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基準内賃金に含まれる割増賃金

著者 ファール さん

最終更新日:2010年08月25日 16:54

従業員10名程度の小さな会社の総務を担当しています。
以下、何卒お教え下さいますようお願い申し上げます。

弊社では賃金規定基準内賃金において、基本給に1ヶ月30
時間相当の割増賃金を含めるものとすると定めています。
日曜日を法定休日とし、土曜日は(法定ではなく)休日としています。労働時間は1日8時間 週40時間です。

(質問)
営業職が土曜日を1日出勤したが、平日に残業がなく、1ヶ月30時間内で収まった場合、賃金の支払いは発生するでしょうか?
尚、代わりの休みは休日振替ではなく代休として休みました。又、8時間x1.35=10.8時間としても30時間内に収まっています。

何卒よろしくお願い致します。

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Re: 基準内賃金に含まれる割増賃金

著者オレンジcubeさん

2010年08月26日 08:35

> 従業員10名程度の小さな会社の総務を担当しています。
> 以下、何卒お教え下さいますようお願い申し上げます。
>
> 弊社では賃金規定基準内賃金において、基本給に1ヶ月30
> 時間相当の割増賃金を含めるものとすると定めています。
> 日曜日を法定休日とし、土曜日は(法定ではなく)休日としています。労働時間は1日8時間 週40時間です。
>
> (質問)
> 営業職が土曜日を1日出勤したが、平日に残業がなく、1ヶ月30時間内で収まった場合、賃金の支払いは発生するでしょうか?
> 尚、代わりの休みは休日振替ではなく代休として休みました。又、8時間x1.35=10.8時間としても30時間内に収まっています。
>
> 何卒よろしくお願い致します。

こんにちは。
基準内賃金に30時間相当の割増賃金分を含むとありますが、当然その月に時間外をしなかったとしても支払う必要はあります。

つまり、時間外をしようがしまいが支払う必要があることです。

ただし、実質30時間以上の時間外をした場合は、その超えた分については支払う必要はありますが。

ご質問の回答としては、支払う必要があります。

Re: 基準内賃金に含まれる割増賃金

著者ファールさん

2010年08月26日 13:21

> > 従業員10名程度の小さな会社の総務を担当しています。
> > 以下、何卒お教え下さいますようお願い申し上げます。
> >
> > 弊社では賃金規定基準内賃金において、基本給に1ヶ月30
> > 時間相当の割増賃金を含めるものとすると定めています。
> > 日曜日を法定休日とし、土曜日は(法定ではなく)休日としています。労働時間は1日8時間 週40時間です。
> >
> > (質問)
> > 営業職が土曜日を1日出勤したが、平日に残業がなく、1ヶ月30時間内で収まった場合、賃金の支払いは発生するでしょうか?
> > 尚、代わりの休みは休日振替ではなく代休として休みました。又、8時間x1.35=10.8時間としても30時間内に収まっています。
> >
> > 何卒よろしくお願い致します。
>
> こんにちは。
> 基準内賃金に30時間相当の割増賃金分を含むとありますが、当然その月に時間外をしなかったとしても支払う必要はあります。
>
> つまり、時間外をしようがしまいが支払う必要があることです。
>
> ただし、実質30時間以上の時間外をした場合は、その超えた分については支払う必要はありますが。
>
> ご質問の回答としては、支払う必要があります。


ご回答ありがとうございました。

私の質問の仕方が下手だったようで、お聞きしたいことがうまく伝わっておりませんでした。大変申し訳ありません。

私の質問としては、当然30時間相当の割り増し賃金は残業しようがしまいが毎月支払っているのですが、法定休日所定休日に出社した分は30時間を越えていない月でも「別に」支払う必要があるかどうか?です。
(30時間に満たない残業ですが、法定休日にわざわざ出社したので、割り増し分0.35の部分は別計算になるのでは?と質問されています‥)
この営業の給与を100として、30時間以内の残業なので、100
払ったのですが、時間外の0.35の部分は別なので100.35を支払ってほしいと言われた場合です。

私としては、日曜日だろうが平日だろうが同じ残業なので、
特に割り増し分のところだけ切り離して計算してほしいと
いうのはおかしいと思うのですが‥。

Re: 基準内賃金に含まれる割増賃金

著者オレンジcubeさん

2010年08月26日 13:27

> > > 従業員10名程度の小さな会社の総務を担当しています。
> > > 以下、何卒お教え下さいますようお願い申し上げます。
> > >
> > > 弊社では賃金規定基準内賃金において、基本給に1ヶ月30
> > > 時間相当の割増賃金を含めるものとすると定めています。
> > > 日曜日を法定休日とし、土曜日は(法定ではなく)休日としています。労働時間は1日8時間 週40時間です。
> > >
> > > (質問)
> > > 営業職が土曜日を1日出勤したが、平日に残業がなく、1ヶ月30時間内で収まった場合、賃金の支払いは発生するでしょうか?
> > > 尚、代わりの休みは休日振替ではなく代休として休みました。又、8時間x1.35=10.8時間としても30時間内に収まっています。
> > >
> > > 何卒よろしくお願い致します。
> >
> > こんにちは。
> > 基準内賃金に30時間相当の割増賃金分を含むとありますが、当然その月に時間外をしなかったとしても支払う必要はあります。
> >
> > つまり、時間外をしようがしまいが支払う必要があることです。
> >
> > ただし、実質30時間以上の時間外をした場合は、その超えた分については支払う必要はありますが。
> >
> > ご質問の回答としては、支払う必要があります。
>
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> 私の質問の仕方が下手だったようで、お聞きしたいことがうまく伝わっておりませんでした。大変申し訳ありません。
>
> 私の質問としては、当然30時間相当の割り増し賃金は残業しようがしまいが毎月支払っているのですが、法定休日所定休日に出社した分は30時間を越えていない月でも「別に」支払う必要があるかどうか?です。
> (30時間に満たない残業ですが、法定休日にわざわざ出社したので、割り増し分0.35の部分は別計算になるのでは?と質問されています‥)
> この営業の給与を100として、30時間以内の残業なので、100
> 払ったのですが、時間外の0.35の部分は別なので100.35を支払ってほしいと言われた場合です。
>
> 私としては、日曜日だろうが平日だろうが同じ残業なので、
> 特に割り増し分のところだけ切り離して計算してほしいと
> いうのはおかしいと思うのですが‥。

こんにちは。
回答としては同じで、法定休日だろうが30時間相当分を超えない分については、一切支払う必要はありません。

Re: 基準内賃金に含まれる割増賃金

著者ファールさん

2010年08月26日 14:55

> > > > 従業員10名程度の小さな会社の総務を担当しています。
> > > > 以下、何卒お教え下さいますようお願い申し上げます。
> > > >
> > > > 弊社では賃金規定基準内賃金において、基本給に1ヶ月30
> > > > 時間相当の割増賃金を含めるものとすると定めています。
> > > > 日曜日を法定休日とし、土曜日は(法定ではなく)休日としています。労働時間は1日8時間 週40時間です。
> > > >
> > > > (質問)
> > > > 営業職が土曜日を1日出勤したが、平日に残業がなく、1ヶ月30時間内で収まった場合、賃金の支払いは発生するでしょうか?
> > > > 尚、代わりの休みは休日振替ではなく代休として休みました。又、8時間x1.35=10.8時間としても30時間内に収まっています。
> > > >
> > > > 何卒よろしくお願い致します。
> > >
> > > こんにちは。
> > > 基準内賃金に30時間相当の割増賃金分を含むとありますが、当然その月に時間外をしなかったとしても支払う必要はあります。
> > >
> > > つまり、時間外をしようがしまいが支払う必要があることです。
> > >
> > > ただし、実質30時間以上の時間外をした場合は、その超えた分については支払う必要はありますが。
> > >
> > > ご質問の回答としては、支払う必要があります。
> >
> >
> > ご回答ありがとうございました。
> >
> > 私の質問の仕方が下手だったようで、お聞きしたいことがうまく伝わっておりませんでした。大変申し訳ありません。
> >
> > 私の質問としては、当然30時間相当の割り増し賃金は残業しようがしまいが毎月支払っているのですが、法定休日所定休日に出社した分は30時間を越えていない月でも「別に」支払う必要があるかどうか?です。
> > (30時間に満たない残業ですが、法定休日にわざわざ出社したので、割り増し分0.35の部分は別計算になるのでは?と質問されています‥)
> > この営業の給与を100として、30時間以内の残業なので、100
> > 払ったのですが、時間外の0.35の部分は別なので100.35を支払ってほしいと言われた場合です。
> >
> > 私としては、日曜日だろうが平日だろうが同じ残業なので、
> > 特に割り増し分のところだけ切り離して計算してほしいと
> > いうのはおかしいと思うのですが‥。
>
> こんにちは。
> 回答としては同じで、法定休日だろうが30時間相当分を超えない分については、一切支払う必要はありません。


 ありがとうございました。
 至急のお返事感謝です。

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