相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。
下記のような場合の場合の残業代等についてご教授お願いします。
清算期間:1ヶ月
標準労働時間:8時間
コアタイム:10:00~15:00
フレキシブルタイム:始業は7:00~10:00、終業は15:00~22:00
総労働時間:170h(月30日)
実労働時間:200h
--------------------
実労働日:20日
設定時間:20日×8時間=160時間
--------------------
深夜残業の割増時間帯:22:00~翌7:00
Ⅰ.残業代について
a) 総労働時間から実労働時間までの30時間
この30時間分ついて時間単価×1.25×30時間を支払う
b) 設定時間から総労働時間までの20時間分について
総労働時間まで働かなくても月給に変動はない。
但し、設定時間に満たない場合、遅刻・欠勤した場合の減給はあり。
①この時間分は不支給にするのは法的に問題ないのか?
②時間単価×20時間の賃金が支給されなければならないのか?
※上層部では①で考えているようなのですが、様々なHP等を
みると②で記入されているものがあり、その根拠等が知り
たいのです。
①をOKとするには、例えば20時間分が既に給与に含まれる
ということにするとか。その場合は残業代の時間単価に影響
しますよね?
Ⅱ.シフト勤務について
業務の都合でどうしても深夜の時間に作業しなければならない場合、
フレックス制においてシフト勤務というのはありでしょうか?
例えば、21:00~翌9:00までの勤務があったとします。
この場合、1日目の午後コアタイム(13:00~15:00)←21:00~23:00分
2日目の午前コアタイム(10:00~12:00)← 7:00~9:00分
あるいは、1日目のコアタイム(10:00~15:00)←21:00~翌2:00分
として出勤した事にすることは可能でしょうか?
また、深夜割増は22:00~翌7:00の全時間適用になりますか?
以上、宜しくお願いします。
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1a)問題ありません。
b)その差は10時間ではありませんか?
(1)この時間とは、遅刻欠勤による不足時間のことで、その分を減給とする就業規則に定めてあれば問題ありません。
(2)月給制であれば、何を基準にするかです。
法の基準は、基準とする月の暦日数から求まる総枠時間を越えて働いた部分につき、割増賃金が払われている、これを最低基準とする。それを上回っていればよいわけで、御社の規定(就業規則、支払規定)が一意でないことに問題があるのではないですか?
2.フレックスとシフトは不可。フレックスはあくまで出ると入るをまったく労働者にゆだねてしまうもの。業務量逼迫したからといって、労働者に残業を命じられないし、自主的にやることが建前。残らなかったことで懲戒にもかけられない。
労使協定に、その日のコアタイムを労働者に選択できる、というのならわからなくもないが、それならコアタイムを無しにしてしまうほうが、すっきりする。
深夜は22時から翌朝5時が必要。それを越えての時間にも適用するのは任意。
いつかいりさん
返信ありがとうございます。
> 1a)問題ありません。
>
> b)その差は10時間ではありませんか?
ご指摘の通り10時間です。
> (1)この時間とは、遅刻欠勤による不足時間のことで、その分を減給とする就業規則に定めてあれば問題ありません。
> (2)月給制であれば、何を基準にするかです。
>
> 法の基準は、基準とする月の暦日数から求まる総枠時間を越えて働いた部分につき、割増賃金が払われている、これを最低基準とする。それを上回っていればよいわけで、御社の規定(就業規則、支払規定)が一意でないことに問題があるのではないですか?
月給制です。
最低基準は総枠時間を超えて働いた部分に付き、割増賃金が支払うだけでよいのですね。
総労働時間が総枠時間を超えていない限り、上層部が考えている通り設定時間から総労働時間までの10時間分
については、月給に含まれており別途支給する必要はないということですね。
※現在は設定時間から総労働時間までの10時間分については
時間単価×10時間の賃金が支給されており、法的な根拠のあるものと思っておりました。
(法内残業に当たるのかと思っておりましたが、総労働時間を超え、総枠時間までの間が法内残業となるのですね←私のこの認識あってますか?)
なので、この支給が無くなっても法律的には問題ないという根拠が知りたかったのです。
遅刻欠勤等による減給についてですが、就業規則に
総労働時間ではなく、「設定時間に満たない場合、減給する」
となっていた場合、減給可能でしょうか?
>
> 2.フレックスとシフトは不可。フレックスはあくまで出ると入るをまったく労働者にゆだねてしまうもの。業務量逼迫したからといって、労働者に残業を命じられないし、自主的にやることが建前。残らなかったことで懲戒にもかけられない。
>
> 労使協定に、その日のコアタイムを労働者に選択できる、というのならわからなくもないが、それならコアタイムを無しにしてしまうほうが、すっきりする。
>
> 深夜は22時から翌朝5時が必要。それを越えての時間にも適用するのは任意。
フレックスとシフトは不可なのですね。
では、フレックス対象者がシステム等の入替えでどうしてもたまたま夜中に勤務することになり、本人も自ら出勤することを了承した場合は、
コアタイムに出勤しなかったとしても、出勤したという扱いにすることは可能ですか?
再度、宜しくお願いします。
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