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パートタイマーでも健康保険加入していた場合の

著者 有給休暇 さん

最終更新日:2011年01月28日 22:56

傷病手当金は、受給可能ですか?それとも正社員だけでしょうか?教えて下さい。

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Re: パートタイマーでも健康保険加入していた場合の

著者プロを目指す卵さん

2011年01月28日 23:55

> 傷病手当金は、受給可能ですか?それとも正社員だけでしょうか?教えて下さい。


そもそも健康保険制度では、正社員もパートターマーも被保険者であれば同じに対応されますから、傷病手当金も受給要件が該当するのであれば支給されます。ただし、日雇特例被保険者は異なるところがあります。

Re: パートタイマーでも健康保険加入していた場合の

> 傷病手当金は、受給可能ですか?それとも正社員だけでしょうか?教えて下さい。
健康保険制度においては正社員などという雇用形態は関係ありません。パート社員でも健康保険に加入していて条件を満たした場合は、傷病手当金出産手当金などが受給できます。

Re: パートタイマーでも健康保険加入していた場合の

著者有給休暇さん

2011年01月30日 00:48

> > 傷病手当金は、受給可能ですか?それとも正社員だけでしょうか?教えて下さい。
> 再度、確認させて頂ければ助かりますが!受給条件の詳細は具体的には如何なポイントでしょうか?こちらは1年毎の雇用条件の元に一日平均7時間で時給1200円で働いていて勤続10年です。傷病手当金は、健康保険組合のみに請求すれば会社の承認は必要無いでしょうか?宜しくお願いします。
> 保険制度では、正社員もパートターマーも被保険者であれば同じに対応されますから、傷病手当金も受給要件が該当するのであれば支給されます。ただし、日雇特例被保険者は異なるところがあります。

Re: パートタイマーでも健康保険加入していた場合の

著者Mariaさん

2011年01月30日 03:34

> 再度、確認させて頂ければ助かりますが!受給条件の詳細は具体的には如何なポイントでしょうか?こちらは1年毎の雇用条件の元に一日平均7時間で時給1200円で働いていて勤続10年です。傷病手当金は、健康保険組合のみに請求すれば会社の承認は必要無いでしょうか?宜しくお願いします。

被保険者期間中の傷病手当金は、
傷病により4日以上労務不能であった場合で、かつ給与の支払いがない場合に、
4日目以降から支給されます。
支払われた給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、傷病手当金から給与の額を差し引いた分のみ支給となります。
最初の3日間は待期期間のため、傷病手当金の支給はありません。
待期期間は連続した3日である必要があります。
(1~2日ずつ出勤したり休んだりを繰り返しているようなケースだと、
 いつまでたっても待期期間が完成しない=傷病手当金の受給権が発生しない、
 ということになります)

前述のとおり、労務不能でかつ給与の一部または全部が支払われないことが前提ですから、
傷病手当金の申請書には、労務不能であった旨の医師の意見書と、
事業主の労務に服していない旨と支払った賃金の額の証明が必要です。
また、初回申請時には、賃金台帳出勤簿の写しも添付する必要があります。
したがって、会社の証明は必須です。
なお、被保険者から請求があった場合、使用者は証明等を拒むことはできません。

Re: パートタイマーでも健康保険加入していた場合の

著者有給休暇さん

2011年02月02日 18:24

この度は、傷病手当給付に関して詳しくご説明をして頂いて本当に有難うございました。知らないでいたら給付されないまま、その期間が無給となったかも知れないのでご回答して下さり有難うございました。

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