相談の広場
お願いします。 教えて下さい。
賃金台帳は各事業場に備え付けなければならないと成っていますが弊社の会社は20名程度で小規模の会社です。
最近ですが労基の立ち入りが有り、事業場ごとに賃金台帳を調整していないこと(賃金台帳の調整については、閲覧・提出が必要とされる際には、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ写しを提出し得るものであること。)との是正勧告を受けました。尚、弊社は本社にて管轄していました。
そこで教えていただきたいのですが
①この場合、事業場に所属している労働者のみでよいのか(本社から出張で来ている者もいる)その時点で従事しているすべての者が対象なのでしょうか?
②本社とオンラインを結びなさいとの意見もあるのですが経費がかかりそうなので定期的(1~2ヶ月)に電子メール等にて事業場に送ってもらっても良いのでしょうか?
賃金台帳には総ての諸手当等が記載されているので個人情報に該当すると思われるのであまり見たくもないし、会社側も見せたくないと思います。(割増賃金に該当する基本給他諸手当は立場上会社側から教えて貰っています。)
対処方法をどなたか教えて下さい。
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さくらしょうさん、こんばんは。
弊社は事業所が一つですので、コメントするにはおこがましいとは思ったのですが・・・
まず、労働基準監督官が出す「是正勧告書」とは、監督官の目で見て労働基準関係法令違反があれば、、即時あるいは一定期間内に改善する事を求めて交付されるものです。これを守らない場合は、司法処分を受けてもやむを得ないですよ、という事ですから、厳しいといえば厳しく、対応について軽々にお考えにならない方が良いかと思います。
その上で、労働基準法108条において賃金台帳は「各自事業場」ごとに「調製」し、賃金支払の都度「遅滞なく」記入しなければならない、のですから、
①については、御社の「事業場」=支社、支店等に属する従業員の方の賃金台帳が調整されなければなりませんよね。「出張者」は普通除外だと思いますけれど。
②については、賃金計算・管理等が本社で行なわれている、ということであれば、「賃金支払の都度」その情報・データを本社から提供を受け、いつでも閲覧・提出ができるようにしなければならない、という事になるのでしょうね。
・・・是正勧告があった以上、個人情報云々といっている場合ではないはずだと思います。情報の管理については、御社の事業場責任者が厳重に管理すれば良い事だと考えますけれど。
・・・担当労働基準監督官に質問されても良いかと思いますが、ちょっと御社の主張は通らない気がします。
以上、思いつくままでご参考になるかは不明ですが、とりあえずレス致します。
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> 賃金台帳は各事業場に備え付けなければならないと成っていますが弊社の会社は20名程度で小規模の会社です。
> 最近ですが労基の立ち入りが有り、事業場ごとに賃金台帳を調整していないこと(賃金台帳の調整については、閲覧・提出が必要とされる際には、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ写しを提出し得るものであること。)との是正勧告を受けました。尚、弊社は本社にて管轄していました。
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> そこで教えていただきたいのですが
> ①この場合、事業場に所属している労働者のみでよいのか(本社から出張で来ている者もいる)その時点で従事しているすべての者が対象なのでしょうか?
> ②本社とオンラインを結びなさいとの意見もあるのですが経費がかかりそうなので定期的(1~2ヶ月)に電子メール等にて事業場に送ってもらっても良いのでしょうか?
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> 賃金台帳には総ての諸手当等が記載されているので個人情報に該当すると思われるのであまり見たくもないし、会社側も見せたくないと思います。(割増賃金に該当する基本給他諸手当は立場上会社側から教えて貰っています。)
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