相談の広場
病院給食(委託)の調理や盛り付けをしています。
契約書は6時から3時まで実働7時間40分となっています。
実際は5時半から13時半まで実働7時間40分で休憩20分はゼロに等しい状況です。(朝と昼のいわゆる手待ち時間に5分づつ取れれば良い方なので)しかし給料は7時間40分で計算されています。
これは労働条件が事実と相違しているので即時労働契約を解除できるにあてはめて、極端ですが今日言って即刻退職できるということですか。
その場合自己都合ではなく会社都合になりますか。
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きびしい意見があるようですが、自前でせず外部委託、そのしわ寄せが末端の労働者にのしかかってるともとれます。
それはおいといて、法的に回答してみます。
労働基準法
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
ということで、解除申し入れ、所定の手続きをがすめばその場で立ち去ることができます。
明示の条件とは「著しい」相違ということであれば、特定受給資格者として失業給付がうけられます。
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