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半日代休消化日の労働時間

最終更新日:2011年01月20日 07:56

弊社では、代休の取得を1時間単位で認めております。
本来の代休の意味からすると、問題もあるかもしれませんが、
従業員からの要望もあり、このような運用をしております。

ある従業員が4時間の代休消化を宣言し、午後より出社しました。
業務が多忙であったため、4.5時間の残業をし結果その日は8.5時間の
労働を行いました。
 この場合、4時間の代休を消化したことになるのでしょうか?

この従業員からは、8.5時間の労働を行ったので代休消化できなかったとの解釈の出勤簿が提出されております。

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Re: 半日代休消化日の労働時間

著者オレンジcubeさん

2011年01月20日 08:27

> 弊社では、代休の取得を1時間単位で認めております。
> 本来の代休の意味からすると、問題もあるかもしれませんが、
> 従業員からの要望もあり、このような運用をしております。
>
> ある従業員が4時間の代休消化を宣言し、午後より出社しました。
> 業務が多忙であったため、4.5時間の残業をし結果その日は8.5時間の
> 労働を行いました。
>  この場合、4時間の代休を消化したことになるのでしょうか?
>
> この従業員からは、8.5時間の労働を行ったので代休消化できなかったとの解釈の出勤簿が提出されております。

こんにちは。
2つ確認させてください。

代休代休であって、振替休日と勘違いされていることはないですよね。

残業を4.5時間やられたということですが、御社の規程は、①所定労働時間を超えた分からの残業なのか②終業時刻を超えた分からを残業として認めているのか。

文章から、午前中は代休を取得されているので、消火しているということで問題ないと思います。

消化しているという文章がどうも振替休日と勘違いされているように思えてならないのですが。

代休は、休日出勤した分について、労働日に労働を免除するということです。
その方が休日4時間以上就労しているのであれば、4時間の代休を与えればよいのです。
給与も1.35(1.25)-1=0.35(0.25)×4h分が本人に支払われていれば良いのです。

Re: 半日代休消化日の労働時間

ものすごく早い回答に感激しております。

> 代休代休であって、振替休日と勘違いされていることはないですよね。

代休という認識で問題ないと思います。

> 残業を4.5時間やられたということですが、御社の規程は、①所定労働時間を超えた分からの残業なのか②終業時刻を超えた分からを残業として認めているのか。

おっと・・・。
この点明確な規定が存在しておりません。
代休の付与条件として、所定休日に勤務した場合と、所定就業日に16時間以上勤務した場合の2つを就業規則に記載してあります。


> 文章から、午前中は代休を取得されているので、消火しているということで問題ないと思います。
>
> 消化しているという文章がどうも振替休日と勘違いされているように思えてならないのですが。

言葉の使い方が不適当ですみません。
この場合「消化」でなく「付与」とでもいう宇部期なのでしょうか?

> 代休は、休日出勤した分について、労働日に労働を免除するということです。

上述の残業の定義がはっきりしなければ、労働を免除したかが分からないということになりますでしょうか?

> その方が休日4時間以上就労しているのであれば、4時間の代休を与えればよいのです。
> 給与も1.35(1.25)-1=0.35(0.25)×4h分が本人に支払われていれば良いのです。

弊社では、明示的には残業代は支払っておりません。
職務手当という名目で毎月定額を支払っております。

Re: 半日代休消化日の労働時間

著者オレンジcubeさん

2011年01月20日 12:37

> ものすごく早い回答に感激しております。
>
> > 代休代休であって、振替休日と勘違いされていることはないですよね。
>
> 代休という認識で問題ないと思います。
>
> > 残業を4.5時間やられたということですが、御社の規程は、①所定労働時間を超えた分からの残業なのか②終業時刻を超えた分からを残業として認めているのか。
>
> おっと・・・。
> この点明確な規定が存在しておりません。
> 代休の付与条件として、所定休日に勤務した場合と、所定就業日に16時間以上勤務した場合の2つを就業規則に記載してあります。
>
>
> > 文章から、午前中は代休を取得されているので、消火しているということで問題ないと思います。
> >
> > 消化しているという文章がどうも振替休日と勘違いされているように思えてならないのですが。
>
> 言葉の使い方が不適当ですみません。
> この場合「消化」でなく「付与」とでもいう宇部期なのでしょうか?
>
> > 代休は、休日出勤した分について、労働日に労働を免除するということです。
>
> 上述の残業の定義がはっきりしなければ、労働を免除したかが分からないということになりますでしょうか?
>
> > その方が休日4時間以上就労しているのであれば、4時間の代休を与えればよいのです。
> > 給与も1.35(1.25)-1=0.35(0.25)×4h分が本人に支払われていれば良いのです。
>
> 弊社では、明示的には残業代は支払っておりません。
> 職務手当という名目で毎月定額を支払っております。

こんにちは。
代休で4時間休まれているということからすると、休みを与えておりますので、それで充分だと思います。

また、忙しいので8.5h就労してしまったとありますが、それでは何故、そんな繁忙の時に休まれたのでしょうか。本人はその日が忙しいという認識はなかったのでしょうか。
時期変更ではないですが、所定労働時間で終われる日に取得しなかったのかが疑問に思います。

最後に職務手当として毎月定額を支払っているということですが、繁忙期に、実際に就労した分を下回ることはないですよね。なければ問題ないのですが、1月でも超えることが怒っているのであれば、超えた分についての支払は必要になりますので、注意して下さい。

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