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労務管理

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祝日・土曜日出勤について

著者 墨田一番 さん

最終更新日:2011年01月20日 21:36

ぜひアドバイスを頂戴できればと思いカキコミさせていただきます。
 ・一か月単位の変形労働時間制
 ・AM9:00~PM5:00 休憩 1時間
 ・残業はPM5:00~30分単位でつく 平均30時間
 ・休日は日曜日と就業規則に明記されてますが
  祝日・土曜日は休日としていない。実際、土
  祝日は基本休み。

  最近、土、祝日と出勤する社員が多く、どのように
 すれば良いのか頭を悩めております。上記の条件だと
 特に手当をつける必要がないと思えますし、顧問の社労士
 の先生にも言われております。
  手当をつけないと部署によっては全く出勤する必要の
 無い社員がおり、出ている社員との不公平が生じる
 と考えます。
 
 どうか良いアドバイスをいただけないでしょうか。。。

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Re: 祝日・土曜日出勤について

著者1・2・3さん

2011年01月20日 23:32

> ぜひアドバイスを頂戴できればと思いカキコミさせていただきます。
>  ・一か月単位の変形労働時間制
>  ・AM9:00~PM5:00 休憩 1時間
>  ・残業はPM5:00~30分単位でつく 平均30時間
>  ・休日は日曜日と就業規則に明記されてますが
>   祝日・土曜日は休日としていない。実際、土
>   祝日は基本休み。
>
>   最近、土、祝日と出勤する社員が多く、どのように
>  すれば良いのか頭を悩めております。上記の条件だと
>  特に手当をつける必要がないと思えますし、顧問の社労士
>  の先生にも言われております。
>   手当をつけないと部署によっては全く出勤する必要の
>  無い社員がおり、出ている社員との不公平が生じる
>  と考えます。
>  
>  どうか良いアドバイスをいただけないでしょうか。。。
 
 --------------------

 法定労働時間は、①1週間につき40時間、②1日につき8時間であります。
 尚、商業・サービス業等の特例4業種については、1週間につき44時間であります。
 1カ月単位の変形労働時間制の場合は、週の平均労働時間が40時間若しくは44時間となります。

 ご質問の様な場合には、1日の所定労働時間が7時間でありますが、
①1日につき8時間を超えた労働が時間外労働(残業)となり手当てを付けなければなりません。
1週間の所定労働時間が、35時間となっておりますが、週(平均)40時間を超えた部分は時間外労働となります。(①の時間外労働時間部分を除いての時間)
土曜日の出勤の一部が時間外労働となります。(40時間を超えた部分です。)
③日曜日は休日労働となり、時間外労働時間とは別に計算いたします。
④祝日に出勤した場合は、その労働時間を週の労働時間に含めての計算をすることになります。

説明が、分かりづらいかも知れませんが、ご参考になれば、幸いです。

Re: 祝日・土曜日出勤について

著者墨田一番さん

2011年01月21日 00:01

1・2・3様

 早速にご返信いただきありがとうございます。
 参考にさせていただきます。また、不明な点
 がありましたら、ご質問させていただきます
 ので、よろしくお願いいたします。

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(3件中)

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