相談の広場
傷病手当金は、受給可能ですか?それとも正社員だけでしょうか?教えて下さい。
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> 再度、確認させて頂ければ助かりますが!受給条件の詳細は具体的には如何なポイントでしょうか?こちらは1年毎の雇用条件の元に一日平均7時間で時給1200円で働いていて勤続10年です。傷病手当金は、健康保険組合のみに請求すれば会社の承認は必要無いでしょうか?宜しくお願いします。
被保険者期間中の傷病手当金は、
傷病により4日以上労務不能であった場合で、かつ給与の支払いがない場合に、
4日目以降から支給されます。
支払われた給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、傷病手当金から給与の額を差し引いた分のみ支給となります。
最初の3日間は待期期間のため、傷病手当金の支給はありません。
待期期間は連続した3日である必要があります。
(1~2日ずつ出勤したり休んだりを繰り返しているようなケースだと、
いつまでたっても待期期間が完成しない=傷病手当金の受給権が発生しない、
ということになります)
前述のとおり、労務不能でかつ給与の一部または全部が支払われないことが前提ですから、
傷病手当金の申請書には、労務不能であった旨の医師の意見書と、
事業主の労務に服していない旨と支払った賃金の額の証明が必要です。
また、初回申請時には、賃金台帳や出勤簿の写しも添付する必要があります。
したがって、会社の証明は必須です。
なお、被保険者から請求があった場合、使用者は証明等を拒むことはできません。
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