相談の広場
複雑な説明で分かりにくかもしれませんが誰か教えて下さい。
当社は日曜日と祝日を法定休日として就業規則に定めています。
また36協定では、労働させることのできる休日として、法定休日を指定して(日曜日+祝日)、回数制限と時間制限を決めています。
最近できた項目で、所定外が60時間を超えた人の場合、割増賃金は150%と就業規則に定めているので法定休日を週1回以上としてもいいのか疑問に思えてきました。
日曜日と祝日に労働をした場合、135%は払います。
ただ、所定外の60時間を超えている人が祝日に働いた場合、所定外が60時間超えているにも関わらず、祝日=法定休日となるため所定外に含まなくてもよいことになり、休日扱いの135%になります。(平日だと150%)
これは良いのか疑問に思っています。
①36協定では、週1回以上休日を指定してもよいのか?
②60時間超の所定外に、週1回以上となる祝日を含めなくてもよいのか?
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週1の週休制(4週4日の変形週休制でない)において、週の始まりを決めていないか、日曜日としている場合で、回答してみます。
法定は週1日休日を設ければよく、2日目以降の休日は法定外休日となります。よって「日曜+祝日」は無意味です。「日曜日」単独としてしまうか、「日曜日、ただし祝日のある週はその週最後(最初)の祝日」としないと、特定したことになりません。支払規定に日曜と祝日労働は、135%とするのは一向にかまいません。
週1の法定休日を上のように特定しないと、月60時間(36協定の限度時間)を越えての時間外労働時間カウントの逸脱になります。是正しておきましょう。
ちなみに
1)36協定での対象となる休日とは週1の法定休日のみです(協定届に所定休日をかかせますが)
2)その祝日を法定休日としない限り、時間外労働かどうかの判別する対象となります。
どういうことかというと、(話をわかりやすく)月曜から金曜までの日8時間週40時間の完全週休2日制の職場で、平日の祝日(会社の休み:法定外休日)に休日労働しても、8時間超えてはじめて、36協定上の時間外労働となります。祝日勤務8時間まるまる時間外労働となるわけではありません。
もうひとつおまけですが、その法定休日の記述を削除してしまうのも手です。御社の場合ですと、135%を支払うとした週の最後の休日を法定休日と見なされるからです。よって、他の休日(法定外休日)の労働は、法定休日労働になく、時間外労働かどうか、判別することになります。
判別するという時間外労働は、法定休日を除いた週6日のうち、日8時間、週40時間こえた部分をさすからです。
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