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労務管理

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有給休暇、会社側の計算ミスによる消失

著者 NONO116 さん

最終更新日:2010年09月08日 15:04

4年勤めた会社が事業縮小の為、契約社員(パートタイム社員)の私は会社都合により解雇が確定しております。
有休休暇を消化すべく人事へ確認したとこと残数7日でした。
再度有休の残数を確認したところ残数17日。
人事の計算ミスにより10日も誤差がありました。
上司に有休休暇取得の相談をしたところ『連続して17日は取らない方がいい、取れなかった分は諦めて』と言われました。
退職日が確定しているので、17日連続して取らないと退職日までに消化できません。
仕事は現在はただ会社に来て座っているだけ。
仕事の予定はあるのですが、スケジュールは未定。
いつ、仕事があるか解らない状況です。

今回は人事(会社側)の計算ミスなのに、『取れなかったら諦めて』というのは納得できません。
雇用契約書には有休の買取については記載されておりません。
有休消化満日は難しいのでしょうか?
会社に『時季変更権』をお願いするのは難しいのでしょうか?
また、時期変更権を使用した場合、会社都合退職になるのでしょうか?
それとも自己都合退職になるのでしょうか?

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Re: 有給休暇について【出来るだけ早いアドバイス】

著者ひであき33さん

2010年09月08日 15:24

有休消化満日は難しいのでしょうか?
 →できます。

>会社に『時季変更権』をお願いするのは難しいのでしょうか?
 →できます。
 お願いではなく、労働者の当然の権利です。
 有給休暇を使用するに当たり、その日程について会社の許可は必要ありません。
労働者がこの日に休むといえば休めるのです。

通常はそういう場合、会社に時季変更権があるのですが
今回の場合、振替日の指定が不可能なので、会社の時季指定権は存在しないことになります。



>また、時期変更権を使用した場合、会社都合退職になるのでしょうか?
 →あなたが会社に対して使用する時季指定権のことですね、
大丈夫、それを行使しても、会社都合のままです。

>それとも自己都合退職になるのでしょうか?
 →なりません。


どうしても引き継ぎにあなたの出社が必要だと会社が言う場合には、
退職成立後、改めてアルバイトとしてくる用意がある、と回答すればいいでしょう。
もちろん、それなりのバイト料はもらうことが前提です。


会社は、退職予定者へ、時期変更権を行使できません。
なぜならば時期変更権行使の前提として振替日の指定を
しなければならないからです。

なので、今回のあなたのような、振替日を指定できない
退職予定者に対しては、会社側の時期変更権は発生し得ないのです。

なお、有給休暇を取得するのは申請でできます。
会社の承認を得る必要はありません。
法律で認められた労働者の当然の権利です。

ただし会社が定めた「正しい手続き」にのっとった取得を
する必要があります。
会社が対策しようとする場合ここしかありません。
「ここ」というのは手続き不備による有休申請無効の扱いです。

なお、
上司があなたの有給休暇取得申請を拒否する場合
労働基準法第119条に基づき、同第39条違反ということで、
あなたの上司は「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が下されることになります。

それを知った上での拒否なのかどうか、その覚悟がおありなのかどうなのか
当該上司に確認してみるのもいいかもしれません。

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