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労務管理

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兼務役員について

著者 腹白社長 さん

最終更新日:2010年12月03日 16:36

代表に就任して何年かになるのですが、それ以前から(先代の社長)居る部長が兼務役員雇用実態証明書を提出してません、周りの人たち(先代社長や昔からお願いしている税理士さん)もまったくそのことを知りませんでした。
雇用保険従業員のままで登録したままですが、退職したときに不都合な事にならないでしょうか。

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Re: 兼務役員について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2010年12月06日 18:00

> 代表に就任して何年かになるのですが、それ以前から(先代の社長)居る部長が兼務役員雇用実態証明書を提出してません、周りの人たち(先代社長や昔からお願いしている税理士さん)もまったくそのことを知りませんでした。
> 雇用保険従業員のままで登録したままですが、退職したときに不都合な事にならないでしょうか。

------------------------------------------------------
その方が使用人兼務役員であれば「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要になるので登記簿を確認することですね。

ただ単に部長ということであれば、現状雇用保険に加入していますからそのままということになります。

兼務役員雇用実態証明書」の提出は使用人から役員に就任したときに使用人の身分が残る場合、賃金役員分と使用人分に分けて届け出ることが多いです。この場合、役員分からは雇用保険料は差し引きません。

Re: 兼務役員について

著者腹白社長さん

2010年12月06日 18:32

ありがとうございます。
登記簿で確認したところ以前から役員になっていて、もちろん本人も知ってました。今まで決算書を見せてもらった事も無いそうですけど。
やはり役員兼務役員雇用実態証明書を遡って提出した方が良いんでしょうね。
役員報酬分は1万円で残りが従業員給与でも良いんでしょうか。

Re: 兼務役員について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月06日 22:34

>以前から居る部長が兼務役員雇用実態証明書を提出してません。
> 雇用保険従業員のままで登録したままですが、退職したときに不都合な事にならないでしょうか。


横から失礼します。


将来、ご本人が退職して失業給付などを申請した際に、従業員兼務取締役であったということが露見しなければ通常どうりに給付が受けられますから、その場合は不都合な事態は起きないと思います。
しかしながら、露見したら貴社に事実関係を証する書類の追加提出等の連絡が入り、給付の是非についての調査が完了するまでの間、給付は差し止めになりますから、ご本人は給付手続が遅れる、貴社は短い期間でバタバタと書類探しに振り回されることになります。

それらを考えると、余裕のある現時点できちんと兼務届を提出しておかれた方がよろしいと思います。

手続には、

①実態証明書
登記簿謄本
③給与計算書(場合によっては役員就任時まで遡って)
出勤簿あるいはタイムカード

あたりが必要のようですから、事前にハローワークと打合せして下さい。

以上、ご参考までに

Re: 兼務役員について

著者腹白社長さん

2010年12月07日 08:13

ありがとうございます。
早速今のうちに手続きをします。

Re: 兼務役員について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2010年12月07日 09:16

> ありがとうございます。
> 登記簿で確認したところ以前から役員になっていて、もちろん本人も知ってました。今まで決算書を見せてもらった事も無いそうですけど。
> やはり役員兼務役員雇用実態証明書を遡って提出した方が良いんでしょうね。
> 役員報酬分は1万円で残りが従業員給与でも良いんでしょうか。

------------------------------------------------------
勤務の実態に即していれば役員分が1万円でも良いでしょう。
役員就任時に給与の上乗せがあればその上乗せ分でも良いでしょう。上乗せがなければ役員分と使用人分に分割することになります。

いずれの場合でも取締役会等の議事録は必要になります。

Re: 兼務役員について

著者腹白社長さん

2010年12月07日 09:39

ありがとうございます。
今週中に手続きをします。
まわりに詳しい方が居なかったので助かりました。

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