相談の広場
こんにちは
皆様、お力をお貸し下さい。
9月1日職安にて紹介され入社いたしました。(トライアル雇用)
給与締日 末締めの翌月10日払い。
運送業(赤帽みたいなものです)
就業時間は一応8時から17時となっていました。
10月4日に退職したいと伝えたところ、やめたいんだろ
いらねえよなど言われてしまい結局、クビ?退職となってしまっています。
始業時間も毎日7時までに出社の、配送から会社に戻ってからも仕事があり、奥さんを駅まで送れだの、遅くまで戻ってこない人がいれば仕事がなくても全員が帰ってくるまで帰れなくて毎日21時すぎまで会社にいました。
残業代も出ないと言われてました。
このような状態の中、退職?した次第です。
そして、今日給与が振込まれていません。
今日、会社のほうに行ってみますが、クビだとしたら解雇予告手当てなども請求できるのですよね?しかし自己退職なのですかね?
会社に対してどのような話の持っていきかたなどしたらいいのかとか助言などお願いします。
よろしくお願い致します。
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例えば、「10月4日に退職したい」と言って10月4日に退職したのであれば、自己都合になります。
10月4日に「11月30日に退職したい」と言ったのに、10月4日に退職させられたのであれば、解雇になります。
特に日にちを指定していなかったのであれば、話し合いの上、退職日がきまったことになり、自己都合扱いになってしまう可能性が高いです。
会社側のいやがらせなどが合った場合は、正当な理由がある自己都合として、失業給付上は解雇と同じ扱いを受けることが出来るかもしれませんが、解雇予告手当の請求は難しいと思います。
ただ、きちんと会社の指示があっての残業は、記録をとってあれば、残業代を請求することが法律上は可能です。
労働基準監督署から言ってもらってそれでもだめなら訴訟になってしまうかもしれません。
ちなみにお給料が支払日に支払われないのは、絶対に間違っていると思うので、内容証明を発送する、労働基準監督署に行って、担当から言ってもらうなどをするとよいと思います。
> 例えば、「10月4日に退職したい」と言って10月4日に退職したのであれば、自己都合になります。
> 10月4日に「11月30日に退職したい」と言ったのに、10月4日に退職させられたのであれば、解雇になります。
> 特に日にちを指定していなかったのであれば、話し合いの上、退職日がきまったことになり、自己都合扱いになってしまう可能性が高いです。
>
> 会社側のいやがらせなどが合った場合は、正当な理由がある自己都合として、失業給付上は解雇と同じ扱いを受けることが出来るかもしれませんが、解雇予告手当の請求は難しいと思います。
>
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> ただ、きちんと会社の指示があっての残業は、記録をとってあれば、残業代を請求することが法律上は可能です。
> 労働基準監督署から言ってもらってそれでもだめなら訴訟になってしまうかもしれません。
>
>
> ちなみにお給料が支払日に支払われないのは、絶対に間違っていると思うので、内容証明を発送する、労働基準監督署に行って、担当から言ってもらうなどをするとよいと思います。
総務4年目様
ありがとうございます。
入社した時に辞める時は1ヶ月前に伝える事と言われてましたので、そのつもりで辞めたいと言ったのですが結局
お前なんかいらねえよ。って事で退社となりました。
特に解雇予告とかほしい訳でなく、給与だけは確実にほしいので払う気がないのであればあれもこれも請求します!って言ってみようかと思ってましたが日にちの指定がなければ自己退職・・・う~ん知らなかったので助かりました。
これは解雇予告の件は話しできませんね。
労働基準監督署言ってみます。
ありがとうございました。
賃金の支給についてはお二方のごせつめいにもありますが。
お話から拝見しますと、トライアル雇用制度を充分理解せず雇用主の方も労働契約を為されているようですね。
トライアル雇用の最大のメリットは、労働者の業務遂行能力や適性など、面接や試験だけでは全てを見るのは難しい点を、実際の業務の中で見極めた上で判断できるという点です。このメリットが労働者を採用するハードルを大きく引き下げます。
トライアル雇用実施期間中は労働者一人につき企業側に最長三ヶ月間、月額四万円の奨励金が支給されるという点で、雇い入れ側にかかる一定の負担も軽減されます。 また企業側だけではなく労働者側にとっても、その企業の風土や業務内容を正式に入社する前に判断することができるというメリットがあります。
トライアル雇用期間中も労働基準法など労働関連法令が適用され、賃金が支払われるという点も重要です。
> 退職したいと伝えて、了承された場合は自己都合退職になります。
> 9月の給料は10月10日支払いなら、まだですわな。
>
>
> そんなことより、
> 頭を下げて退職取り消し願いをしたほうがいいと思います。
> 今、再就職先はなかなかないですよ?
ひであき33様
ありがとうございます。
給与ですが前もって聞いていまして、10日休日の為休みの場合は振込はいつですか?って聞いたら前の日と言われてましたので銀行がやってるのは今日なので確認したのですが未入金なのです。
あまりにもこの会社がおかしいので他に探してました。
再就職先はもう決まっていまして、そっちが辞められてからでいいと言われ待ってくれてます。
> 賃金の支給についてはお二方のごせつめいにもありますが。
>
> お話から拝見しますと、トライアル雇用制度を充分理解せず雇用主の方も労働契約を為されているようですね。
> トライアル雇用の最大のメリットは、労働者の業務遂行能力や適性など、面接や試験だけでは全てを見るのは難しい点を、実際の業務の中で見極めた上で判断できるという点です。このメリットが労働者を採用するハードルを大きく引き下げます。
> トライアル雇用実施期間中は労働者一人につき企業側に最長三ヶ月間、月額四万円の奨励金が支給されるという点で、雇い入れ側にかかる一定の負担も軽減されます。 また企業側だけではなく労働者側にとっても、その企業の風土や業務内容を正式に入社する前に判断することができるというメリットがあります。
> トライアル雇用期間中も労働基準法など労働関連法令が適用され、賃金が支払われるという点も重要です。
akijin様
ありがとございます。
トライアル雇用がこちらにもメリットがあると思いませんでした。
ただ雇用主に補助金が貰えるものだけだと思ってました。
労働者側にとっても、その企業の風土や業務内容を正式に入社する前に判断することができる
ここの部分ですが、とゆうことはまだ、試用期間でしたが入社にはなっていなかった。だけど労働関連法も適用で給与も貰える・・・こちらはどうゆう立場だったのでしょうか?
言い方を変えて、いつでも辞めて良いということですか?
よろしくお願いします。
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