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時間外手当と代休制度と有給休暇

最終更新日:2010年10月20日 22:20

例えば法定時間外労働8時間に対して代休(無休)10時間を与えることは可能でしょうか。就業規則では代休は取得しなければならないものとしています。

また、代休の場合、労働債権は休まない限り消滅しないと思いますが、その代わり有給休暇を与えて労働債権相殺することは可能ですか?可能であるとすると通貨払いの原則に反しませんか?

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Re: 時間外手当と代休制度と有給休暇

著者いつかいりさん

2010年10月22日 21:16

> 例えば法定時間外労働8時間に対して代休(無休)10時間を与えることは可能でしょうか。就業規則では代休は取得しなければならないものとしています。
>
> また、代休の場合、労働債権は休まない限り消滅しないと思いますが、その代わり有給休暇を与えて労働債権相殺することは可能ですか?可能であるとすると通貨払いの原則に反しませんか?


前段は「代休(無休)」でなく「代休(無給)」として休ませることが就業規則にあれば可能です。

後段は年次有給休暇で休ませること自体、できません。年休は労働者の権利です。そうでなく年休でない有給休暇を付与しても、時間外労働をさせた賃金債務は消滅しません。

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