相談の広場
1年単位の変形労働時間制に関する協定書を届出してます。ここに年間の休日日数を明示してますが、この休日日数に満たない場合、若しくは満たしそうもない場合、(代休をやれない状況です)何か対処が必要でしょうか?
例えば、年間休日日数が87日に対して、実際の休日日数が80日だった場合は7日分の休日労働手当て(35%増し)を支給するなど
のことが必要なんでしょうか?
また、その時期的なもの1年間が終わってから精算するなどの決まりごとがありますか?
冬の賞与で支給するということも可能なんでしょうか?
またその際の処理についてもご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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あくまでも協定を結ぶ、年間カレンダーを作成する上での約束事です。旧協定が遵守されていなければ、新協定や36協定締結を拒否すればいいだけの話です。
使用者側ではそれでは困るという相談でしたら、遵守できるように労使協調して取り組む姿勢を示すべきでしょう。
話を本題に戻すと、協定で特定期間(繁閑期)をさだめていれば週1日の休日、そうでない期間は6連続勤務が最長で、7連続勤務があれば、その日を法定休日として、休日割増手当を支給する。
そういった休日をクリアしてなお、日、週、変形期間(年)ごとにみた時間外労働時間を把握して、時間外割増賃金を支給することになります。
旧協定における最長労働時間が、日9時間超、週48時間超の設定であれば、条件によっては年間280労働日を新協定において1日減じられるペナが課せられることに留意すべきでしょう。
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