相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

国民年金第3号資格取得と資格喪失について

著者 初シンシャ さん

最終更新日:2011年02月14日 18:14

教えてください。

H21年1月に社員の配偶者がそれまでお勤めしていた会社を退職し、健康保険組合扶養申請と第3号の資格取得申請を健保組合を通して申請いたしました。その後、すぐに失業給付を受けているということで、健保の扶養取り消しと、第3号資格喪失の届を健康保険組合に提出いたしました。
すっかり安心していたら、今年、第3号住所一覧を年金事務所から送ってもらいチェックをしていましたら、資格喪失しているはずの社員の配偶者のお名前が載っておりました。

年金事務所へ問合せても、健保に問合せても、書類をもらっていれば転送しているはずとかで責任の所在をはっきりしてもらえません。

もしも、第3号の資格喪失がきちんとなされていたら、第1号の年金の督促なりが社員の配偶者さんにくるはずだったんですよね?
書類の流れは
資格取得→健保へ①被扶養者(異動)届②第3号資格取得届の提出→年金事務所
資格喪失→健保へ①被扶養者(異動)届(取消届)②第3号資格喪失届を提出→年金事務所
という流れではないのでしょうか?

H21年1月からなので、2年経っているし、すぐに発見してあげられなくて残念だし、社員の奥さんの年金のことなのでとても心配しています。どうしたらよいのでしょう?

スポンサーリンク

Re: 国民年金第3号資格取得と資格喪失について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月14日 22:43

> H21年1月に社員の配偶者がそれまでお勤めしていた会社を退職し、健康保険組合扶養申請と第3号の資格取得申請を健保組合を通して申請いたしました。その後、すぐに失業給付を受けているということで、健保の扶養取り消しと、第3号資格喪失の届を健康保険組合に提出いたしました。
> すっかり安心していたら、今年、第3号住所一覧を年金事務所から送ってもらいチェックをしていましたら、資格喪失しているはずの社員の配偶者のお名前が載っておりました。
>
> 年金事務所へ問合せても、健保に問合せても、書類をもらっていれば転送しているはずとかで責任の所在をはっきりしてもらえません。
>
> もしも、第3号の資格喪失がきちんとなされていたら、第1号の年金の督促なりが社員の配偶者さんにくるはずだったんですよね?
> 書類の流れは
> 資格取得→健保へ①被扶養者(異動)届②第3号資格取得届の提出→年金事務所
> 資格喪失→健保へ①被扶養者(異動)届(取消届)②第3号資格喪失届を提出→年金事務所
> という流れではないのでしょうか?
>
> H21年1月からなので、2年経っているし、すぐに発見してあげられなくて残念だし、社員の奥さんの年金のことなのでとても心配しています。どうしたらよいのでしょう?



配偶者の方の退職直後に、国民年金第3号被保険者種別変更(資格取得ではありません)を、社員の健康保険被扶養者届と同時に健保組合を経由して年金事務所に提出したところまでは間違いはありません。その後、配偶者が雇用保険失業給付を受給しているということで、健康保険被扶養者から除く際に、国民年金第3号被保険者に関する届を健保組合に提出したのが混乱の原因と思います。
雇用保険失業給付を受給中は、国民年金被保険者としては第1号ですから、第3号から第1号への種別変更(第3号の資格喪失でもなければ第1号の資格取得でもありません。国民年金内部での第3号から第1号への単なる号の変更です。)の手続きを取ります。この手続きは、第1号被保険者である配偶者ご本人が市区町村を経由して年金事務所へ届け出ることになっていて、会社はこの手続きには関与しません。

ここからは想像です。第3号資格喪失(正しくは第3号から第1号への種別変更)を受け取った健保組合が、処理に困って保留としているうちにウヤムヤになってしまった。結果、年金機構サイドでは未だに第3号のままになっている。

配偶者ご本人が年金事務所で出向かれて訂正手続きをすれば解決する筈です。

Re: 国民年金第3号資格取得と資格喪失について

著者1・2・3さん

2011年02月15日 00:29

シンシャさん、こんばんは。

 ご質問なされている件は、社員の配偶者の方が雇用保険失業等給付基本手当)を受給することにつき、被扶養者に該当しなくなっため「被扶養者(異動)届」の手続をしたとのことでありますが、
そのことで第3号被保険が自動的に第1号被保険者になるわけではありません。
 つまり、被扶養者に該当しなくなった(第3号でなくなった)場合として第2号被保険者になる場合もあります。
第2号被保険者になる場合は、新たな勤務先(会社)がその手続をとることになります。
また、第1号被保険者になる場合は、ご本人が市町村役場(現在は、年金事務所でも可)へ種別変更の届出をしなければなりません。
おそらく、その手続をしていなかったものと思われます。

 今後のことについて、
 平成22年12月15日付け日本年金機構からの通知として、本来第1号被保険者であるべき人が第3号被保険者として記録されている場合の取扱として、ご質問の内容の場合
① 直近2年間については、年金機構から被保険者の種別の確認文書が送付され、一定期間届出がない場合、職権により第1号被保険者に記録訂正(種別変更)され、納付書が送付されますので、それにより保険料を納付することになります。
② 保険料徴収の時効となった2年より前の期間は、記録を訂正せず第3号被保険者として保険料納付済み期間として扱われます。

 以上のこと、ご参考になれば幸いです。


 ----------------------

> 教えてください。
>
> H21年1月に社員の配偶者がそれまでお勤めしていた会社を退職し、健康保険組合扶養申請と第3号の資格取得申請を健保組合を通して申請いたしました。その後、すぐに失業給付を受けているということで、健保の扶養取り消しと、第3号資格喪失の届を健康保険組合に提出いたしました。
> すっかり安心していたら、今年、第3号住所一覧を年金事務所から送ってもらいチェックをしていましたら、資格喪失しているはずの社員の配偶者のお名前が載っておりました。
>
> 年金事務所へ問合せても、健保に問合せても、書類をもらっていれば転送しているはずとかで責任の所在をはっきりしてもらえません。
>
> もしも、第3号の資格喪失がきちんとなされていたら、第1号の年金の督促なりが社員の配偶者さんにくるはずだったんですよね?
> 書類の流れは
> 資格取得→健保へ①被扶養者(異動)届②第3号資格取得届の提出→年金事務所
> 資格喪失→健保へ①被扶養者(異動)届(取消届)②第3号資格喪失届を提出→年金事務所
> という流れではないのでしょうか?
>
> H21年1月からなので、2年経っているし、すぐに発見してあげられなくて残念だし、社員の奥さんの年金のことなのでとても心配しています。どうしたらよいのでしょう?

Re: 国民年金第3号資格取得と資格喪失について

気休め程度の情報です。

当社の場合は、被保険者住所一覧に離婚しているはずの奥さんが第3号のままぶらさがっていました。年金機構に問い合わせた際、「第3号から第1号への切替は、その本人がしなくてはいけない。」と言われました。「本人がしない限りこちらもどうしようもできない。もし知っていたら、その方の住所先を教えて欲しい。」等言われました。会社としても何も出来ないのが現状です。完璧に制度の欠陥だと思った次第です。

Re: 国民年金第3号資格取得と資格喪失について

著者初シンシャさん

2011年02月15日 11:59

削除されました

Re: 国民年金第3号資格取得と資格喪失について

著者初シンシャさん

2011年02月15日 15:36

ありがとうございます。ご本人が第一号への種別変更手続きが必要だったのですね。
配偶者ご本人が年金事務所へ出向かれて、訂正手続きをした場合、2年さかのぼってお支払いすることになるんですよね?
もしも、当時にわかっていればお知らせしてあげられたのに・・・と自分を責めてしまいます。第3号の手続きをしたからこんなことになったのですよね?もしもそのままであれば第1号で、督促なりがご本人の所にいっていたんですよね?

私の勉強不足です。教えてくださってありがとうございます。

Re: 国民年金第3号資格取得と資格喪失について

著者初シンシャさん

2011年02月15日 15:40

プロを目指す卵さん、ありがとうございます。
総務の森も初シンシャで、すみません。)
ご本人が第一号への種別変更手続きが必要だったのですね。
配偶者ご本人が年金事務所へ出向かれて、訂正手続きをした場合、2年さかのぼってお支払いすることになるんですよね?
もしも、当時にわかっていればお知らせしてあげられたのに・・・と自分を責めてしまいます。第3号の手続きをしたからこんなことになったのですよね?もしもそのままであれば第1号で、督促なりがご本人の所にいっていたんですよね?

私の勉強不足です。教えてくださってありがとうございます。

Re: 国民年金第3号資格取得と資格喪失について

著者初シンシャさん

2011年02月15日 15:41

1・2・3さん、ありがとうございます。

こちらでアクションをおこさなくても配偶者の方にお知らせがいくのですか?2年さかのぼって支払いして、その前の分は第3号のままで訂正しなくて大丈夫なんですね?ならば、未納ということにはならないですよね?
未納になってしまうのが一番心配でした。良かったです。
教えてくださってありがとうございます。
私も勉強して知識を増やします。ありがとうございました。

Re: 国民年金第3号資格取得と資格喪失について

著者初シンシャさん

2011年02月15日 15:47

D-VONさん、ありがとうございます。

横の連携がないんですね。取り扱う場所が違うから当たり前なのかもしれませんが、それはあまりにも不親切ですよね。
年金事務所のかたに「不正ですね」とか言われて、びっくりして「違います!」と経緯を説明しました。その方は不正ではないけど、って訂正していただきましたが…悲しいことですね。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP