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労務管理

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労働時間について

著者 エココ さん

最終更新日:2011年01月15日 11:28

去年設立したばかりの会社で、総務・庶務・経理を担当しています。
なにぶん、未経験の業務で全くの素人でして、どこに聞いたらいいのかも分からず、こちらにご質問をさせて頂きます。

この度、購買担当者を募集の為、ハローワークに求人票を提出しに行きました。
弊社は韓国が本社の為、本社と同じ労働時間なのですが、そこで労働基準法に抵触するとの指導を受けました。

平日は8時30分から18時30分(休憩120分)
土曜も8時30分から14時まで(休憩60分)
です。
土曜出勤は正式雇用後、1年間は毎週、その後は月に1度です。

平日の勤務時間の時点ですでに週40時間です。
求人票にはどのように記載すればよいでしょうか?
また労働基準監督署に届け出を出さなくてはハローワークで求人を受理してもらえないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 労働時間について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月15日 12:19

> この度、購買担当者を募集の為、ハローワークに求人票を提出しに行きました。
> 弊社は韓国が本社の為、本社と同じ労働時間なのですが、そこで労働基準法に抵触するとの指導を受けました。
>
> 平日は8時30分から18時30分(休憩120分)
> 土曜も8時30分から14時まで(休憩60分)
> です。
> 土曜出勤は正式雇用後、1年間は毎週、その後は月に1度です。
>
> 平日の勤務時間の時点ですでに週40時間です。
> 求人票にはどのように記載すればよいでしょうか?
> また労働基準監督署に届け出を出さなくてはハローワークで求人を受理してもらえないのでしょうか?>


1週間の労働時間の特例が適用される10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の場合は44時間、それ以外の事業は40時間が上限ですから、求人票記載の労働時間労働基準法に違反しています。ハローワークを通じて求人を行なうのであれば、労働基準法の定める労働時間以上の条件としない限り、ハローワークは求人票を受理しません。労働基準法に違反する求人に対して就業を斡旋するわけにはいかないからです。求人の条件、すなわち貴社のそもそもの労働時間労働基準法に違反しないように改善する以外に受理してもらう方法はありません。

Re: 労働時間について

著者いつかいりさん

2011年01月15日 18:36

本社が海外法人でも、特段の合意がない場合、原則事業場所在の現地法が適用されます。事業展開する上で、そういった海外リスクをどう考えておられたのでしょう。

所定労働時間は法定の週40(特例事業規模なら44)時間にし、それを越える勤務は、36協定締結の上、就業規則等に業務の都合上時間外労働を命じることがあるとし、割増賃金支払いを要します。

Re: 労働時間について

著者オレンジcubeさん

2011年01月17日 08:25

> 去年設立したばかりの会社で、総務・庶務・経理を担当しています。
> なにぶん、未経験の業務で全くの素人でして、どこに聞いたらいいのかも分からず、こちらにご質問をさせて頂きます。
>
> この度、購買担当者を募集の為、ハローワークに求人票を提出しに行きました。
> 弊社は韓国が本社の為、本社と同じ労働時間なのですが、そこで労働基準法に抵触するとの指導を受けました。
>
> 平日は8時30分から18時30分(休憩120分)
> 土曜も8時30分から14時まで(休憩60分)
> です。
> 土曜出勤は正式雇用後、1年間は毎週、その後は月に1度です。
>
> 平日の勤務時間の時点ですでに週40時間です。
> 求人票にはどのように記載すればよいでしょうか?
> また労働基準監督署に届け出を出さなくてはハローワークで求人を受理してもらえないのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
回答にもあるとおり、受理されませんし労働基準法違反です。
本社に、日本の法律を説明し、日本の法律にあった就業体系にするようにしなければならないと思います。

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