相談の広場
いつもありがとうございます。
基本的な事を質問させてください。
・1年単位の変形労働時間制について
導入する事によってある週に40時間を超えて働かせても
他の週を含めたところで、1年間で平均して1週間あたりの労働時間が40時間を越えなければ良いという物ですよね。
①導入しなければ週40時間を越えて働かせてはダメという物ですよね。労基の法定労働時間
②当会社の場合、外勤手当・内勤手当を支給しており、この者に対しては時間外手当は支給しないとなっているのですが、この賃金の話とは関係なく法定労働時間40時間という原則は全ての労働者が対象ですよね。
就業規則上で手当受給者は時間外手当を支給しないという者
であっても週40時間を超える労働者については変形労働の対象者ですよね。
③当会社の管理監督者の地位にある者は、管理職手当がある為、時間外手当は支給しないとなっていますが、これとは関係なく週40時間を超える労働者については管理監督者であろうと変形労働の対象者ですよね。
④労働基準監督署の方が1ヶ月から1年単位に変えると大変ですよと言われたのですが、実際どのように大変になるのでしょうか。
ア.労使協定が必要になる? 1ヶ月は労使協定いらない?
イ.年間カレンダーの提出義務が発生しますが、カレンダー通りの休みと違った場合は何か問題ありますか?
例えば4月は第3週の土曜出勤というカレンダーを作成していた場合、それと違う週に休む労働者がいた場合どうなりますか?
一斉休暇にしなければならないのでしょうか。
ウ.年間カレンダーと違った場合、変更のカレンダーを出すように言われましたが、変更が生じる度に出す必要があるのでしょうか。一般的には1年に1度出す物だと解釈してますが?
以上 よろしくお願い致します。
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http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
1年単位の変形労働時間制は上のURLを参照下さい。
1)お見込みのとおり(ただし業種規模により週44時間という特例があり)
2)前段は同じく。後段は、変形労働時間制の協定ほかで、対象となる労働者を区分けすることとしています。よって変形労働時間制の対象かは、協定ほかによります。
3)同じく。ただし法41条に該当する管理監督者は労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受けません。でない管理監督者は、2)後段について述べたとおり。
4)大変かはURLをごらんあれ。
ア)1ヶ月も結ぼうとするなら届出義務があります。
イ)休むんですか、休ませるんですか?質問の主語が不明確です。勝手に労働者が休めば欠勤であり、予告すれば年休他であり、使用者が無理矢理休ませれば休業手当ものです。それとも振替休日をしてあらかじめ勤務日と労働日を入れ替えるという手もありますが。
ウ)御社の管轄労基署の1年単位変形労働時間制協定届け出た事業所の多くが、逸脱してるからでしょう。指導に従って、変更の都度に届け出るか、参考URL提示の要件を満たせば、最初の2ヶ月分のカレンダーを作成、以後30日前に勤務カレンダーを作成すればいいことになります(8月末の今であれば、10月のカレンダーを労働者に提示)。
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