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会社役員は扶養家族扱いにできますか?(社保料)

著者 ディカプリオ さん

最終更新日:2011年01月26日 16:10

こんにちは。

夫が会社員、妻が会社役員の場合、
妻の年間の役員報酬が130万円以下でしたら
所得税の扶養控除の対象になるかと思いますが、
社会保険料扶養控除の対象にできますでしょうか?

初歩的な質問かと思いますが、
ご回答よろしくお願いします。

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Re: 会社役員は扶養家族扱いにできますか?(社保料)

著者tonさん

2011年01月26日 23:59

> こんにちは。
>
> 夫が会社員、妻が会社役員の場合、
> 妻の年間の役員報酬が130万円以下でしたら
> 所得税の扶養控除の対象になるかと思いますが、
> 社会保険料扶養控除の対象にできますでしょうか?
>
> 初歩的な質問かと思いますが、
> ご回答よろしくお願いします。

こんばんわ。
扶養家族年間収入は103万以下で配偶者、配偶者以外の別はありません。130万は社会保険判断の額になります。配偶者特別控除は141万以下です。年間130万でしたら控除対象配偶者には該当せず配偶者特別控除対象の額になります。また会社役員でしたら社会保険には加入しなければならないのではと思いますが社会保険扶養は不案内です。
とりあえず。

Re: 会社役員は扶養家族扱いにできますか?(社保料)

著者Mariaさん

2011年01月27日 02:45

ディカプリオさんご自身が、
一般的に言う“扶養”というものがどういうものなのかをよく理解なさっていないのではないでしょうか?
そのため、ご質問の文章では何を聞きたいのかがよくわからないので、
とりあえず、それぞれ概要を説明させていただきます。
そのうえで、疑問点があるようでしたら、再度ご質問ください。

まず、一般的に言う“扶養”には、
所得税上の扶養控除(妻の場合は配偶者控除)と、
健康保険上の被扶養者(=国民年金第3号被保険者)の2種類があります。
この2種類についてはまったく別物で、要件も異なります。
したがって、“扶養”について考える際には、
所得税法上の扶養控除(配偶者控除)と、健康保険上の被扶養者とを、
完全に分けて考える必要があります。

配偶者控除については、年収103万以下が対象です。
年末調整の際に扶養控除申告書に記入するのはこちらになります。
奥様が労働者なのか、会社役員なのかはまったく関係ありませんので、
会社役員であっても年収103万以下であれば、配偶者控除を受けられます。
なお、103万を超えると配偶者控除は受けられませんが、
141万未満であれば、配偶者特別控除を受けられます。
配偶者特別控除のほうは、収入によって控除額が変わります)

次に、健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者についてですが、
こちらは年収130万未満(60歳未満の場合)で、
かつご主人の収入の半分未満の場合に被扶養者とすることが可能です。
(“未満”なので、130万だとアウトです)
ただし、健康保険被扶養者認定については、
奥様ご自身が会社の健康保険厚生年金の加入要件を満たしていないことが大前提です。
健康保険厚生年金は、適用除外に該当しない限りは原則として強制加入ですから、
もし奥様ご自身が会社の健康保険厚生年金の加入要件を満たしてしまっている場合、
会社の健康保険厚生年金強制加入となります。
その場合、奥様ご自身が被保険者として加入しているのですから、
当然ながらご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者になることはできません。
ですので、まずは、奥様ご自身が会社の健康保険厚生年金の加入要件を満たしていないかどうかをご確認ください。
代表取締役や常勤役員の場合は、報酬を得ている限りは強制加入です。
非常勤役員の場合は、1日の労働時間と月の勤務日数の両方が、
一般従業員の概ね3/4以上の場合は強制加入となります。
報酬の額は関係ありません。

ただし、上記はあくまでも原則的な基準で、
最終的には、保険者が実態を総合して判断することになります。
労働時間勤務日数が3/4未満であっても、
事業所に常用されていると保険者が判断すれば、強制加入となる可能性はあります。
ですので、直接保険者に確認してみることをオススメします。

奥様の保険料については、
ご主人が負担していることが“明らか”な場合に限り、
ご主人の社会保険料控除の対象とすることができます。
たとえば、奥様が国民健康保険に加入している等で、
ご主人の口座から保険料を振り込んでいるような場合です。
扶養控除とはまったく関係ありませんので、
奥様が扶養控除対象者でなくても問題ありません。
しかし、奥様ご自身が会社の健康保険厚生年金に加入しているような場合は、
保険料は奥様の報酬から控除される=奥様ご自身が負担していることが明らかですから、
ご主人の社会保険料控除の対象とすることはできません。

Re: 会社役員は扶養家族扱いにできますか?(社保料)

著者ディカプリオさん

2011年01月28日 10:54

tonさん、ご回答いただき、ありがとうございます!

まだまだ私自身の理解が足りていないのを
思い知りました。。

ありがとうございました。

Re: 会社役員は扶養家族扱いにできますか?(社保料)

著者ディカプリオさん

2011年01月28日 10:57

Mariaさん、ご回答ありがとうございます。
とても詳しくわかりやすく理解することができました。
又何かありましたらよろしくお願いします。

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