相談の広場
休日の振替の手続通達(昭和23年7月5日基発968号、昭和63年3月14日基発150号)で下記のようになっておりますが
「業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。 なお、振り替えるべき日については、振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましいこと。」
となっていますが、
(1)「できる限り振替える日を規程するのが望ましい」というのは「半年以内」というような規程の仕方でもよろしいのでしょうか?
(2)「できる限り近接している日が望ましい」というのは具体的に何日程度のことを言うのでしょうか?
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> 休日の振替の手続通達(昭和23年7月5日基発968号、昭和63年3月14日基発150号)で下記のようになっておりますが
> 「業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。 なお、振り替えるべき日については、振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましいこと。」
> となっていますが、
> (1)「できる限り振替える日を規程するのが望ましい」というのは「半年以内」というような規程の仕方でもよろしいのでしょうか?
> (2)「できる限り近接している日が望ましい」というのは具体的に何日程度のことを言うのでしょうか?
こんにちは。
1週間の所定労働時間だけを考えるならば同一週に振替休日を取ることが理想です。
ただ、休日出勤するということは、そのあたりは忙しいので、平日に休める状態にないという事が考えられます。
給与の実務的には同一給与計算内で処理していただくことが良いと思います。
譲歩しても翌月まででしょうか。
それでも取得できない場合には、休日の割増手当を支払う休日出勤としていただくか、代休としてあとで休暇を与えるかの対応が現実的ではないでしょうか。
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