制度 国から支給される日当について

著者オレンジcubeさん

2010年08月19日 10:30

> オレンジcube 様
> お疲れ様です
>
> ちょっと場をお借りします。
>
> > 当社も無給ですが、私は有給とすべきだと思います。
> > 裁判員制度は国民の義務で、本人が行くたくなくても参加しなければならないものです。
> >
> > それを日当が出るから会社が給与を支払わないのはおかしいと思います。
>
> これはあくまでも従業員の立場からでのお話でしょう。
> 会社側の立場からすると、その日に働かない者に対して給与を支払わなければならないのはおかしい・・となります。
>
> 日当が出るから給与を支払わない。
> ではなく
> 会社が給与を支払わないから日当が出るのです。
>
> あとは会社毎の考え方です。
> 福利厚生の範囲だと思います。
> 「従業員の為に会社がある」
> 「国あっての会社である」
> という考え方があれば、国から出る日当と重複しようが、有給特別休暇とするでしょう。
> この考え方は会社発展の為の大きなファクターですが、これを理解できる経営者・株主はあまりに少ない。

こんにちは。
企業は、従業員裁判員となることの意義を理解し、裁判員に参加しやすい環境づくりをする義務があると思います。

我々月給者であれば問題ないでしょうが、時給で働くパート従業員などは日当より会社で働く方がお金が良いとなると、裁判員に行かないというような事態を招くこともあります。

そういう意味で、有給とすべきだと思います。理解するしないではなく、選ばれたら行かなければならない義務を国民は課せられているのでそれを支援してあげることが企業には求められていると思います。

Re: 裁判員制度 国から支給される日当について

著者daigo-wishさん

2010年08月19日 12:38

こんにちは。

この件、今、有給か無給かという議論になっていますが、ちょっと違う視点から、意見を述べさせていただきます。

> この問題は様々な考え方があって、難しいですね。
> 経営者側の考え方と、労働者側からの考え方ではおのずと違ってくるでしょうし。
> 結局、当社は裁判員として、会社を休んでも給与からは差し引かないとしました。但し、「三ヶ月皆勤賞」といって三ヶ月連続で、休まず勤務した場合(遅刻、早退も含む)、毎月の皆勤手当とは別に寸志を出していますが、この対象には入れないなどの方法をとることにしました。

裁判員は「公の職務」に該当するので、全労働日から引いてはいけないと思います。「出勤したものとみなす」日にあたると思うのですが?
ですから、皆勤賞のような、いわゆる恩恵的な手当に関しては構わないかとは思いますが、有給休暇の付与にかかる出勤率の算出などには参入すべきと思います。

実際に裁判員召集の文書を見たことないから推測ですが、この日は「非常勤国家公務員」のような身分で、きっと裁判所に出向いて帰るまでは、通勤や裁判所で転んでけがした場合、国家公務員の労災補償に当たるものが適用になるはずだし、また日当という言い方ですが、「非常勤公務員報酬」(公務員じゃないから正式名称は知りません)として支払われ、個人が受け取る受け取らないという性格のお金でもないと思います。

そこで、じゃぁ「会社は有給にすべきか無給にすべきか」ですが、これって、個々の会社が悩む、っていうところにこの制度の不備があると思います。

事業仕分けしている最中になんですが、個人が貰う日当とは別枠で予算組んで、なんらかの補助すれば、国民も義務が果たしやすくなるのではないでしょうか?

介護している女性ならヘルパー頼むお金を補助するとか、会社員なら、平均賃金補助するとか。

といっても現実は、違うからこういうスレが立つわけですが。

弊社も、皆さまのご意見を参考に、就業規則の見直しをいたします。
横からで、失礼いたしました。

Re: 裁判員制度 国から支給される日当について

有給か? 無給か? なかなか難しい問題ですね。

労基法上は「公民権行使の時間」は与えなければならないとの規定のみで、無給でも法違反ではないとしています。

裁判員となり仕事を休む間の報酬は、具体的な金額が決められていますし、裁判員に対して、旅費、日当、宿泊料が支払われることが裁判員の参加する刑事裁判に関する法律29条2項に定めています。
また、裁判員職務のために休暇取得を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。(同法71条)
一方、休暇を付与した当日の賃金の取り扱いについても有給が86%を占める結果となっています。

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