相談の広場
最終更新日:2010年10月20日 22:20
例えば法定時間外労働8時間に対して代休(無休)10時間を与えることは可能でしょうか。就業規則では代休は取得しなければならないものとしています。
また、代休の場合、労働債権は休まない限り消滅しないと思いますが、その代わり有給休暇を与えて労働債権を相殺することは可能ですか?可能であるとすると通貨払いの原則に反しませんか?
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