相談の広場
最終更新日:2011年02月05日 10:10
事業所との契約によりパート5名で清掃業務を行っています。各パートの労働契約は5勤2休や、6勤1休であったり色々です。今回、その事業所の年末年始の休日は12月30日から1月3日迄でした。(パートの皆さんの勤務地はその事業所で結んでいます。)今回から本社スタッフとして出勤簿を管理しており、1月分の出勤簿(捺印式)を回収すると事業所の休みに有給休暇を充当していました。確かに契約上は5勤2休や6勤1休と色々ですが、清掃会社と事業所と契約では年末年始業務は休日となっています。パートとの契約では年末年始の休日は記載していません。その場合有給休暇を充当しても可能なのでしょう?それとも有給休暇の買い上げに当てはまるのでしょうか?周りの先輩方に聞くと、勤務形態(何勤何日)と、記載事項未記入(年末年始・休日等)を活かし、毎年その方法で処理されているみたいです。本社では人件費抑制を重視されている中で、パートに余分な賃金を支払う意図はあるのでしょうか?各業界での有給休暇の使用方法は違うのでしょうか?
スポンサーリンク
> 事業所との契約によりパート5名で清掃業務を行っています。各パートの労働契約は5勤2休や、6勤1休であったり色々です。今回、その事業所の年末年始の休日は12月30日から1月3日迄でした。(パートの皆さんの勤務地はその事業所で結んでいます。)今回から本社スタッフとして出勤簿を管理しており、1月分の出勤簿(捺印式)を回収すると事業所の休みに有給休暇を充当していました。確かに契約上は5勤2休や6勤1休と色々ですが、清掃会社と事業所と契約では年末年始業務は休日となっています。パートとの契約では年末年始の休日は記載していません。その場合有給休暇を充当しても可能なのでしょう?それとも有給休暇の買い上げに当てはまるのでしょうか?周りの先輩方に聞くと、勤務形態(何勤何日)と、記載事項未記入(年末年始・休日等)を活かし、毎年その方法で処理されているみたいです。本社では人件費抑制を重視されている中で、パートに余分な賃金を支払う意図はあるのでしょうか?各業界での有給休暇の使用方法は違うのでしょうか?
------------------
パートとの契約が、どの様な内容で締結されたものなのか解りかねる部分がありますが、
そもそも年次有給休暇は、労働義務のある日の労働を免除するものでありますので、当初より労働義務のない休日等に年次有給休暇を付与することは、NOです。
> ありがとうございました。
> 私自身、年末年始等の公休日には労働する義務が無いと思いますが、周りの意見は勤務形態の記入欄に休日を記入せずに5勤2休や6勤1休だけでおわらせてます。よって返答は働く義務がある言いかたをします。会社の上司もその意見に賛同しています。私は事業所に添った休みが普通だと思います。まだ,納得いきません。良いアドバイスをお願いします。
--------------------
質問の中で、不明な点(私が分らない点)がありますので以下のことにつき、ご回答頂けたらと思います。
1.sangen1005さんの会社の就業規則等(又は、会社カレンダー)では、休日につきどの様に規定されておりますか?
・年末年始が公休日となっておりますか?
・パートさん以外の社員の方の年末年始の休日は、どの様になっておりますか?
2.年末年始が公休日となっていない場合、清掃業務の契約事業所先が休日のため清掃業務ができないため、パート社員につき、その間を年次有給休暇を計画的に付与する労使協定が締結されておりますか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]