相談の広場
最終更新日:2006年07月19日 17:08
私の勤めている会社の賃金規定では、
「通勤手当は毎日通勤する者に対し、月額○○○○円を
支給する。」とあります。
しかし、就業日数の半分以下しか出勤しなかったり
1ヶ月丸々欠勤した場合については支給額を減額したり
無支給としても良いのでしょうか?
会社としては出社していないのに通勤手当を支給する
のはおかしいのではないか?と言っています。
賃金規定の補則として出勤日数の8割以上を出勤した者
に通勤手当を支給すると言う内容を付け加えても
問題はないのでしょうか?
ちなみに、うちの会社はほぼマイカー通勤です。
どなたかお答えをお願い致します。
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●通勤手当の支払を制限する規程、それ自体には問題はありません。
ただし、「労働条件の不利益変更」になりますので、手順を踏んだ手続が必要です。
●通勤手当を支払う義務はもともとありません。支払義務の根拠となっているのは就業規則等で定めた規程です。この規程を変更すれば支給要件を制限できます。
●ただし、これは「労働条件の不利益変更」になります。“通勤手当だけだから通知だけでいいや”と考えず、正規の手順を踏んだ就業規則(賃金規程)の改訂が必要です。今回の場合、さすがに個別同意書までは不要ですが、従業員全員の署名・捺印まできちんと取っておく方がベターと考えます。
(補足)就業規則の不利益変更については①理由の合理性、②手続の合理性、③適用対象の合理性、④不利益の程度、などを総合的に判断して改訂が合理的なものであれば、たとえ従業員に不利益になるものであっても、反対する従業員も改訂に拘束される。とされています。ただ、この合理性の判断が難しく、給与体系の変更などの場合、事前の労使協議・従業員との個別同意・猶予期間の設定、などは最低限の条件とされています。
●なお、当月の出勤日数が確定するのは翌月になるため、過払い賃金を翌月分で精算することになりますが、この処理も「賃金計算に関するものなので労基法の賃金支払規定違反とは認められない(基発1357)」ので、問題ありません。
以上、よろしくお願い致します。
じんじや様、任意保険の件ご指摘ありがとうございます。マイカー通勤では大事なポイントですよね。
★通勤手当の定額支給に関し、注意すべき大事なことを言い忘れておりました。
●通常、通勤手当は、残業代等の割増賃金を計算する基となる賃金からは除外できるのですが、実は条件があります。
①除外賃金となる通勤手当は、通勤距離に応ずる実費を基礎とするものをいい、名称にとらわれず実態による(基発170号通達より抜粋)
②通勤手当のうち一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合は、その一定額も割増賃金の算定基礎となる賃金に算入しなければならない(基発297号通達より抜粋)
●要するに“全員一律に支給するものは除外できませんよ”ということです。(これは家族手当や住宅手当でも考え方は同じです。)
定額支給なら絶対に除外が認められないとは言い切れません(電車・自転車・マイカーの通勤手段別の定額支給が認められた例あり)が、もし“マイカー通勤者は全て一律○○○○円支給”ということですと、除外賃金とは認められない可能性が大です。
●マイカー通勤手当を定額支給する場合、通勤距離に応じて額を変える方法が一般的です。(これならば全員一律とはなりません。)
当方の関与先様でも、
2Km以上~10Km未満 ○○○○円定額
10Km以上~15Km未満 ○○○○円定額
・
・
としています。
この区分は非課税限度枠が基準となっています。
(税法上の問題等はじんじや様が指摘された通りです。)
以上よろしくお願い致します。
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