相談の広場
毎日、入荷する部品が天候不良による輸送遅れのため小社の工場に不着となりました。そのため、8:00~12:00までは前日の残り部品でいつも通り作業を行いましたが、13:00~17:00の作業する部品がなく、従業員に昼で早退するよう指示しました。
従業員は、月給制です。早退し働らかなかった分の賃金の取扱いはどのようになりますか。
①基本給から4時間分を減額する。
②月初から累積した超過勤務時間から4時間分を差引く。
③基本給からも、超過勤務手当からも減額しない。
賃金を減額することになるので、早退させるにあたって従業員の合意は必要でしょうか。
それとも、部品が届かないというやむを得ない理由なので、会社から一方的に早退を命じても問題ないのでしょうか。
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こんにちは。
げんたと言います。
部品が届かないというやむを得ない理由とは言え、会社都合による早退の業務命令ですから、労基法第26条の休業補償の問題だと思います。
①の4時間分を減額した金額が、平均賃金の一日分の6割以上であれば問題ないのではないでしょうか?
但し、休業補償の考え方については、勘違いされている場合が多いので、次のURLを参考になさって下さい。
大参社会保険労務士事務所 様
http://www.oomi.info/news/archives/2008/04/post_32.html
総務の森 過去スレ
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-68025
> 毎日、入荷する部品が天候不良による輸送遅れのため小社の工場に不着となりました。そのため、8:00~12:00までは前日の残り部品でいつも通り作業を行いましたが、13:00~17:00の作業する部品がなく、従業員に昼で早退するよう指示しました。
> 従業員は、月給制です。早退し働らかなかった分の賃金の取扱いはどのようになりますか。
>
> ①基本給から4時間分を減額する。
> ②月初から累積した超過勤務時間から4時間分を差引く。
> ③基本給からも、超過勤務手当からも減額しない。
>
> 賃金を減額することになるので、早退させるにあたって従業員の合意は必要でしょうか。
> それとも、部品が届かないというやむを得ない理由なので、会社から一方的に早退を命じても問題ないのでしょうか。
こんにちは。
げんたさんがおっしゃっている通り、休業補償は必要になると思います。
ただし、これは、労基法上の問題をクリアしたに過ぎず、民法上のリスクは存在しています。
労基法は、所得補償という目的に立つ制度で、民法に基づく賃金請求権のうち60%分を補償しているに過ぎないのであって、民法上の賃金請求権は、使用者の責めにより労働債務が履行できない、ということで、反対給付としての100%賃金請求権がある、ということになります。ということもありますので、注意して下さい。
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