相談の広場
いつもお世話になっております。
先日、会社より指示のあった検診施設にて健康診断を受診しました。
以前の勤務先ではコピーの提出を求められておりましたが、
今回は「個人情報を扱いたくないので提出は不要」、「異常なしでヨカッタね」とだけ言われました。
現在の担当者はもうすぐ退職予定で、次は私が総務担当者のアシスタントとなるためとても疑問&不安に思っています。
安全衛生法上必要なことで、会社規模にかかわりなく提出及び保管が必要と思いますがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 先日、会社より指示のあった検診施設にて健康診断を受診しました。
> 以前の勤務先ではコピーの提出を求められておりましたが、
> 今回は「個人情報を扱いたくないので提出は不要」、「異常なしでヨカッタね」とだけ言われました。
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> 現在の担当者はもうすぐ退職予定で、次は私が総務担当者のアシスタントとなるためとても疑問&不安に思っています。
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> 安全衛生法上必要なことで、会社規模にかかわりなく提出及び保管が必要と思いますがいかがでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
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健康診断について、
労働安全衛生法第66条で健康診断については、下記の規定があります。
1.定期健康診断の実施
① 労働者の数を問わず、常時使用する労働者に対して行わなければなりません。
② 常時使用する労働者が、50人以上の事業者は、労働基準監督署に「定期健康診断結果報告書」を提出しなければなりません。
2.健康診断の結果の記録
① 常時50人以上の労働者を使用する事業者に限らず、健康診断を実施した結果につき、「健康診断個人票」を作成しなければなりません。5年間保存。
※ 以上のことからして、健康診断の結果のコピーは貰う必要があります。それでないと、「健康診断個人票」・「定期健康診断結果報告書」は、作成できません。
説明の足らない部分もあると思いますが、取りあえずお答え致します。
返信ありがとうございます。
「定期健康診断結果報告書」はフォーム(提出用紙)もあり、以前の勤め先が50人以上いる会社だったため、確か労基署だったと思いますが、提出したことがあります。
しかし、ただ検診結果のコピーをファイルし、5年間保存していただけで「健康診断個人票」は、作成したことがありません。
コピーだけでは不十分でしょうか?
できましたら「健康診断個人票」とはどんなものか教えてください。
> 返信ありがとうございます。
>
> 「定期健康診断結果報告書」はフォーム(提出用紙)もあり、以前の勤め先が50人以上いる会社だったため、確か労基署だったと思いますが、提出したことがあります。
> しかし、ただ検診結果のコピーをファイルし、5年間保存していただけで「健康診断個人票」は、作成したことがありません。
>
> コピーだけでは不十分でしょうか?
> できましたら「健康診断個人票」とはどんなものか教えてください。
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「健康診断個人票」の書式を下記のURLで、ご確認ください。
作成に当たっては、健診医療機関に依頼することも可能です。
http://www5.ocn.ne.jp/~karouki/kennsinnkojinnhyou.pdf#search='健康診断個人票 様式第5号'
かくかくしかじか さん、こんばんは。
「コピーだけでは不十分でしょうか?」ということについて、コメントさせていただきます。
私の経験上会社側(事業者)の義務としては「不可」です。・・・労働基準監督官の臨検監督を受けた際にこの点について「指導票」出されてしまいましたから。(この森で過去にレスさせていただきましたが・・・。)
根拠については、労働安全規則第51条を参考にしてください。そこで明確に規定されており、その様式の形でないと臨検監督があった場合にはチェックされ、指導票を恐らく出されてしまうと思います。
また、労働安全衛生規則第51条の2(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)も大事な点だと思います。ご参考にしてください。
〈労働安全衛生規則〉
(健康診断結果の記録の作成)
第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2 法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
以上、簡単ながら。
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> 「定期健康診断結果報告書」はフォーム(提出用紙)もあり、以前の勤め先が50人以上いる会社だったため、確か労基署だったと思いますが、提出したことがあります。
> しかし、ただ検診結果のコピーをファイルし、5年間保存していただけで「健康診断個人票」は、作成したことがありません。
>
> コピーだけでは不十分でしょうか?
> できましたら「健康診断個人票」とはどんなものか教えてください。
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