相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

懲戒解雇の手続き

最終更新日:2011年02月09日 10:18

いつも勉強させていただいております。
過去のスレを拝見し、懲戒解雇の難しさを改めて知った次第なのですが、次の様な社員の場合についてご教示いただけないでしょうか
勤続6年 
無断欠勤・遅刻を繰り返す
②上司の指示に従わない
③勤務中勝手に休憩をとり眠る
④住所不定(会社に届出せず)
全て就業規則にしてはならないと規定されています。
気になる点は、
①遅刻欠勤を繰り返しているにも関わらず、書類上(給料計算時の報告書など)通常通り出勤したことになっている
②うつ病の診断書(労務不能とは記載されず)の提出がある

過去、再三口頭注意→反省文1回提出していますが改善しないため、退職勧奨しましたが、応じないため『懲戒処分通知書』により出勤停止を通告しました。
このような事例では懲戒解雇の対象にはならないでしょうか?
また、労基署の認定を受ける手続きについてもお教えいただければと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 懲戒解雇の手続き

お話では、服務を行う上にも充分とも思えない状況のようですね。
懲戒解雇権の行使には十分な注意が必要ではありますが、社内就業規則、それに応じた社員教育および服務規律等で、教育行為を為すもののそれに応じない時、処罰等を命じるが改善が充分に為されないとすれば、就業規則内の処罰規則条件での解雇権行使は可能と容認されます。

お話の服務状況から判断しますと管理責任者、企業責任者の権限として容認されると思います。
最終的には、処罰等の三者会談、合議等を求めておくこと必要でしょう。

ご専門弁護士さんのHpがあります。

ロア・ユナイテッド法律事務所HOME>法律Q&AビジネスQ&A懲戒処分懲戒解雇と手続

【第10編 労務管理の問題解決】 - 第5章 従業員の不始末 -
懲戒処分懲戒解雇と手続
弁護士 岩出 誠(ロア・ユナイテッド法律事務所)
2007年1月補正:掲載

http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu10-05-02.html

Re: 懲戒解雇の手続き

akijin様
早速ありがとうございました。
> 改善が充分に為されないとすれば、就業規則内の処罰規則条件での解雇権行使は可能と容認されます。

以前、懲戒解雇は原則として刑事罰に匹敵するようなものでないと認められないなどと記したものを読んだので、難しいと思っていました。

> 最終的には、処罰等の三者会談、合議等を求めておくこと必要でしょう。

三者会談・合議とは具体的にどのように進めれば良いのでしょうか?書面を残すことも必要ですよね?

上司とも相談し、労基署に手続きなど確認してみます。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 懲戒解雇の手続き

追記します。

> > 最終的には、処罰等の三者会談、合議等を求めておくこと必要でしょう。
>
> 三者会談・合議とは具体的にどのように進めれば良いのでしょうか?書面を残すことも必要ですよね?
>
> 上司とも相談し、労基署に手続きなど確認してみます。
> 今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。

現企業内では、諸規程、諸規則を設定去るでしょう、、
 懲戒処分を行う際には公正な取扱いが確保される適正な手続きに則り、これを進めることが重要です。懲戒解雇諭旨退職、減給など、被懲戒者に具体的な不利益が生じる懲戒処分を課する際には懲罰委員会を開催し、本人に弁明の機会などを与えることが求められます。
その委員会の構成としては、下記条件を定めています。
第2条(委員会の構成)
1.委員会の構成は、次のとおりとする。
  ①委員長  1人
  ②副委員長 1人
  ③委員   5人以内
2.原則として委員長は専務が、副委員長は総務部長がこれを務めるものとし、委員については従業員の中からその都度社長が任命する。

現行法令、過去の懲罰事例等を参考に、被懲戒者に具体的な不利益が生じる懲戒処分を課することが必要でしょう。
ここで注意が必要なのは、労基法等との絡みも為すことが必要でしょう。

Re: 懲戒解雇の手続き

akijin様
詳しくお教えいただきありがとうございます。
知らない事ばかりで、奥が深く考えさせられる事が多いです。
勉強していきます。今後ともよろしくお願いいたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP