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労務管理

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時間外労働(残業)について

著者 チョビン さん

最終更新日:2010年11月20日 16:38

事務職の時間外労働(残業)についてのご相談です。

勤務時間:8:30~17:30
労働時間:8時間(休憩1時間)

就業規則には、業務上必要ある時は、勤務時間外または休日に勤務させることがある。この場合労働基準法第36条の手続きによる。
時間外勤務休日勤務の業務指示は所属長の命令による。
と、なっています。

勤務時間が実働8時間であるため、勤務時間を超えた時に残業手当が発生します。

就業規則には、「所属長の命令による」となっていますが、実際は残っている時間まで残業をつけている職員がいます。
私としては、時間内に終わるべき通常業務を時間外におこなったからといって、時間内に出来るはずが、別の業務(次の日に送っても良い業務)をしていて時間をのばすような作業をしても、それは残業にはならないと認識しているのですが、それを部下に伝えるにはどうしたら良いのでしょうか。

伝えるのがなかなか難しく、365日稼働している事務なので、いつもいつも所属長が勤務しているわけではないので、日々命令が出来るわけではありません。

30分程度で終わるような日常業務ならばそれは優先順位や自己管理が悪くのびた業務といえるのではないかと思うので、残業をつけてほしくないと考えます。

これは間違っているのでしょうか。

長くなりましたが、残業か日常業務かの境目と残業時間の付加方法、またその部下への伝え方、良い方法がある方、ご教授願います。

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Re: 時間外労働(残業)について

著者1・2・3さん

2010年11月21日 11:24

チョビンさん、こんにちは。

 時間外労働(残業)をしているのに残業としない(残業代を支払わない)ことは、問題ですが、言わておられることは充分に理解できます。

 要は、所属長をはじめ事務職の管理者が部下の業務遂行を管理できていない、またはしようとしていないことに問題があると思います。

 ダラダラ残業を指導できない管理職であれば、会社の経費(人件費)について、コスト意識が無いとして評価(降格・異動)することも必要かとも思います。

 また、事務職の社員で、所定時間内に業務終了ができない者は、能力が無いとして昇給・賞与の効果の対象とすることも一考かとも思います。

 結局は、所属長・管理職の指導力によると考えます。
 お役に立てる回答になって無いかも知れませんが、1つの意見として、ご参考ください。


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> 事務職の時間外労働(残業)についてのご相談です。
>
> 勤務時間:8:30~17:30
> 実労働時間:8時間(休憩1時間)
>
> 就業規則には、業務上必要ある時は、勤務時間外または休日に勤務させることがある。この場合労働基準法第36条の手続きによる。
> 時間外勤務休日勤務の業務指示は所属長の命令による。
> と、なっています。
>
> 勤務時間が実働8時間であるため、勤務時間を超えた時に残業手当が発生します。
>
> 就業規則には、「所属長の命令による」となっていますが、実際は残っている時間まで残業をつけている職員がいます。
> 私としては、時間内に終わるべき通常業務を時間外におこなったからといって、時間内に出来るはずが、別の業務(次の日に送っても良い業務)をしていて時間をのばすような作業をしても、それは残業にはならないと認識しているのですが、それを部下に伝えるにはどうしたら良いのでしょうか。
>
> 伝えるのがなかなか難しく、365日稼働している事務なので、いつもいつも所属長が勤務しているわけではないので、日々命令が出来るわけではありません。
>
> 30分程度で終わるような日常業務ならばそれは優先順位や自己管理が悪くのびた業務といえるのではないかと思うので、残業をつけてほしくないと考えます。
>
> これは間違っているのでしょうか。
>
> 長くなりましたが、残業か日常業務かの境目と残業時間の付加方法、またその部下への伝え方、良い方法がある方、ご教授願います。

Re: 時間外労働(残業)について

著者T.Oさん

2010年11月22日 09:09

チョビン 様

こんにちは。

残業とは、基本的に使用者の指示に基づいて行なうもので、労働者が指示に基づかずに所定労働時間を超えて勤務しても、時間外労働とは扱われません。
ただし、労働者が、自発的に時間外や休日に労働を行っている場合であっても、使用者が、その自発的残業を知りながら、中止させず放置していた場合には、それを容認したものとみなされ、割増賃金の支払義務が生じます。

無駄な残業を行なわないようにするには、たとえば、事前に業務内容と予定時間を申請させ所属上司の承認を受けさせるようなルールを定める等の方法が有効です。
このことで、上司の承認の有無が明確にもなりますし、労働者にも計画的に業務を行なう良い習慣が身につくことが期待できます。
事前申請、承認なしの残業には割増賃金を支払わないことを、前もって労働者全員に周知しておかれれば良いです。

以上、参考になれば幸いです。

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