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労務管理

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労働基準法に違反していますか

著者 ちえのわ さん

最終更新日:2011年01月07日 00:39

病院給食(委託)の調理や盛り付けをしています。
契約書は6時から3時まで実働7時間40分となっています。
実際は5時半から13時半まで実働7時間40分で休憩20分はゼロに等しい状況です。(朝と昼のいわゆる手待ち時間に5分づつ取れれば良い方なので)しかし給料は7時間40分で計算されています。
これは労働条件が事実と相違しているので即時労働契約を解除できるにあてはめて、極端ですが今日言って即刻退職できるということですか。
その場合自己都合ではなく会社都合になりますか。

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Re: 労働基準法に違反していますか

近年、病院経営も多種多様にわたるため、病院給食のほか、訪問介護、老人ホーム等のショートステー、長期入居等により、給食事業を外部に依頼するケースも多いでしょう。
お話の給食業務は日時数十時間に及ぶ場合もありますからそれに要する人員を採用することが多いと思います。朝昼夕食等に合わせての配置、栄養士等を踏まえての食材の購入勉強会も行われています。
今一度、給食を作る時間、配備時間、回収時間を今一度把握してはいかがでしょうか。
退職するか否かは個人の理由です。当初の労働契約と相違するなら、会社への申し入れ、改善が認めなければ、ハローワーク;労基署等へお話になることも必要でしょう。

Re: 労働基準法に違反していますか

著者ごんジろうさん

2011年01月08日 21:31

> これは労働条件が事実と相違しているので即時労働契約を解除できるにあてはめて、極端ですが今日言って即刻退職できるということですか。

労働条件に違反していたら、即刻退職したいのですか?
病院給食の仕事をどう考えているのでしょう。
仕事の条件を改善するのも大切ですが、仕事に誇りを持つことも大切だと思います。その上でよい方法を模索するべきではないでしょうか。


> その場合自己都合ではなく会社都合になりますか。

会社都合にはならないと思います。

Re: 労働基準法に違反していますか

著者いつかいりさん

2011年01月08日 22:31

きびしい意見があるようですが、自前でせず外部委託、そのしわ寄せが末端の労働者にのしかかってるともとれます。

それはおいといて、法的に回答してみます。

労働基準法
労働条件の明示)
第15条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
第2項  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

ということで、解除申し入れ、所定の手続きをがすめばその場で立ち去ることができます。

明示の条件とは「著しい」相違ということであれば、特定受給資格者として失業給付がうけられます。

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