相談の広場
私は、3ヶ月更新の契約社員なんです。
もおすぐ3ヶ月になり、無事契約できます。
この企業は変わってて、3ヶ月ごとに契約書に印鑑を押すこともない、自動更新がたです。
それは、いいのですが、2ヶ月たったときに、3ヶ月更新終わったら、とりあえず今度は1ヶ月更新といわれました。
また1ヶ月終わって更新できるのなら3ヶ月にもどすみたいなこと言ってたような。
契約書は法律どうりで、1年更新(3回更新)した場合、解雇通達は30日前とかね。
3ヶ月契約が終わったら1ヶ月や2ヶ月更新になる場合があるとは、契約書には、書いてません。
これは、契約違反には、ならないんでしょうか??
信用できない企業なので、今の仕事しながら、就職活動しますが。
なかったら、切られるまでいますけど。
労働基準は、よくわからなくて。
教えてくださいお願いします。
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契約社員とは本来、デザイナー;研究者など「高度な技術技能を持たれた専門家」との間にかわされる、雇用期間契約の社員をさすことが多かったのですが、現在では、定義が一定しない曖昧な使われ方をしています。
現状では、「専門的職種に従事し専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて雇用する者」という狭義の契約社員を対象にしながら、一方で、「有期契約のフルタイム労働者」として定義してはいますし、特にパートタイムを除外した概念で使われている事が多いですね。さらには、正社員との区別呼称として「契約社員」が使われることもあります。
この場合の定義は、あえて言ますと、採用や労働条件が正社員とは異なる雇用契約を結んだ労働者です。
正社員と異なる労働契約を結んだ労働者には、例えば、契約社員のほかにも、パート、アルバイト、準社員、嘱託、非常勤、臨時社員の呼称などがあります。
しかし、いずれも雇用契約を結んだ労働者には違いがありませんから、労働関係法令は適用されることになります。
法律上、契約社員も就業規則の適用を受けます。
問題は、契約社員が就業規則の適用を受けるか否かではなく、どの就業規則の適用を受けるか、これが重要ポイントになります。
有期雇用解約を結ぶ際、一番注意する点は、「契約社員就業規則」があってその適用を受けるのか、あるいは、正社員用就業規則が準用されるのか、準用といっても全面的にか、ある部分は適用がないのか、などの点です。この点が完全表明表記されなければ労基法違反と認められる場合もあります。
お話の中にあります、有期雇用期間内での雇用期間の変更は両者の合意がなければ認められませんし、雇用者が途中で雇用契約解除を申入れるとするなら全雇用期間之賃金の請求も可能となります。
まだまだ、完全雇用には認めがたい時期ではありますが、貴方が今の会社での実行力、行動力が認められるとするならば、正社員への登用を働きかけてみてはいかがでしょうか。企業の責任者はそれらのある社員を求めています。
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