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労務管理

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雇用保険について

著者 ベルリン さん

最終更新日:2010年09月11日 19:08

お願いします。

24歳の息子ですが、平成19年8月から20年9月まで
働いていましたが、体調を壊し、退職しました。
一年間は在籍していましたが、離職票には361日と書いて
あり雇用保険は受けられませんでした。
一年半、傷病手当を受給し今年5月就職しました。
でも、会社の業績が悪く、解雇されそうです。
4ヶ月雇用保険をかけただけで、今回は雇用保険は受給できますか?
以前の会社で掛けた分は、使えませんか?

宜しくお願いします。

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Re: 雇用保険について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月11日 21:57

>平成19年8月から20年9月まで 働いていましたが、体調を壊し、退職しました。 一年半、傷病手当を受給し今年5月就職しました。でも、会社の業績が悪く、解雇されそうです。 4ヶ月雇用保険をかけただけで、今回は雇用保険は受給できますか?
> 以前の会社で掛けた分は、使えませんか?



19年8月から20年9月までの勤務をA勤務とします。
22年5月からの現在の勤務をB勤務とします。


解雇の場合でも離職日以前の被保険者期間が6箇月必要ですから、今回のB勤務4箇月だけでは基本手当受給資格は得られません。

しかしながら、かって受給資格を得られなかった19年8月から20年9月までのA勤務の被保険者期間を通算することによって受給資格を得られます。

A勤務を離職した際に交付された離職証明書も必要になりますから、忘れずに用意して下さい。

Re: 雇用保険について

著者1・2・3さん

2010年09月11日 22:58

ベルリンさんへ、

 雇用保険失業等給付基本手当)の算定基礎期間(被保険者であった期間を通算した期間)は、1年を超えるブランクの期間は通算の対象となりませんので、その点を要確認願います。



 ―--------------------------------------


> お願いします。
>
> 24歳の息子ですが、平成19年8月から20年9月まで
> 働いていましたが、体調を壊し、退職しました。
> 一年間は在籍していましたが、離職票には361日と書いて
> あり雇用保険は受けられませんでした。
> 一年半、傷病手当を受給し今年5月就職しました。
> でも、会社の業績が悪く、解雇されそうです。
> 4ヶ月雇用保険をかけただけで、今回は雇用保険は受給できますか?
> 以前の会社で掛けた分は、使えませんか?
>
> 宜しくお願いします。

Re: 雇用保険について

著者Mariaさん

2010年09月12日 02:51

平成19年8月~平成20年9月:前職
平成22年5月~現在:現職
ということですよね?

一定要件を満たせば、前職での被保険者期間を通算することができますが、
前職での被保険者期間を通算できるのは、
前職と現職の被保険者期間のブランクが1年未満で、
かつ前職と現職の間に基本手当等を受給していない場合です。
ご質問のケースでは、前職と現職の被保険者期間のブランクが1年以上ありますので、
残念ながら、前職での被保険者期間を通算することはできません。

Re: 雇用保険について

著者ベルリンさん

2010年09月13日 16:59

皆さんご回答ありがとうございます。

ハローワークに問い合わせたら、退職日前の2年間の内の
半年間、雇用保険を掛けていたら、受給できたらしいです。
息子の場合は半年に満たないので駄目でした。
息子の場合は会社都合の退職なので、半年でいいらしいのですが。

諦めるしかないようです。

お世話になり、ありがとうございます。

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