相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> 当社は建設業です。下請職人で40年位勤務していた人を、基本給10万円で、後は出来高に応じて給与が決まる。 という形で、正社員として雇用しました。
> ところが、雇入れた17日目に、癌で入院すると申告し、3カ月で一日勤務した他は入退院で休んでます。
> 解雇の話をしましたが、「休んでいる間の給与もいらない。現場復帰を療養目標にしているので、会社負担分の社会保険料も払うから、休職扱いにして欲しい」との事
> 先代社長からの準正社員のような方だったので断れませんでした
> 何か必要な手続き等は在りますでしょうか
こんにちは。
まずは、例外はあまりつくらない方が良いと思います。御社の就業規則に当てはめ、休職期間○日で復職できない場合は退職ということを適用すべきだと思います。
その方は社会保険に加入されておりますか。加入されている場合、健康保険から傷病手当金が支給されると思いますので、所定用紙等を本人に渡してあげてください。
> 有難うございました。
> 今までその人は、国民健康保険に加入していて、
> 社会保険に加入した期間は3ヶ月しか経ってません
> 加入一年未満でも給付金は出るのでしょうか
>
> 「現場復帰の可能性を目標に療養している」と
> ご家族から涙声で言われて、気持ちも折れてしまいました
> せっかくアドバイスを頂いたのに申し訳ございません
こんにちは。
加入期間の要件は問われていないと思いますので、請求は出来ます。
後半については、何とも申し上げようがございません。
家族の方の気持ちも分かります。
でも3年も4年も症状として一定の状態を保ち続けた場合、御社で最後まで面倒を見ることは可能なのでしょうか。
そういうことを考えますとやはり規則は規則として対応する方が良いと思いますよ。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]