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労務管理

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休業の手続きについて

著者 貧乏社長 さん

最終更新日:2016年10月07日 10:49

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Re: 休業の手続きについて

著者オレンジcubeさん

2010年09月30日 08:14

> 当社は建設業です。下請職人で40年位勤務していた人を、基本給10万円で、後は出来高に応じて給与が決まる。   という形で、正社員として雇用しました。 
> ところが、雇入れた17日目に、癌で入院すると申告し、3カ月で一日勤務した他は入退院で休んでます。   
> 解雇の話をしましたが、「休んでいる間の給与もいらない。現場復帰を療養目標にしているので、会社負担分の社会保険料も払うから、休職扱いにして欲しい」との事
>  先代社長からの準正社員のような方だったので断れませんでした
> 何か必要な手続き等は在りますでしょうか

こんにちは。
まずは、例外はあまりつくらない方が良いと思います。御社の就業規則に当てはめ、休職期間○日で復職できない場合は退職ということを適用すべきだと思います。

その方は社会保険に加入されておりますか。加入されている場合、健康保険から傷病手当金が支給されると思いますので、所定用紙等を本人に渡してあげてください。

Re: 休業の手続きについて

著者貧乏社長さん

2010年09月30日 15:44

有難うございました。
今までその人は、国民健康保険に加入していて、
社会保険に加入した期間は3ヶ月しか経ってません
加入一年未満でも給付金は出るのでしょうか

「現場復帰の可能性を目標に療養している」と
ご家族から涙声で言われて、気持ちも折れてしまいました
せっかくアドバイスを頂いたのに申し訳ございません

Re: 休業の手続きについて

著者オレンジcubeさん

2010年09月30日 18:19

> 有難うございました。
> 今までその人は、国民健康保険に加入していて、
> 社会保険に加入した期間は3ヶ月しか経ってません
> 加入一年未満でも給付金は出るのでしょうか
>
> 「現場復帰の可能性を目標に療養している」と
> ご家族から涙声で言われて、気持ちも折れてしまいました
> せっかくアドバイスを頂いたのに申し訳ございません

こんにちは。
加入期間の要件は問われていないと思いますので、請求は出来ます。

後半については、何とも申し上げようがございません。
家族の方の気持ちも分かります。
でも3年も4年も症状として一定の状態を保ち続けた場合、御社で最後まで面倒を見ることは可能なのでしょうか。
そういうことを考えますとやはり規則は規則として対応する方が良いと思いますよ。

Re: 休業の手続きについて

著者ひであき33さん

2010年10月01日 04:32

貧乏社長 さん

横から失礼します。

現場復帰が可能になったらいつでも再雇用するという
約束をすることではダメなのでしょうか?

社長さんの温かい思いやりは貴重で大事にしたいです。
でも、社長さんには、会社の制度は他の社員にも平等に適用するように、
汎用性を持たせる責務もあります。

再雇用するかどうかの判断は個別の案件ですが、
休職は全体にかかわる制度の案件です。

個人的に「働けるようになったらいつでも再雇用するから、
安心して療養に励んでほしい」と言うのが一番いいような気がします。

Re: 休業の手続きについて

著者貧乏社長さん

2010年10月01日 18:14

オレンジcube 様
ひであき33    様
   
有難うございました。
まずは休業補償の手続きをして
その後、雇用期限を就業規則に基づく通達をします

先代も甘さと優しさの権化だった様な人で
はたから見ていると、その様子にいら立っていましたが、
いざ自分が社長になると、対処の仕方が同じ様でした

会社とは、きちんと就業規則に基づいて
運営して行かなくてはならないと、改めて思いました

Re: 休業の手続きについて

著者ひであき33さん

2010年10月01日 23:19

たとえばですが、定期的にお見舞いに行ってあげるとか、
なんでもいんですが「私はあなたのことを忘れていませんよ」ということを伝えてあげ続けるのがいいのかな、と思ったりしました。

社員であり続けさせて上げなくても、
会社に復帰できる夢を持たせ続けられるならば、
効果は同じであるような気もしました。

以上は老婆心で。

Re: 休業の手続きについて

著者貧乏社長さん

2010年10月04日 11:05

ひであき33様
有難うございます

今は2週間から3週間に一度電話はお見舞い電話は、
しておりますが、これからも気を付けていきたいと思います

この件だけでなく、会社の運営についての根本的な考え方に改めて得る物がありました

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