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労務管理

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管理監督者と管理職

最終更新日:2011年01月12日 16:27

現在、私の勤めている会社は、管理監督者と管理職者の扱いが曖昧で悩んでおります。
管理職と呼ばれる者には残業代を支払われておりません。
当然残業代を支払っていないのですから、「管理職者」=「管理監督者」という図式になります。
しかし現状は、有給休暇の付与・消化或いは有給休暇がなくなった場合は欠勤扱いになっています。
管理監督者であれば労働基準法上の就業規則の適用外ですから、就業時間及び出勤に関しては自由裁量で出勤日数に関係なく、常に同額の賃金を得るものと認識していたのですが・・・。
みなさんの会社の管理職(残業代が支払われていない)は、遅刻・欠勤した場合、賃金はどのように扱われるのでしょうか。宜しくご教義願います。

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Re: 管理監督者と管理職

著者T.Oさん

2011年01月12日 17:08

こうぺい 様

こんにちは。

別のスレッドにも書きましたが、労働基準法第41条において、管理監督者への適用除外として定められているのは、労働時間休憩及び休日の規程のみです。
有給休暇に関しては、管理監督者にも適用されます。
したがって、遅刻した場合は賃金控除は必要ありませんが、会社を休んだ場合は、有給休暇を使うか、賃金を控除することになります。

Re: 管理監督者と管理職

T.Oさん 早速のご回答ありがとうございます。

全く労務管理に関してはど素人なもので・・・・

ということは、私が有給休暇を全て消化してしまって、欠勤をした場合は賃金が減額されるわけですね。

今後、有給休暇は大事にします(笑)

Re: 管理監督者と管理職

著者げんたさん

2011年01月12日 17:18

こうぺい様

こんにちは。


> 就業時間及び出勤に関しては自由裁量で出勤日数に関係なく、常に同額の賃金を得るものと認識していたのですが・・・。


さらに付け加えるならば、たとえ管理職であっても深夜残業等は別です。

したがって、管理職の労務管理も必要になってきます。

絶対残業代が出ないというわけではないのでお間違いのないよう。

Re: 管理監督者と管理職

著者オレンジcubeさん

2011年01月13日 08:06

> 現在、私の勤めている会社は、管理監督者と管理職者の扱いが曖昧で悩んでおります。
> 管理職と呼ばれる者には残業代を支払われておりません。
> 当然残業代を支払っていないのですから、「管理職者」=「管理監督者」という図式になります。
> しかし現状は、有給休暇の付与・消化或いは有給休暇がなくなった場合は欠勤扱いになっています。
> 管理監督者であれば労働基準法上の就業規則の適用外ですから、就業時間及び出勤に関しては自由裁量で出勤日数に関係なく、常に同額の賃金を得るものと認識していたのですが・・・。
> みなさんの会社の管理職(残業代が支払われていない)は、遅刻・欠勤した場合、賃金はどのように扱われるのでしょうか。宜しくご教義願います。

こんにちは。
既に問題は解決しているようですが、参考として、労働基準法でいう管理監督者とは、おおよそ会社で言うところの、本部長クラスであります。
会社でいう課長は当然対象ではありませんし、部長も会社によっては微妙だと思います。
したがって、本来は、時間外対象者だとも言えるのです。

しかし、多くの会社では、管理職以上には、違った給与体系を引いていたり、役職手当を支払っていたりするので、監督署もあまりうるさく言わないのです。

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