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労務管理

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労災の有休消化について

著者 幸せの森 さん

最終更新日:2010年12月03日 00:08

通勤途上で怪我をしました。
総務課に、労災が認定されるかどうかは分からない、
認定にも時間がかかると聞き、年次有給休暇を申請して通院しました。

この度、労災が認定されて通院休業することになりました。
しかし、労災認定された前の月の通院は、
有休使用で給与の支払いとなったため通院休業としては認められないと総務に言われました。

この場合、労災が認定されたので、
申請した有休をとりけして、休業補償の変更は可能でしょうか?

有休か休業補償かの選択肢は労働者側にあるのでは、と友人から聞きました。

怪我をしなければ使わずにすんだ貴重な有休です。
職場が強制的に労災の怪我でも有休を消化させるのは、労働基準法における有休の趣旨に反するものではないでしょうか?

労災での通院に関する時間は、有休ではなく通院休業で通院したいです。

労災認定前の有休を返納して休業補償に変更できますでしょうか?

該当する法律(第何条等)を教えてください。

よろしくお願いいたします。

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Re: 労災の有休消化について

著者1・2・3さん

2010年12月05日 10:34

> 通勤途上で怪我をしました。
> 総務課に、労災が認定されるかどうかは分からない、
> 認定にも時間がかかると聞き、年次有給休暇を申請して通院しました。
>
> この度、労災が認定されて通院休業することになりました。
> しかし、労災認定された前の月の通院は、
> 有休使用で給与の支払いとなったため通院休業としては認められないと総務に言われました。
>
> この場合、労災が認定されたので、
> 申請した有休をとりけして、休業補償の変更は可能でしょうか?
>
> 有休か休業補償かの選択肢は労働者側にあるのでは、と友人から聞きました。
>
> 怪我をしなければ使わずにすんだ貴重な有休です。
> 職場が強制的に労災の怪我でも有休を消化させるのは、労働基準法における有休の趣旨に反するものではないでしょうか?
>
> 労災での通院に関する時間は、有休ではなく通院休業で通院したいです。
>
> 労災認定前の有休を返納して休業補償に変更できますでしょうか?
>
> 該当する法律(第何条等)を教えてください。
>
> よろしくお願いいたします。
 --------------------------

 幸せの森さん、こんにちは。

 通勤災害(労災)による休業の補償(休業給付)について

① 休業給付時効は2年でありますので、前月分の休業給付支給の請求を労働基準監督署へ行うのは可能です。

② 通院による休業日につき、有給休暇取得日とするか通災・休業給付金を受給するかは、ご本人の判断するところに依ります。

③ 「労災認定前の有休を取消して休業給付に変更する」ことについては、就業規則等を確認し、総務課と要相談するしかないと思います。
 おそらく、総務課が有休の取消を拒むのは、賃金締め日を過ぎているので今更訂正するのが面倒と思ってのことではないかと思います。

 個人的な意見としては、労災の休業給付金は、有休の賃金には満たない額となり得ますので、有休取得も1つの方法とも考えます。

 1つの意見として、ご参考になればと思います。

Re: 労災の有休消化について

著者幸せの森さん

2011年01月26日 18:46

1・2・3さん

お返事ありがとうございます。

> ③ 「労災認定前の有休を取消して休業給付に変更する」ことについては、就業規則等を確認し、総務課と要相談するしかないと思います。
>  おそらく、総務課が有休の取消を拒むのは、賃金締め日を過ぎているので今更訂正するのが面倒と思ってのことではないかと思います。

そうだと思います。

有休は、リフレッシュという趣旨に合わず、激務で体調不良等に消化してばかりですので悲しいです。

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