相談の広場
教えてください。
H21年1月に社員の配偶者がそれまでお勤めしていた会社を退職し、健康保険組合の扶養申請と第3号の資格取得申請を健保組合を通して申請いたしました。その後、すぐに失業給付を受けているということで、健保の扶養取り消しと、第3号資格喪失の届を健康保険組合に提出いたしました。
すっかり安心していたら、今年、第3号住所一覧を年金事務所から送ってもらいチェックをしていましたら、資格喪失しているはずの社員の配偶者のお名前が載っておりました。
年金事務所へ問合せても、健保に問合せても、書類をもらっていれば転送しているはずとかで責任の所在をはっきりしてもらえません。
もしも、第3号の資格喪失がきちんとなされていたら、第1号の年金の督促なりが社員の配偶者さんにくるはずだったんですよね?
書類の流れは
資格取得→健保へ①被扶養者(異動)届②第3号資格取得届の提出→年金事務所
資格喪失→健保へ①被扶養者(異動)届(取消届)②第3号資格喪失届を提出→年金事務所
という流れではないのでしょうか?
H21年1月からなので、2年経っているし、すぐに発見してあげられなくて残念だし、社員の奥さんの年金のことなのでとても心配しています。どうしたらよいのでしょう?
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> H21年1月に社員の配偶者がそれまでお勤めしていた会社を退職し、健康保険組合の扶養申請と第3号の資格取得申請を健保組合を通して申請いたしました。その後、すぐに失業給付を受けているということで、健保の扶養取り消しと、第3号資格喪失の届を健康保険組合に提出いたしました。
> すっかり安心していたら、今年、第3号住所一覧を年金事務所から送ってもらいチェックをしていましたら、資格喪失しているはずの社員の配偶者のお名前が載っておりました。
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> 年金事務所へ問合せても、健保に問合せても、書類をもらっていれば転送しているはずとかで責任の所在をはっきりしてもらえません。
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> もしも、第3号の資格喪失がきちんとなされていたら、第1号の年金の督促なりが社員の配偶者さんにくるはずだったんですよね?
> 書類の流れは
> 資格取得→健保へ①被扶養者(異動)届②第3号資格取得届の提出→年金事務所
> 資格喪失→健保へ①被扶養者(異動)届(取消届)②第3号資格喪失届を提出→年金事務所
> という流れではないのでしょうか?
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> H21年1月からなので、2年経っているし、すぐに発見してあげられなくて残念だし、社員の奥さんの年金のことなのでとても心配しています。どうしたらよいのでしょう?
配偶者の方の退職直後に、国民年金第3号被保険者種別変更(資格取得ではありません)を、社員の健康保険の被扶養者届と同時に健保組合を経由して年金事務所に提出したところまでは間違いはありません。その後、配偶者が雇用保険の失業給付を受給しているということで、健康保険の被扶養者から除く際に、国民年金第3号被保険者に関する届を健保組合に提出したのが混乱の原因と思います。
雇用保険の失業給付を受給中は、国民年金の被保険者としては第1号ですから、第3号から第1号への種別変更(第3号の資格喪失でもなければ第1号の資格取得でもありません。国民年金内部での第3号から第1号への単なる号の変更です。)の手続きを取ります。この手続きは、第1号被保険者である配偶者ご本人が市区町村を経由して年金事務所へ届け出ることになっていて、会社はこの手続きには関与しません。
ここからは想像です。第3号資格喪失(正しくは第3号から第1号への種別変更)を受け取った健保組合が、処理に困って保留としているうちにウヤムヤになってしまった。結果、年金機構サイドでは未だに第3号のままになっている。
配偶者ご本人が年金事務所で出向かれて訂正手続きをすれば解決する筈です。
シンシャさん、こんばんは。
ご質問なされている件は、社員の配偶者の方が雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給することにつき、被扶養者に該当しなくなっため「被扶養者(異動)届」の手続をしたとのことでありますが、
そのことで第3号被保険が自動的に第1号被保険者になるわけではありません。
つまり、被扶養者に該当しなくなった(第3号でなくなった)場合として第2号被保険者になる場合もあります。
第2号被保険者になる場合は、新たな勤務先(会社)がその手続をとることになります。
また、第1号被保険者になる場合は、ご本人が市町村役場(現在は、年金事務所でも可)へ種別変更の届出をしなければなりません。
おそらく、その手続をしていなかったものと思われます。
今後のことについて、
平成22年12月15日付け日本年金機構からの通知として、本来第1号被保険者であるべき人が第3号被保険者として記録されている場合の取扱として、ご質問の内容の場合
① 直近2年間については、年金機構から被保険者の種別の確認文書が送付され、一定期間届出がない場合、職権により第1号被保険者に記録訂正(種別変更)され、納付書が送付されますので、それにより保険料を納付することになります。
② 保険料徴収の時効となった2年より前の期間は、記録を訂正せず第3号被保険者として保険料納付済み期間として扱われます。
以上のこと、ご参考になれば幸いです。
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> 教えてください。
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> H21年1月に社員の配偶者がそれまでお勤めしていた会社を退職し、健康保険組合の扶養申請と第3号の資格取得申請を健保組合を通して申請いたしました。その後、すぐに失業給付を受けているということで、健保の扶養取り消しと、第3号資格喪失の届を健康保険組合に提出いたしました。
> すっかり安心していたら、今年、第3号住所一覧を年金事務所から送ってもらいチェックをしていましたら、資格喪失しているはずの社員の配偶者のお名前が載っておりました。
>
> 年金事務所へ問合せても、健保に問合せても、書類をもらっていれば転送しているはずとかで責任の所在をはっきりしてもらえません。
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> もしも、第3号の資格喪失がきちんとなされていたら、第1号の年金の督促なりが社員の配偶者さんにくるはずだったんですよね?
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