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労務管理

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休日の振替について

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2010年09月07日 14:51

休日の振替の手続通達(昭和23年7月5日基発968号、昭和63年3月14日基発150号)で下記のようになっておりますが
 「業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。 なお、振り替えるべき日については、振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましいこと。」
となっていますが、
(1)「できる限り振替える日を規程するのが望ましい」というのは「半年以内」というような規程の仕方でもよろしいのでしょうか?
(2)「できる限り近接している日が望ましい」というのは具体的に何日程度のことを言うのでしょうか?

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Re: 休日の振替について

著者ひであき33さん

2010年09月08日 03:26

結論から言うと、(仮に一週間の起算日を休日だとして)休日から一週間以内。です。

理由は、週法定労働時間が40時間を超えた場合は、
割増賃金の義務が発生するからです。

これが現状あまり問題化してないのは、労使双方が納得しているためです。
それと、割増賃金労働者の請求によって発生する性質のものという性格からです。
振り替えに満足して割増が発生することに気がつかない現状があります。

振替日の条件を文書化する場合には割増賃金が発生しない範囲内を記載するべきであり、その意味からすると、最大でも振替日は「休日出勤発生日から一週間以内」というのが結論になります。

Re: 休日の振替について

著者オレンジcubeさん

2010年09月08日 08:44

> 休日の振替の手続通達(昭和23年7月5日基発968号、昭和63年3月14日基発150号)で下記のようになっておりますが
>  「業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。 なお、振り替えるべき日については、振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましいこと。」
> となっていますが、
> (1)「できる限り振替える日を規程するのが望ましい」というのは「半年以内」というような規程の仕方でもよろしいのでしょうか?
> (2)「できる限り近接している日が望ましい」というのは具体的に何日程度のことを言うのでしょうか?

こんにちは。
1週間の所定労働時間だけを考えるならば同一週に振替休日を取ることが理想です。
ただ、休日出勤するということは、そのあたりは忙しいので、平日に休める状態にないという事が考えられます。

給与の実務的には同一給与計算内で処理していただくことが良いと思います。
譲歩しても翌月まででしょうか。

それでも取得できない場合には、休日の割増手当を支払う休日出勤としていただくか、代休としてあとで休暇を与えるかの対応が現実的ではないでしょうか。

Re: 休日の振替について

著者いつかいりさん

2010年09月08日 21:30

> 理由は、週法定労働時間が40時間を超えた場合は、割増賃金の義務が発生するからです。

> それと、割増賃金労働者の請求によって発生する性質のものという性格からです。

矛盾してませんか? ひであき33さん。
法定の労働時間を超過したら、使用者割増賃金「支払い」義務が発生するのであって、労働者のなんらの意思表示は不要でしょう。

Re: 休日の振替について

著者ひであき33さん

2010年09月09日 01:44

いつかいりさん

ご指摘ありがとうございました。

労働者の請求によって発生する性質」ではなく
労働者が請求しないと権利が時効で消滅する性質」と訂正させていただきます。

Re: 休日の振替について

著者nyanko999さん

2010年09月09日 07:54

オレンジcube ひであき33様
ご回答ありがとうございます。

あと、もう1点お願いします。
当社は日曜日を法定休日、それ以外の休日(土曜日、祝祭日)を法定外休日としていますが、両休日とも振替に関しては同じ考えでよろしいのでしょうか?

Re: 休日の振替について

著者オレンジcubeさん

2010年09月09日 09:33

> オレンジcube ひであき33様
> ご回答ありがとうございます。
>
> あと、もう1点お願いします。
> 当社は日曜日を法定休日、それ以外の休日(土曜日、祝祭日)を法定外休日としていますが、両休日とも振替に関しては同じ考えでよろしいのでしょうか?

こんにちは。
振替休日は、労働日と休日をチェンジすることなので、法定休日であっても法定外休日であっても問題ありません。

ただ、振替休日した事により、週の所定労働時間を超える場合には、時間外に関係なしに割増が発生することは注意して下さい。

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