相談の広場
ご回答よろしくお願いします。
現在、うつ病で闘病中とともに労災申請中です。
過重労働で月平均130時間はあり、心理的評価についても強度Ⅲの事項が多く先日聴取を受けてまいりました。
当財団に問い合わせをしたところ、「制度がないため対応できない」と言われました。
「制度がない?」そんなの百も承知です。「超過勤務、休日出勤、昼夜を問わない残業」等においてうつ病を発症したのですから、制度が職員に対する「安全配慮のための制度」がしっかりと設けてあれば私もこのような状態にならならかったと思っています。
また、管理費の需要費で「特定の人物(役員とそれに付き添う人)」支払う飲み食いするお金(クラブやスナックもあり)について、制度があるのか尋ねています。
タクシー券も「遊びで遅くなって使う人が多い(特に管理職以上は飲みに行くと会社のお金で落として個人タクシーで帰ります)ので」そのあたりも制度があるのか尋ねています
財団法人ですので、やっている方は全て役所から天下ってきている方だけです。
彼らはそれが普通だと思っているのかもしれません。
しかし、プロパーからみれば当然おかしいものです。
ましてやそんなことをしながら、金額の問題だけではないかと思いますが。。。
色々と検索いたしましたが、ほとんどの会社が社員(職員)の体調を確認するために使用するのであれば会社負担とすることが適切みたいです。この不況のあおりを受けて経費削減に努めている会社であればそのようなことは一概に言うことはできないということも書いてありました。
要するに「労働安全衛生法上の健康診断」と同様で、「事業者には使用する従業員の健康状態を管理する義務」があることからそのように取り扱われている会社が多いようです。
私は、会社から求められた診断書は「上司からの嫌がらせ(なんのために使用するのかよくわからない。「15日にとって27日に再度取ってこい」等)により計16通 約40,000円弱になっています。
診断書は計20通取っています。4通は自身で取ったものです。
この負担は会社側が負担すべきものでしょうか?
自己負担となるのでしょうか?
当財団には様々な問題があり、現在労災のほかにも明らかな労働法違反があるため、労基署に申立て(申告)を行い、なんとか刑事罰を受けていただきたいと考えております。
まずは国の外郭団体であり見本となるべき団体が、労使間協定(36協定も締結)せずに残業をさせているということです。
これから始まると、様々な労務関係での違反があると推測してください。
労基署には司法警察官としての権限を持っていると聞いています。
その辺も考慮しながらお話をしていきたいと思っております。
診断書のご回答よろしくお願いします。
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saaki様
ご回答ありがとうございます。
そうなんです。シンプルなんです。財団が私に診断書を何枚も取ってこいと言うので取ってきたのです。
しかし、診断書代は「財団にはそういう制度がない(支出項目がない?)」とかなんとかで払ってくれないからシンプルに行かないんです。
だからいろんな不満や法令違反をつきたくなってしまうのです。
労働基準法違反の件は労基署に申立てに行きます。
結局、正確に数えて診断書代だけで50,000円近くありました。本日付で請求書(診断書の領収書と請求する理由を書いて)を送りました。
さて、財団はどう出るのか・・・。
ここだけの話、役員が飲んだ後にタクシーで夜間に帰ると約25,000円の請求がきます。そんなのひどい時には週に3回ぐらいやっている奴もいます。
財団は職員の健康管理より遊ぶ人を優先にお金を支払うようです。
それを許せて…「制度がない」で片付けられているのが悔しいです。
あっ ここだけの話ではなくみんなが見れちゃいますね。それはそれで、みなさんに財団法人の実情を知ってもらった方がいいかと思います。
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