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労務管理

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年間休日について

著者 わこう さん

最終更新日:2006年05月29日 14:15

年間休日週40時間で)115日ですが、この内10日間を有給休暇を使用する(計画的)という方向にしたいみたいなのですが、こうような場合、どのような手順で行動していけばよろしいですか? 注意事項などがあれば教えて下さい。

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Re: 年間休日について

著者ばびぃさん

2006年05月29日 17:08

たぶん。。。年休の計画的付与ってやつですよね。
5日を超える年次有給休暇を計画的に付与する制度があります。この制度は、労基署を含む労働行政が取り組んでいる「年間総実労働時間の削減」の一環で、労使協定によって、個々の労働者年次有給休暇の取得の日があらかじめ特定するのですが、その特定された年休の日については、一人一人の労働者時季指定権使用者時季変更権はなくなります。
ポイントは
労使協定
②年休の計画的付与をおこなうと、それについては従業員
 時季変更権がなくなる
就業規則の変更
でしょうか。
協定書・就業規則はは調べると何処かのHPにありますよ。

Re: 年間休日について

著者わこうさん

2006年06月08日 14:55

ぱぴぃ様 返信ありがとうございました。


今までちょっとバタバタしてまして、これから本腰いれ、アドバイスを参考に色々と調べながら、がんばってやって行きたいと思います。

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